|
Title |
Text |
|
1 |
斎宮式_45_潔斎三年 |
・45潔斎三年条(本文298頁、補注849頁) 斎王の3年間の在京潔斎中、毎月朔日に斎殿にて神宮を遥拝すること。これに当たり、まず御麻を供え、続いて木綿鬘を奉ること。その料物は本条規定のとおり。初斎院別当(野宮別当)以下の卜合者は、斎王とともに再拝両段する。 ただし、9・6・12月は朔日ではなく、16、7日に斎殿に参入し、再拝両段・長拍手両段(八開手を2度)すること。ただし斎王は遥拝においては拍手せず、神宮参入での拝においては拍手する。 潔斎期間の終了後、大神宮に... |
|
2 |
斎宮式_56_神嘗祭使 |
・56神嘗祭使条(本文304頁、補注854頁) 通常の年の場合、神嘗祭使は9月11日に参入するが、斎王群行の年は特例として群行に陪従して参入すること。幣料・明衣料は尋常と同様。また、これに先立ち、使の中臣1人を近江・伊勢国に差遣して祓い清めさせること。 |
|
3 |
斎宮式_57_斎十八箇日 |
・57斎十八箇日条(本文304頁) 通常の年の場合、中祀である神嘗祭(【一、四時祭式上】〈上〉1大中小祀条)の散斎は3日間のみであるが、群行の年は1日から18日までを散斎の期間とすること。ただし、挙哀(葬式のときに棺の側で泣き声をあげること)と改葬は9月の間は忌むこと。 |
|
4 |
斎宮式_62_三時祭禊料 |
・62三時祭禊条(本文314~318頁、補注858~859頁) 月次祭前月の5・11月晦日には随近の川(多気川〈現・祓川〉)のほとりで、神嘗祭前月の8月晦日には尾野湊で禊を行うこと。晦日の禊料、参宮の日の禊・堺祭料は本条規定のとおり。 斎王は当月15日に離宮院に向かい(行路中に2か所〈斎宮の東〓(07)外、多気郡・度会郡の境界〉で堺祭を行う)、禊殿(離宮院外院)で主神司中臣が禊に供奉する。大神宮司が斎王の膳を奉ること。 続いて主神司は内院の大殿祭を行い(祭料は大神... |
|
5 |
斎宮式_64_十月祓料 |
・64十月祓料条(本文318頁) 新嘗祭に際しての10月晦日の祓の料物は、三節祭の前月晦日に行う祓(本式62三時祭禊条)と同様にすること。 |
|
6 |
斎宮式_74_六月 |
・74六月条(本文338~340頁、補注862頁) 斎王が6・12月の神宮月次祭に参入する際には、陪従する官人(卜定)以下へ本条規定の装束を支給すること。これ以外の人には支給しない。 *「六月(十二月)」とあるが、実際には次の75九月祭条とセットであると考えられる。 |
|
7 |
斎宮式_75_九月祭 |
・75九月祭条(本文340頁) 斎王が神嘗祭に参入する際には、陪従の命婦以下女官(卜定)へ本条規定の装束を支給すること。 *「九月」とあるが、実際に前の74六月条とセットであると考えられる。 |
|
8 |
斎宮式_78_調庸雑物 |
・78調庸雑物条(本文342~344頁、補注863~864頁) 諸国から斎宮寮に直接送納される調庸、及び京庫に申請して斎宮寮が受ける雑物は、本条規定のとおりとすること。 このうち、三節祭に用いる馬秣稲120束は大神宮司が充てるところであった。 |
|
9 |
斎宮式_81_名簿 |
・81名簿条(本文344~346頁) 斎王が斎宮に入って以降は、毎月下旬に雑色・仕女以上の名簿を主神司に送り、翌月の供奉者を卜定すること。 三節祭月の6・9・12月、新嘗祭月の11月の場合は、更に祭祀に供奉する人物を卜定すること。 *卜定の方法は『儀式』神今食条における小斎人卜定の方法とほぼ同様。 |
|
10 |
斎宮式_82_最合 |
・82最合条(本文346頁、補注864頁) 斎王が三節祭の禊に参るときは、国司の目以上の名簿を斎宮寮に送って予め卜定し、最も卜合となった者を祗承させること。三節祭月の15日には、離宮院の大祓の処に刀禰(大祓に参集する官人か)の人数を申上すること。 |
|