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大嘗祭式_13_禁守 |
・13禁守条(本文398頁、補注896~897頁) 大嘗宮の用材や御膳の柏を採取する山、また葺草を刈る野、そして斎場の用地などは、8月上旬に神祇官が山城国司とともに卜定すること。卜定の際にはまず祓を行い、その料物は山城国が用意すること。 卜定後は太政官に報告し、該当の山野が属する郡の郡司1人に警固を担当させ、穢れた人の立ち入りを禁ずること。鎮魂祭の琴材を採取する山も同様にし、鴟尾琴4面は内匠寮が作り神祇官に送ること。 |
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大嘗祭式_30_斎服 |
・30斎服条(本文420頁) 斎服は11月中寅日(鎮魂祭)に支給すること。官司ごとの必要装束および数量は本条に規定のとおり。 |
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大嘗祭式_31_卯日 |
・31卯日条(本文420~436頁、補注902~906頁) 11月中寅日以前、内外の庶事を整え終えておくこと。鎮魂祭は毎年恒例と同様。卯日の平明、神祇官は諸神に班幣を行うこと。その班幣対象は、祈年祭における案上官幣304座と同様とする(幣帛の数量などは本条に規定)。 この日、中臣官人は卜部を率いて宮内省にて諸司の小斎人を卜定すること。その後に各私邸に戻り、沐浴・斎戒して再び参集すること。これとは別に、中臣・忌部官人は縫殿寮・大蔵省官人を率いて、衾と単を大嘗宮の悠紀殿... |
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