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四時祭式下_48_鎮魂祭 |
・48鎮魂祭条(本文110~116頁、補注774~775頁、校補726頁) 鎮魂祭は、11月中寅日(新嘗祭前日)の〓(20)時(日暮れ時)、宮内省にて神祇官斎院八神殿鎮座の神々と大直神を祭ること。祭料及び官人以下(伯以下史以上7人、亀卜長上2人、弾琴2人、巫部神部1人、史生4人、神部13人、卜部12人、使部3人、御巫1人・中宮御巫1人・東宮御巫1人・御門巫1人・生島巫1人・座摩巫1人)の装束料は本条規定のとおり。なお、天皇・中宮の鎮魂祭は寅日に行い、東宮鎮魂祭は3日後... |
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四時祭式下_49_新嘗祭 |
・49新嘗祭条(本文116~118頁、補注775~777頁) 新嘗祭の班幣の対象は、祈年祭における案上官幣に預かる304座とすること(月次祭の対象と同じ)。 中卯日、神祇官斎院において神祇官人が行事すること。ただし、祈年祭・月次祭とは異なり、行事への諸司の供奉はない。それ以外の班幣、供神物作成の料度、中臣官人の祝詞料などは月次祭と同様にすること。 |
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四時祭式下_50_忌火祭 |
・50忌火炊殿祭(本文118頁) 天皇新嘗に際して、まず神饌の調理を行う炊殿を新造し、宮主が鎮祭すること。これに伴い、1年間使用した古い炊殿は解体して旧材は宮主に賜うこと。 |
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四時祭式下_51_新嘗料 |
・51新嘗料条(本文118~120頁) 天皇新嘗の料物は本条規定のとおりとすること。また、新嘗祭においても神今食と同様、御贖・大殿祭・忌火庭火祭を行い、料物も各条文に準ずること。 *【一、四時祭式上】(上)24神今食条の料物との比較が概ね可能。 |
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