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民部式上_141_供御料 |
・141供御料条(本文788頁、補注1368頁) 供御および中宮・東宮の季料(年料)の稲・粟・糯は、すべて省営田の獲稲を用いること。太政官符の到来により、畿内に大炊寮への進納を命じること。ただし粟は山城国が進上すること。 *上記太政官符について、【三十一、宮内式】〈下〉53省営田収納帳条は、大炊寮が算出した年間必要量を宮内省に上申し、これを太政官が民部省に下すとする。 |
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民部式上_143_新嘗酒米 |
・143新嘗酒米条(本文788頁、補注1368頁) 11月の新嘗祭の黒酒・白酒の料米は、9月下旬に畿内の卜定国に対して民部省符(造酒司へ舂米を進納する旨を通達するもの)を下すこと。これを受けて当該国は、省営田の舂米を造酒司に送ること(ただし【四十、造酒式】〈下〉10新嘗白黒酒料条では造酒司で舂くとある)。 |
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民部式上_144_正月三節酒 |
・144正月三節酒条(本文788頁、補注1368頁) 正月三節(元日・7日・16日)と新嘗会の料酒は、あらかじめ畿内に命じて正税の米により醸造し、造酒司に送ること。 |
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民部式上_96_官田 |
・96官田条(本文778~780頁、補注1359頁) 畿内諸国の官田は、山城国に20町、大和国に16町、河内国に18町、和泉国に2町、摂津国に30町とし、それぞれに宮内省の営田分と諸国の営田分を設けること(和泉国は国営田のみ)。 その耕営のための営種料(種籾料を含む諸経費)の稲は、1町ごとに150束(和泉国は120束)とし、収穫される稲は500束(伊和泉国は400束)とすること。なお、諸国の官田の経営は、国司の長官を主たる担当者として委任すること。 *全ての官田が... |
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