|
Title |
Text |
|
1 |
造酒式_07_神今食料 |
・7神今食料条(本文548頁) 神今食には酒1斛以下、大膳職から受けた缶や神祇官から受けた八脚案などの料物を用意すること。 |
|
2 |
造酒式_10_新嘗白黒酒料 |
・10新嘗白黒酒料条(本文550~552頁、補注1075頁) 新嘗祭の黒酒・白酒は、畿内官田から進上された稲20束を用いて醸造すること。その他醸造に必要な物品は本条規定のとおり。 9月2日に宮内官人・神祇官人が造酒司に赴き、酒部・官人・仕丁、舂稲女丁を卜定すること(子日に当たれば宮内省の処分を受けること。負名の官人があれば優先して官人を卜定し、続いて酒部を卜定すること)。その後、殿地神を祭り、木工寮・掃部寮は酒殿・臼殿・麹室を造営し、10月上旬から10日間で醸造する... |
|
3 |
造酒式_30_神事給酒法 |
・30神事給酒法条(本文566頁) 神事に供奉する諸司に酒を支給するには、親王以下三位以上には2升、四位・五位には1升、六位以下には5合、五位以上の命婦には1升、六位以下の女孺や御巫には5合とすること。 |
|