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中務式_06_謝座 |
・6謝座条(本文82頁) 節会において、次侍従以上は再拝して謝意を示す謝座(着座への謝意)・謝酒(酒食を賜ることへの謝意)を行わなければ、禄を賜ることはない。ただし、参議以上や当日の職掌のある者、また体の弱った老人はこの限りではない。 |
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中務式_07_七十已上 |
・7七十已上条(本文82頁) 次侍従以上で70歳以上であれば、節会に参列していなくとも節会の禄を給うこと。 *選叙令21条によると、律令官人は70歳で官職を辞することが認められていた(82頁)。 |
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中務式_08_省輔 |
・8省輔条(本文82頁、補注1129頁) 中務輔は非侍従であっても、節会・臨時宴会・行幸の禄に預かること。 *中務輔への特別待遇であるが、このことから逆説的に、侍従・次侍従は天皇とのつながりの深さにより、恒常的に節会に参列できたことがわかる(1129頁)。 |
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中務式_14_伊勢祭主 |
・14伊勢祭主条(本文82頁、補注1129~1130頁) 伊勢祭主で侍従・次侍従を兼帯する者を、他神の祭祀の和舞(官人の解斎にあたり舞う)に差遣することはできない。 |
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中務式_17_命婦禄 |
・17命婦禄条(本文84頁、補注1130頁) 正月七日節会と新嘗会における命婦への賜禄は、ひとえに男官と同じくすること。 |
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中務式_23_小斎侍従 |
・23小斎侍従条(本文88頁、補注1130頁) 神今食・新嘗祭に供奉する小斎の侍従・次侍従は、祭祀前日の早朝に神祇官南門外にて点検の後、中務輔・宮内輔とともに四位1人・五位2人を卜定すること。この日に参列しなければ節会に預かることはできない。 但し親王については、名簿を作成し神祇官に付して卜定すること(親王自身は神祇官に赴かない)。諸司は散斎日(祭祀前日)に名簿を作成して、致斎日(祭祀当日)に宮内省に赴き卜定すること。その後、自宅に帰り沐浴の上、日暮れごろに内裏に参... |
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中務式_24_小斎歴名 |
・24小斎歴名条(本文88頁、補注1130~1131頁) 神今食・新嘗祭に供奉する小斎の次侍従以上の名簿は、祭祀前日に奏上すること。 *但し『儀式』神今食儀では、祭祀当日となっていて本条文と異なる。 |
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中務式_25_和舞堂童子 |
・25和舞堂童子条(本文88頁、補注1129~1130頁) 諸祭の和舞及び法会の堂童子(臨時に雑役に供奉する官人)などに供奉する次侍従以上は、闕怠があれば節会や臨時宴会に預からないこと。内舎人の場合は季禄を一度没収すること。但し、正月七日節会・新嘗祭豊明節会の場合は、五位以上官人全体の参列があるため、参列者点検は式部省の管轄となる(【十八、式部式上】〈中〉59舞人侍従・61侍従闕役条)。 |
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中務式_26_和舞調習 |
・26和舞調習条(本文88~90頁) 侍従・次侍従の和舞に堪えうる10人を選び、練習させて交替で祭祀に供奉させること。 |
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中務式_28_大祓 |
・28大祓条(本文90頁) 6・12月晦日の大祓には、中務輔・丞・録が朱雀門に参集し、女官の数を申上すること。 |
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中務式_31_伊勢奉幣 |
・31伊勢奉幣条(本文90~92頁) 神宮への例幣発遣儀を行うにあたり、9月11日の天皇の大極殿行幸以前、中務録は省掌を率いて大極殿院に入り、版位を小安殿の東南庭に置くこと。 |
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中務式_33_鎮魂祭 |
・33鎮魂祭条(本文92頁、補注1131~1132頁) 鎮魂祭の5日前に和舞の舞人を選定すること。侍従4人(これらは名簿を式部省に送る=ある祭祀の舞人に供奉した者は、他祭の舞人を兼任しえないため)、内舎人・大舎人各4人は宮内省に向かい、祭祀の後に順に和舞を奏上すること(神祇官→宮内省→侍従→内舎人→大舎人の順)。薗韓神祭・平野祭の舞人はこれに準じること。 神祇官には、予め鎮魂祭の斎服を支給しておくこと(【十四、縫殿式】〈中〉6鎮魂斎服条参照)。 |
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中務式_34_新嘗青摺 |
・34新嘗青摺条(本文92頁、補注1132頁) 新嘗祭に供奉する親王以下の諸司小斎人(親王・太政官・中務省・侍従・内舎人・内記・監物・主鈴・典鑰・中宮・大舎人・内蔵・縫殿・宮内・木工・大炊・主殿・典薬・掃部・内膳・造酒・主水・左右近衛・左右兵衛・蔵人・御膳前采女・内竪・女孺)に対して支給する青摺布衫は、本条規定のとおりとすること。 *本条文規定分は諸司合計が280領、中宮分が89領となる。これに前条(本式33鎮魂祭条)の神祇官分32領を合計すると、【十四、縫殿式】(... |
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中務式_35_平野物忌 |
・35平野物忌条(本文92~94頁) 平野祭の物忌3人(皇族及び大江・和氏の氏人がつとめる)の装束料(〓(01)・綿・紅花・銭)は、内侍司の移により太政官に申請すること。王氏は数量を増加する。 |
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中務式_48_出雲国造 |
・48出雲国造条(本文100頁、補注1135~1136頁) 出雲国造の神寿詞奏上にあたり、奏上の2日前に内舎人16人を選定し、前日に版位を大極殿南庭に置くこと。 *内舎人は国造からの献上物の運搬に携わったと考えられる(100頁)。 |
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中務式_49_行幸 |
・49行幸条(本文100頁) 行幸には、中務丞が内舎人を率いて閤門外に候し、左右に分列して御前に供奉すること。その列次は近衛陣の前と兵衛陣の後ろにある。近処への行幸の場合、丞・内舎人は隊列を組まない。 *豊楽院・神泉苑とあるが、中和院も含まれるか。 |
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中務式_59_雷鳴 |
・59雷鳴条(本文104頁、補注1137頁) 内舎人が雷鳴陣(雷鳴の際に内裏を警固する陣立て)に参上する際、春興殿の西庇に立つこと。 *雷鳴陣では、近衛府は清涼殿、兵衛府は紫宸殿に侍し、雷鳴に応じて鳴弦を行う(1137頁)。この際、内舎人は近衛・兵衛と同様に〓(09)司奏を経ずに内裏に参入することができる。 |
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中務式_63_采女 |
・63采女条(本文104頁、補注1137~1138頁) 諸国が貢納する采女の名簿は、弁官が奏上を経て中務省に下知すること。その後、同様の旨を記録して内侍に送ること。采女の解任・交替の際は、つぶさにその旨を表明すること。 |
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中務式_72_大祓公卿 |
・72大祓公卿条(本文110頁) 12月の大祓に供奉する公卿は、追儺の陣への不参を許すこと。 |
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中務式_81_女官衣服 |
・81女官衣服条(本文124~126頁、校補1084頁) 祭祀・儀式ごとの供奉女官への雑用料の衣服支給は、本条の規定のとおりとすること。 |
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