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四時祭式上_32_供奉人禄 |
・32供奉人禄条(本文78~80頁) 天皇御贖に供奉した中臣官1人・中臣女1人・東西文部各1人、中宮・東宮御贖に供奉した中臣官・中臣女に賜う禄の絹は、本条規定のとおりとすること。天皇・中宮御贖の禄料は神祇官、東宮御贖の禄料は東宮坊を財源とした。 |
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四時祭式上_33_鎮火祭 |
・33鎮火祭(本文80頁、補注767~768頁) 鎮火祭は6・12月(祭日は不明。吉日・晦日説などある)、宮城の四隅にて行うこと。 *火災防除を目的として行われた祭祀であり、神祇令5条義解に「卜部等鑚火而祭」とあることから、卜部が主に行事した。料物は本条規定のとおりであり、多くが4の倍数。匏や海藻は祝詞にも登場し、藁は鑚火に用いたか。 |
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四時祭式上_34_道饗祭 |
・34道饗祭(本文80頁、補注768~769頁) 道饗祭は6・12月(祭日は不明。吉日・晦日説などある)、京城の四隅にて行うこと。 *鬼魅の侵入を防ぐ目的で行われた祭祀で、神祇令5条義解に「卜部等於京城四隅道上而祭之」とあることから、卜部が行事した。料物の多くは4の倍数で、動物皮革(牛・猪・鹿・熊)が含まれることが特徴的(81頁)。 |
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四時祭式下_01_伊勢神嘗祭 |
・1伊勢神嘗祭条(本文82頁、補注770頁) 神嘗祭に神祇官から奉る幣帛は本条規定のとおりとすること。ただし、筥は内蔵寮が用意する。例幣発遣儀は、9月11日の平旦、朝堂院の小安殿(ただし斎王の伊勢初参の年は大極殿)において天皇出御の下で行うこと。 使には諸王の五位以上、及び神祇官の中臣・忌部各1人を充て、執幣5人と従者3人が従う。 |
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四時祭式下_02_御巫斎神 |
・2御巫斎神条(本文82頁、補注770~771頁) 御巫斎神祭は、9月に御巫(中宮御巫・東宮御巫も同様)が行うこと。料物は本条規定のとおり。 *八神のため料物の数量も8の倍数が多い。 |
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四時祭式下_03_御門巫 |
・3御門巫条(本文84頁) 御門巫斎神祭は、9月に御門巫が行うこと。料物は御巫の祭祀(本式2御巫斎神条)と同じ。 *祭神数が八神殿祭神と同じく8座(2座×御門4面)。 |
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四時祭式下_04_座摩巫 |
・4座摩巫条(本文84頁) 座摩巫斎神祭は、9月に座摩巫が行うこと。料物は本条規定のとおり。 *祭神が5座のため料物の数量は5の倍数が多い。 |
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四時祭式下_05_生島巫 |
・5生島巫条(本文84頁) 生島巫斎神祭は、9月に生島巫が行うこと。料物は本条規定のとおり。 *祭神が2座のため2の倍数が多い。なお、本条末文により、御巫斎神祭から生島巫斎神祭の四祭が、いずれも神祇官斎院にて行われたことがわかる。 |
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四時祭式下_06_相嘗祭 |
・6相嘗祭条(本文84頁、補注771~773頁) 本条自体には内容となる文面はない。相嘗祭は11月上卯日に、中卯日の新嘗祭に先立ち、畿内および紀伊国の41社71座の神々に対して祝部らに幣帛を付して行う。本式7~47条において、相嘗班幣の対象社と各社への料物が列記される。 |
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四時祭式下_07_相嘗太詔戸社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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四時祭式下_08_相嘗鴨別雷社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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四時祭式下_09_相嘗鴨御祖社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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四時祭式下_10_相嘗鴨川合社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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四時祭式下_11_相嘗松尾社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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四時祭式下_12_相嘗出雲社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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四時祭式下_13_相嘗水主社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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四時祭式下_14_相嘗片山社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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四時祭式下_15_相嘗木島社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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四時祭式下_16_相嘗大和社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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四時祭式下_17_相嘗石上社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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