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大炊式_03_小斎雑給 |
・3小斎雑給条(本文292~294頁) 小斎に供奉する官人以下や命婦以下には、雑給料として1人につき1度に米1升を支給し、その炊飯のために薪150斤を使用すること。小斎は【三十二、大膳式上】(下)2神今食条に記載。 *本条は前条とセットとなる。 |
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大炊式_04_鎮魂祭 |
・4鎮魂祭条(本文294頁) 天皇・東宮の鎮魂祭では神祇官八神と大直神1座を祭ること。1座ごとに米1升を神祇官に付し、この米には官田の稲2束を用いること。 また供奉の諸司には1人あたり米8合を支給し、薪150斤を使用して炊飯すること。詳細の人数は【三十二、大膳式上】(下)4雑給料条に記載。 |
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大炊式_05_中宮鎮魂 |
・5中宮鎮魂条(本文294頁) 中宮鎮魂祭の官人以下雑色以上の食料は、合計米5斗4升4合(1人あたり8合=68人分)を支給し、薪30斤を使用して炊飯すること。 *本条は前条とセットになっている。 |
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大炊式_06_新嘗祭料 |
・6新嘗祭料条(本文294頁) 新嘗祭の料物として、臼・杵・箕・中取案・八脚机・明櫃・調布を用意すること(調布は米・粟を入れる袋や女丁8人の〓(03)・〓(02)の料)。袋や〓(03)・〓(02)は翌年の6月神今食までの尋常用としても使用し(11月中卯日~6月11日)、神今食に合わせて新調すること。 *本条は本式2神今食条と対応している。 |
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大炊式_07_御巫以上雑給 |
・7御巫以上雑給条(本文294~296頁) 新嘗祭には、官人以下御巫以上のうち、47人に1人あたり米2升を支給し、59人に1人あたり1升5合(二度)、502人に1人あたり1升を支給すること。また、これらの炊飯の薪として420斤を使用すること。 *【三十一、宮内式】(下)3新嘗小斎条によると、官人以下御巫以上の47人とは直会食を支給される中宮亮1人・進1人・属1人・史生2人・舎人10人・左右近衛将監各1人・府生各1人・近衛各10人・左右兵衛尉各1人・兵衛各3人。59人... |
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大炊式_08_宴会雑給 |
・8宴会雑給条(本文296頁、補注990頁) 11月中辰日の豊明節会には、親王・三位以上・四位参議・命婦三位以上に1人につき米1升2合、四位・五位・内命婦・大歌に1人につき米8合、笛工・国栖に1人につき米2升を支給すること。また、飯器は参議以上が朱塗椀、五位以上が葉椀、命婦三位以上が筥付きの藺笥、五位以上命婦が盤付きの陶〓(18)、大歌・立歌・国栖・笛工は葉椀とすること。 |
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大炊式_09_平野祭料 |
・9平野祭料条(本文296頁、補注990頁) 平野祭に大炊寮から支給する雑給米などの料物は、本条規定のとおりとすること。 |
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大炊式_10_薗韓神祭料 |
・10薗韓神祭料条(本文296頁) 薗韓神祭の祭料となる稲・雑給米などは、本条規定のとおりとすること。稲8束は神祇官より受けること。 |
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大炊式_11_春日祭料 |
・11春日祭料条(本文296~299頁、補注990頁) 春日祭の祭料となる稲や雑給米などは本条規定のとおりとすること。稲8束は神祇官より受け、雑給米以下は大和国が供すること。 |
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大炊式_12_大原野祭料 |
・12大原野祭料条(本文298頁) 大原野祭の祭料となる雑給米などは、本条規定のとおりとすること。 |
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大炊式_13_松尾祭料 |
・13松尾祭料条(本文298頁、補注990頁) 松尾祭に大炊寮から支給する雑給米などの料物は、本条規定のとおりとすること。 *他の諸祭の規程と異なり、百度食の支給規程や夫5人(【三十二、大膳式上】〈下〉14松尾雑給料条によると「京職」より受けることになっている)の調達規程もある。 |
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大炊式_16_斎王賀茂祭 |
・16斎王賀茂祭条(本文300頁) 賀茂斎王が賀茂祭に参入する日の雑物は本条規定のとおりとすること。 |
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大炊式_27_供御稲米等 |
・27供御稲米等条(本文302頁) 天皇・中宮の供御の稲米・粟米は、毎日舂き備えて内膳司に送ること。東宮の分は主膳監に送ること。 |
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大炊式_28_供御料稲粟 |
・28供御料稲粟条(本文304頁) 供御料の稲・粟は、すべて官田(宮内省営田)の穫稲を用いること。これは中宮・東宮・在京中の斎王にも該当する。 1束2把の稲につき5升の舂米を得、糯米も同様とすること。1人が1日に3束舂くこととする。ただし、藁は内膳司に充てること。 舂米を行う女丁8人(本式6新嘗祭料条の記述とも一致し、天皇・中宮の供御担当が各3人、東宮の担当が2人)には、それぞれ夏冬の衣服と毎日の粮米を支給すること。 *一般的な舂米は1束から5升を得るため、1束... |
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大炊式_29_供御年料 |
・29供御年料条(本文304頁) 供御に使用する年料の臼・杵・槽・箕などの寸法や数量は本条規定のとおり。これらは11月の新嘗祭に合わせて新調し、翌年の新嘗祭まで1年間使用すること。ただし、臼・杵・槽・案は途中で破損すれば新たに請求すること。 |
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大炊式_30_諸節給食 |
・30諸節雑給条(本文304頁) 正月の四節(元日節会・白馬節会・踏歌節会・射礼)、五月五日節(端午節会)、七月二十五日節(相撲節会)、九月九日節(重陽節)に支給する食法は、みな新嘗祭の豊明節会と同様にすること。 |
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大神宮式_01_大神宮 |
・1大神宮条(本文184頁、補注801~807頁) 度会郡宇治郷に鎮座の大神宮3座(天照大神と相殿2座)とその北に鎮座の荒祭宮1座(大神の荒魂)は、祈年祭・月次祭・神嘗祭・神衣祭の幣帛に預かること。 |
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大神宮式_02_大神宮別宮 |
・2大神宮別宮条(本文184~186頁、補注807~808頁) 大神宮の北に鎮座する伊佐奈伎宮2座・月読宮2座、大神の遥宮で伊勢と志摩の国境山中に鎮座する滝原宮1座・滝原並宮1座、志摩国答志郡鎮座の伊雑宮1座は、祈年祭・月次祭(滝原並宮・伊雑宮は預からない)・神嘗祭の幣帛に預かること。 宮ごとに内人は各2人とし、そのうち1人は八位以上の蔭子孫を用いること。また物忌とその父をそれぞれ1人充て、月読宮は御巫内人1人を加えること。 |
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大神宮式_03_度会宮 |
・3度会宮条(本文186頁、補注808~810頁) 度会郡沼木郷山田原に鎮座の度会宮4座(豊受大神1座と相殿神3座)・多賀宮1座(豊受大神の荒魂)は、祈年祭・月次・神嘗祭の幣帛に預かること。 |
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大神宮式_05_諸社 |
・5諸社条(本文186~190頁) 大神宮・度会宮の摂社40座(いずれも度会郡鎮座)は祈年祭・神嘗祭の幣帛に預かること。 |
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