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延喜式祭祀関連条文対応データベース

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771件ヒットしました。 341~360件を表示。
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Title Text
1 大蔵式_32_鹿島香取奉幣 ・32鹿島香取奉幣条(本文98頁)   鹿島・香取社に幣帛を奉る日、物忌3人(鹿島1人・香取2人)の料、両社の宮司・禰宜・祝各1人の料、両社の雑給料、使の藤原氏六位以下1人、内蔵寮史生1人、〓(11)幣夫2人の料として、それぞれ本条規定の物品を支給すること。
2 大蔵式_67_忌火 ・67忌火条(本文108頁)   天皇・中宮の御贖、また忌火庭火祭、御竈神祭、平野御竈神祭の祭料の雑物は、神祇官の受けるものは神祇官からの移文を待って充てること(春宮坊・斎院司も同様)。また陰陽寮の受けるところは中務省の移文を待って充てること。   *【二十三、民部式下】(中)1祭雑物条もほぼ同文。
3 大蔵式_77_初任出雲国造 ・77初任出雲国造条(本文112頁)   出雲国造として初任して負幸物を賜る際、また斎戒期間が終了して神寿詞を奏上する際の料は本条規定の物品を用意すること。また郡司・祝部(有位無位関係なく)にも給うこと。   *負幸物には本条規定のものの他、【三、臨時祭式】(上)35負幸条には神祇官神部が賜う金装横刀1口がある。
4 大蔵式_78_出雲国造禄 ・78出雲国造禄条(本文112頁)   出雲国造に禄を給うには、弁官・式部がみな参集すること。式部が国造以下の名を唱え、大蔵省は蔵部を率いて禄を班給すること。
5 大蔵式_89_節会日給禄 ・89節会日給禄条(本文118頁)   諸節会の日に禄を給うには、中務・式部が名を唱えて大蔵省が班給し、もし禄に残部があれば弁官と大蔵省がともに奏状を作成して内侍司に付すこと。ただし、大射の禄の残部は、賭弓の終了後に蔵人所に進上すること。
6 太政官式_01_庶務 ・1庶務条(本文2頁、補注1092~1093頁)   諸司(祭祀に関しては神祇官)の上申した政務案件は、弁官がまず受理・審査して太政官の公卿に上申すること(=勘申)。   史が諸司の政務を読み上げる際には、職員令もしくは延喜式における記載順(外官は五畿七道の順か)によることとし、上申内容が数件の場合には、神事を先にすること。また、神事について上申する史は、凶事について上申しないこと。さらに天皇の御本命日(中宮・東宮も同様)や朔日・重日・復日の日にも凶事を上申しないこと。   ...
7 太政官式_106_禄目録 ・106禄目録条(本文50頁、補注1118~1119頁)   元日と大射以外の節会の日には、弁大夫が禄の目録を奏上すること。
8 太政官式_108_俘囚夾名 ・108俘囚夾名条(本文50頁、補注1119頁)   正月七日節会と新嘗会は、俘囚(服属した蝦夷。居住地は近江であることが多かった)の名簿を別紙にて奏上すること。俘囚は外五位(【十八、式部式上】〈中〉88郡司歴名条)であっても別紙にて奏上すること。   *この2節は五位以上・六位以下主典以上を参列者として国家的性格が濃厚であったと考えられる(1119頁)。
9 太政官式_109_節会見参 ・109節会見参条(本文50頁、補注1119頁)   諸節会における五位以上の見参(出席者名簿)は、刀禰(主典以上の職事官)を召す前に式部省が名簿を作成して太政官に進上すること。この際、新叙者については別紙を作成すること。中務省が進上するところの次侍従以上の宴会への出席名簿も同様にすること。
10 太政官式_110_山陵幣 ・110山陵幣条(本文50~52頁、補注1119頁)   12月に山陵・墓へ幣を献ずるには、全てその年の初荷を正倉に別置した調物を用いること。中務省は大神祭の後かつ立春前の吉日を選び、12月5日以前に太政官に申し送ること。式部省は侍従不参の場合の欠員を補うため、散位の五位以上を選定して名簿を進上すること。   当日、参議以上、少納言・弁・外記・仕らは別供幣所の幄において行事する。その幣帛は内蔵寮が用意する(【十五、内蔵式】〈中〉22請陵幣条)。天皇は建礼門前の幄に出御し、礼...
11 太政官式_132_出雲国造 ・132出雲国造条(本文68~70頁)   出雲の国造と国司は、銓擬の後に太政官が補任すること(諸国郡司と同様)。この後、弁大夫・史各1人は、神祇官にて負幸物を給うこと。   その後は出雲国に戻って1年間の潔斎を行い、修了後に国司は国造を率いて入朝し、神寿詞を奏上すること。その際は、先ず京外の便宜の場所にて献物を装飾し、神祇官に報告して予め吉日を選び、太政官に上申して奏上・供進すること(後斎も同様)。その日は史2人が朝堂院に入り、献物の数量を勘定し、所司に頒給すること。
12 太政官式_42_日蝕 ・42日蝕条(本文22頁、補注1101頁)   日蝕の発生は、陰陽寮が予め中務省に上申しておき、中務省が太政官に報告すること。これを少納言は奏上し、太政官から諸司に告知すること。
13 太政官式_48_賑給百姓 ・48賑給百姓条(本文24頁、補注1101頁)   諸国が百姓に賑給(災害時などに国家が高齢者や病人・貧困者などに食糧・衣料などを施すこと)することを上申する際には、対象者の名簿を作成して上申すること。
14 太政官式_49_賑給使 ・49賑給使条(本文24頁、補注1101~1102頁)   賑給使(諸国からの申請内容を覆検し、賑給の実施を許可するために派遣される使)を派遣するには、諸国からの解文奏上の後に式部省に命じること(本式45条)。2日以内に賑給使を当てる書類を作成し、弁官は太政官符を作成して5日以内に発遣すること。遅延が生じた場合、取り調べて処罰すること。臨時の損田・不堪佃田などの際の使の場合も同様。
15 太政官式_50_未納 ・50未納条(本文24頁)   諸国が異損(不作などによる田租収入減のうち、例損としての無条件控除分を超えるもの)により正税・雑稲の未納を申請するには、損田を勘定して1000町につき未納分5万束以下を申告し、奏上の後に太政官符を作成して下知すること。
16 太政官式_64_祈年班幣 ・64祈年班幣条(本文28頁、補注1108頁)   2月4日の祈年祭には、大臣・参議以上が神祇官に就き、弁・外記・史各1人、諸司五位以上・六位以下各1人が参集すること。   *五位以上・六位以下の参列は、天皇の代理として官司を指揮するマエツキミ層の下でモモノツカサヒトが勤務するという7世紀以来の官人制構造の反映とされる(1108頁)。
17 太政官式_65_春日祭 ・65春日祭条(本文28頁、補注1108頁)   2・11月上申日の春日祭には、参議以上が参集すること。   *このことは公卿の内裏伺候の日常化と同様に、公卿の天皇侍候官的性格の強まりと貴族社会における中核化と対応すると考えられている(1108頁)。
18 太政官式_66_大原野祭 ・66大原野祭条(本文30頁)   2月上卯日、11月中子日の大原野祭には、参議以上が参集すること。   *このことは公卿の内裏伺候の日常化と同様に、公卿の天皇侍候官的性格の強まりと貴族社会における中核化と対応すると考えられている(1108頁)。
19 太政官式_67_薗韓神祭 ・67薗韓神祭(本文30頁、補注1108頁)   2月春日祭後の丑日、11月新嘗祭前の丑日の薗韓神祭には、参議以上1人が参集すること。   *このことは公卿の内裏伺候の日常化と同様に、公卿の天皇侍候官的性格の強まりと貴族社会における中核化と対応すると考えられている。ただし、薗韓神祭のみ参議以上1人のみの参集であることは、本祭神が天皇外戚神でなく氏人の見参もないことなどによると考えられている(1108頁)。
20 太政官式_68_祭所行事 ・68祭所行事条(本文30頁、補注1108~1109頁)   春日・大原野・園韓神・平野祭には、弁・外記・史・左右史生・官掌各1人が祭所に赴いて行事すること。   *上記に限らず、参議以上が参加する行事には、弁官に加え、公卿直属書記官である外記が、参議以上の行事を補佐し、見参を管理する必要から参加した(30頁)。
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