|
Title |
Text |
|
1 |
太政官式_69_大忌風神祭 |
・69大忌風神祭(本文30頁、補注1109頁) 大忌祭・風神祭は4・7月の4日に行うこと。式部省が両月1日に、社ごとに王・臣五位以上各1人を選んで弁官に申上し、弁官はそれを大和国に下知すること。 *このような五位以上官人と弁官のみが関わる形式は、春日祭以下の公祭と対照的な天武朝以来の古い形式であると考えられている(31頁)。 |
|
2 |
太政官式_70_松尾祭 |
・70松尾祭(本文30頁、補注1109頁) 松尾祭は4月上申日に、弁・史・左右史生・官掌各1人が参集して行事すること。幣物は神祇官が大蔵省に請求すること。諸司(『儀式』内侍・神祇官・宮内省・大膳職など)も同じく供奉すること。 *松尾祭は貞観年間以降に整備されたが、行事形態は弁官・諸司・山城国司が関与し参議以上が参集しない古い形式である。山城国司の国祭としての性格が強い(1109頁)。 |
|
3 |
太政官式_71_平野祭 |
・71平野祭条(本文30頁、補注1109頁) 平野祭には、4・11月上申日に参議以上が参集すること。また皇太子が自ら幣帛を奉ること。 *皇太子の参向・奉幣が行われることは、平野祭独自の特徴で、本条はその法的根拠を示している(1109頁)。 |
|
4 |
太政官式_72_賀茂祭 |
・72賀茂祭条(本文30~32頁、補注1109頁) 賀茂祭は4月の中申・中酉日に行うこと。賀茂斎院が賀茂社に参向する場合は、史1人・左右史生各1人・官掌1人が祭所に参向し、諸事を検校すること。山城国司は予め祭日を太政官に上申し、勅使を差遣して奉幣を行う。走馬も行う(【内蔵式】〈中〉13賀茂祭条・【左右馬式】〈下〉10賀茂祭走馬条に規定)。 祭祀の前日、大臣は殿上に侍して諸衛府次官以上を殿庭に召し、警固(人々の乱闘から内裏を警固すること)と後日の解陣のことを命じること。 |
|
5 |
太政官式_73_御体卜 |
・73御体卜条(本文32頁) 御体御卜は神祇官の中臣が卜部などを率いて6・12月1日から9日まで御卜し、10日に結果を奏上すること。これに際して大臣はまず外記の上申を受け、神祇副(祐)の奏案を受け取り、紫宸殿に昇殿してから中臣に奏上させること。 |
|
6 |
太政官式_74_月次祭 |
・74月次祭条(本文32頁、補注1109~1110頁) 6・12月の月次祭の班幣儀に大臣以下が神祇官に参集することなどは、祈年祭と同様に行うこと。 また神今食・新嘗祭に供奉する小斎の中納言以上1人・参議1人(中納言以上に卜定者がいなければ、参議2人を卜定すること)は、散斎当日(祭祀前日=10日)に外記が名を記して神祇官に付して卜定させること(ただし、親王は中務省が名簿を作成)。少納言・弁官・外記・史・史生・官掌も同様。次侍従の五位以上は、中務輔が対象者を神祇官に率い... |
|
7 |
太政官式_75_大祓 |
・75大祓条(本文34頁、補注1110頁) 6・12月晦日の宮城南路(二条大路)での大祓は、大臣以下五位以上が朱雀門に就き(雨天の場合は橋を朱雀門東腋に設けること【式部式下】〈中〉6大祓条)、式部・兵部・中務省による文官・武官・女官ごとの見参者数の上申に続いて、百官男女みな参集して祓を行うこと。臨時大祓も同様に行うこと。 |
|
8 |
太政官式_76_伊勢使 |
・76伊勢使条(本文34頁、補注1110~1111頁) 9月11日、八省院(朝堂院)への天皇行幸があり、神宮への奉幣儀が行われる。その幣帛使(例幣使)は、太政官が予め五位以上の王4人を選び、その中から1人を卜定すること。結果は大臣が奏上し、宣命を使王に授け、神祇官の中臣・忌部とともに発遣すること。 |
|
9 |
太政官式_77_鎮魂新嘗 |
・77鎮魂新嘗条(本文34頁、補注1111頁) 鎮魂祭・新嘗祭の日は、弁・史が祭所に赴き監督・検校すること。天皇・中宮の鎮魂祭は11月中寅日(東宮鎮魂祭は巳日)、宮内省にて行い、大臣以下が参列すること。 新嘗祭は中卯日に行い、神祇官は予め散斎日(祭祀前日)を太政官に上申すること。致斎日(祭祀当日)には諸司は宿直し、その名簿を太政官に上申すること。夜には左右史生が宿直者を巡検し、不宿があれば処罰すること(臨時に宿を経るべき行幸の場合も同様)。 辰日は豊名節会を五位以... |
|
10 |
太政官式_78_祭祀日 |
・78祭祀日条(本文34頁) 祭祀の日は神祇官が予め太政官に上申し、散斎の前日に少納言が奏上すること。 *これに続いて諸司への頒告がある(【十九、式部式下】〈中〉1祈年月次条)。なお、神祇令15祭祀条では「散斎日平旦」とあるが、弘仁2年に前日に改められた(『類聚三代格』)(35頁)。 |
|
11 |
太政官式_79_神事諸司 |
・79神事諸司条(本文36頁) 神事に供奉する諸司は、官司ごとに判官1人が専門に担当し、常に督察すること。その担当判官の名簿は、斎月の前月に弁官に申し送ること。 |
|
12 |
太政官式_80_平野祭見参 |
・80平野祭見参条(本文36頁) 平野祭には、桓武皇統の王(桓武平氏などの臣籍降下した者も同様)や大江氏(桓武外祖母氏族)・和氏(桓武外祖父氏族)の氏人は、みな見参すること。 *なお、王の名簿(歴名)は正親司が太政官に進上した(【三十九、正親式】〈下〉9平野祭条)。 |
|
13 |
太政官式_81_会参上日 |
・81会参上日条(本文36頁、補注1111頁) 春日祭や薬師寺最勝会・興福寺維摩会に参列する王氏・藤原氏の五位以上・六位以下には、祭祀の当日以外に往還4日を含めた計5日を上日(出勤日)と認めること。 また大原野祭に参列する藤原氏は上日を2日間とすること。散位の五位以上は、外記が参列者の名簿を作成して式部省に下すこと。 |
|
14 |
太政官式_85_大嘗祭 |
・85大嘗祭条(本文38~40頁、校補1084頁) 大嘗祭の一連規程。国郡卜定から11月晦日の祓までの行事の流れを示す。 |
|
15 |
太政官式_86_践祚大嘗年 |
・86践祚大嘗年条(本文40~42頁、補注1111~1112頁) 大嘗祭における10月下旬の御禊行幸については、予め陰陽寮が挙行日を勘申し、約20日前には御装束司と御前・御後の各次第司を任命すること。御装束司は長官1人・次官1人・判官2人・主典2人、次第司は長官1人・次官1人・判官2人・主典2人とする。 行幸の5日前には大臣・参議以上、五位以上の陪従と留守者の名簿を定めて奏上し、その後式部省と御装束司・次第司などに下すこと。 |
|
16 |
太政官式_92_諸節会 |
・92諸節会条(本文44~46頁) 諸節会の日、天皇の乗輿が出立する以前は諸司は事ごとに弁備し、天皇が大極殿に出御して後は、一々供奉すること。その職務に怠慢があった場合は、禄を没収して考課を下げることとする。 |
|
17 |
宮内式_01_小斎人 |
・1小斎人条(本文148頁、補注961~962頁) 神事に供奉する小斎人を卜定するには、当日、神祇副・祐各1人が宮主・卜部らを率いて宮内省の庁に就き、中務丞・録と宮内丞・録が史生を率いて西舎に就くこと。女官(中務)・文官(式部)・武官(兵部)の名簿が宮内省に移送された後、宮内録は神祇官にその旨を報告して、「八男八女」から始めて御膳司(内膳・造酒・主水など)及び諸司の兆人(小斎人の候補者)を次々と参入させて卜定させること。 |
|
18 |
宮内式_02_神今食小斎 |
・2神今食小斎条(本文148~150頁、補注962頁) 神今食に供奉する小斎の人々は、天皇(御)に供奉する神祇官以下の計262人、中宮に供奉する女五位以下の計68人の総計330人を卜定すること。詳細な内訳は本条規定のとおり。 |
|
19 |
宮内式_03_新嘗小斎 |
・3新嘗小斎条(本文150頁) 天皇新嘗に供奉する小斎人334人のうち、命婦以下の女官59人には2度、男官275人(五位以上・六位以下)には1度の食を支給すること。また兆人・楽工の計227人には食を1度支給すること。 また中宮に供奉する小斎人42人には直会の食を支給すること。 *前半部分については、【三十二、大膳式上】(下)5新嘗祭条と対応する。命婦以下女官の人数と五位以上・六位以下男官の総計334人は神事の際の給食人数と一致し、兆人・楽工人数227人は解斎の食事... |
|
20 |
宮内式_04_新嘗寅日 |
・4新嘗寅日条(本文152頁) 新嘗祭前日の寅日、天皇・中宮の鎮魂祭において祭るのは神祇官八神と大直神1座。供奉する諸司は上10人・中30人・下260人の計300人で、みな食を給うこと(東宮鎮魂祭もこれに準じること)。 *供奉の諸司の人数は【三十二、大膳式上】(下)4雑給料条に対応し、参議以上・五位以上・六位以下が本条の上・中・下に対応している(153頁)。 |
|