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宮内式_26_神祇官贖料 |
・26神祇官贖料条(本文162頁、補注964~965頁) 神祇官で年中に使用される毎月晦日の御贖料の金人像・銀人像各240枚、鉄人像28枚、缶蓋20枚は、それぞれの所司に命じて色別に作り備え、申請に応じて充てること(【三、臨時祭式】〈上〉38御贖物条と関連)。中宮・東宮の料もこれに含まれる。 |
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宮内式_27_奏御卜詞 |
・27奏御卜詞条(本文162頁) 6・12月の御体御卜奏上儀において、宮内省は「宮内省申さく、御体御卜に供奉れる事を申し給わんと、神祇官姓名候うと申す」という候由奏を行うこと。 |
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宮内式_28_諸節年料雑器 |
・28諸節年料雑器条(本文162頁、校補900頁) 天皇の食膳に供奉する諸司が申請するところの諸節および年料の雑器は、11月の新嘗祭から使用し始めること。中取机・槽・臼・杵・甑などは破損するに随って請け替えること。 |
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宮内式_36_節会給饌 |
・36節会給饌条(本文166頁、補注966頁) 諸節会において饌を給う差異には、当日の早朝に饌具を便宜の幄下に陳列し、大膳職の官人以下膳部以上が幄に就いてこれを並べ、宮内丞・録が史生などを率いて検校すること。 群官が参入する以前に大膳職・造酒司があらかじめ陳列すること。 |
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宮内式_42_遭穢御薪 |
・42遭穢御薪条(本文168頁) 穢れに遭った人の御薪は、穢れの期限を過ぎてから進上させること。 |
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宮内式_51_省営田 |
・51省営田条(本文172頁、補注970~971頁) 省営田は40町(大和9町・山城8町・河内8町・摂津15町)とし、町ごとに500束を収穫すること。またその苗子(穎稲)の中から官田経営のための営種料を割くこと。 造酒司の料米212石9斗2升6合9勺9撮は、国司が各獲種の中から功・賃を割き充てて舂き運ばせること。 |
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宮内式_52_省営田稲 |
・52省営田稲条(本文172頁) 省営田の稲は、年をまたいだものは供御に用いず、全て籾米(穎稲より腐りにくく保存に適する)として別倉(国司管理下の一般の正倉とは異なる倉)に収納して正税とは混同しないこと。 |
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宮内式_53_省営田収納帳 |
・53省営田収納帳条(本文172~174頁、補注971頁) 省営田の収納帳が太政官から宮内省に下されたら、大炊寮に年中の供御の稲・糯・粟などの数を見積りして宮内省に報告させること。宮内省はこれを太政官に上申して、太政官が民部省に官符を下すことで省営田に進上を命ずる。中宮・東宮も同様。 *ただし、承和2年の官符によって、年中供御料は三国(山城・河内・摂津)が4ヶ月ごとに分担することになったため、大炊寮からの見積もり申告は不要となった(971頁)。 |
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宮内式_54_官田 |
・54官田条(本文174頁、補注971~972頁) 官田の経営には官田を有する国の国司長官が専当すること。損に遭えば、宮内丞以下1人・史生1人を発遣して巡検させること。当年収穫量と昨年の残量は宮内省が奏上すること(奏御宅田稲数儀)。 その際、「宮内省申さく、内つ国の今年供奉れる三宅の田(=官田)合せて〈若干町〉、穫稲〈若干束〉、その年以往の古稲〈若干束〉、惣て〈若干束〉供奉れる事を申し給わくと申す」と奏上する。 |
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宮内式_58_諸国女丁 |
・58諸国女丁条(本文174頁、補注972~973頁) 諸国の女丁(仕女)は、宮内省が検校して諸司に分配すること。その粮は毎月仕丁に準じて民部省に移すること。大嘗祭においては、選抜して造酒司に配属させ、酒米を舂かせること。 *女丁は、賦役令38条の規定する女性の力役で、大国4人・上国3人・中国2人・下国1人が徴発された(175頁)。 |
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宮内式_59_国栖 |
・59国栖条(本文176頁、補注973~974頁) 諸節会には、吉野国栖が御贄を献上して歌・笛を奏上すること。節会ごとに17人(国栖12人・笛工5人で、笛工のうち2人は山城国綴喜郡にある)を定めること。新嘗祭においてはそれぞれ禄を賜うこと。 |
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左右京式_01_大神宮幣帛使 |
・1大神宮幣帛使条(本文640頁、補注1108頁) 神嘗祭の例幣使が伊勢に赴く際は、史生1人が坊令2人・兵士4人を率いて例幣使の前導をすること。臨時の幣帛使も同様。 |
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左右京式_02_斎王祓 |
・2斎王祓条(本文640頁) 斎王が初斎院に入る前の鴨川での祓、及び伊勢への群行のときは、京進・属各1人が史生1人・坊令2人・兵士10人を率いて前導すること。これは出雲国造神寿詞の奏上、遣唐使・遣渤海使の天神地祇祭祀や出発の日、また蕃客入朝の時も同様にすること。 |
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左右京式_04_大嘗大祓 |
・4大嘗大祓条(本文640~642頁、補注1108頁) 大嘗祭の大祓に用いる物品(本条規定のとおり)は、一条から九条までの各条が均等に分担して購入し、その費用は京戸の〓(05)銭で支払うこと(馬は太政官に請求)。京職官人は坊令・坊長・百姓を羅城門外に率いて東西に分列し、大祓使は中央に座して南面し、解除(祓)すること。斎内親王の伊勢群行の大祓もこれに準じること。 |
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左右京式_05_二季大祓 |
・5二季大祓条(本文642頁、補注1108頁) 6・12月の大祓は、予め朱雀門前の宮城南路を清掃し、兵士に人の往還を禁止させること。また大祓翌日の夜明けには、儀式に用いた蒭霊(草の人形)を掃除すること。 |
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左右京式_06_畿内堺祭 |
・6畿内堺祭(本文642頁、補注1108頁) 毎年の9月、神祇官の行う畿内の国堺における祭祀に、担夫5人以上を派遣すること。 *【三、臨時祭式】(中)25畿内疫神祭条の「担夫二人〈京職差〓(05)充之〉」に対応し、堺祭に必要な祭具を運搬したと考えられる(1108頁)。 |
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左右京式_13_京路掃除 |
・13京路掃除条(本文644頁、補注1109頁) 京中の道は、すべて道沿いの家々の人に毎月清掃させること。弾正が巡検する日には、官人1人が史生1人・坊令・坊長・兵士などを率いて祗承すること。 |
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左右京式_14_朱雀路溝 |
・14朱雀路溝条(本文644頁、補注1109~1110頁) 宮城の周辺や朱雀大路の溝は、雇夫に清掃させること。また左京は大学・神泉苑・鴻臚東館、右京は穀倉院・鴻臚西館を清掃すること。 また客徒が入朝する際には、左右京が客館内部を分担して清掃すること。その清掃夫の食料や功銭は本条規定のとおり。 |
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左右兵衛式_02_中儀 |
・2中儀条(本文786頁) 元日節会、白馬節会、大射、豊明節会、蕃客の饗応を中儀とすること。督・佐、尉・志、府生・兵衛はそれぞれ本条規定の服制にて供奉すること。 |
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左右兵衛式_03_小儀 |
・3小儀条(本文786頁) 告朔、卯仗儀、天皇の大極殿出御による授位・任官儀、踏歌・賭射・端午・相撲・重陽節会、出雲国造神寿詞奏上儀、皇后・皇太子の冊命儀、百官賀表、遣唐使・将軍の賜節刀儀を小儀とすること。督以下は中儀に準ずること。ただし兵衛は近衛に準ずること。 |
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