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弾正式_135_建礼門南庭 |
・135建礼門南庭条(本文632頁) 建礼門の南庭は、中央部分を除いて草を生やすこと。 *建礼門前では大祓などの行事が行われた。 |
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弾正式_137_諸司著靴 |
・137諸司著靴条(本文632頁) 内外の諸司は、官人の把笏・非把笏を論ぜず、公事・公会の処には必ず靴を着用すること。それ以外は履(浅沓)を着用し(把笏の者は、公会でなくても雨泥の日は靴を着用することを許可する)、庶人は履を通用すること。 |
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弾正式_154_散斎 |
・154散斎条(本文636頁、補注1105頁) 散斎期間中は弔問・病人見舞い・肉食を禁止すること。また刑殺・決罰をせず、音楽をなさず、穢悪に携わらないこと。違犯すれば、厳しく禁制を加えること。 |
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弾正式_155_大宿 |
・155大宿条(本文636頁) 11月中卯日の宿直の官人の名簿は、左弁官に進上すること。 |
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弾正式_157_宮城衛盧 |
・157宮城衛盧条(本文636頁、補注1105~1106頁) 宮城の衛盧(宮城門付近や宮城四隅に設けられた警備担当者の詰所)は、東面が5宇、南・北面が各2宇、東北・東南隅の曲舎が各1宇、西面が5宇、南・北面が各2宇、西北・西南隅の曲舎が各1宇で全て檜皮葺きとすること。ただし、直南一面の盧4宇と東西両隅の曲舎2宇は瓦葺きとすること。 *上記のうち東西の南北面各2宇のそれぞれ1宇が、大祓の行われる朱雀門の東仗舎・西仗舎に当たると考えられ檜皮葺であった(1105~1106... |
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弾正式_158_巡行京裏 |
・158巡行京裏条(本文638頁、補注1106頁) |
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弾正式_34_二季大祓 |
・34二季大祓条(本文608頁) 6・12月晦日の大祓には、弾正忠以下が祓所(朱雀門)に向かい、非違を糺すこと。 *内裏は近衛府の看督の担当であった(1091 頁)。 |
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弾正式_35_京中巡察 |
・35京中巡察条(本文608頁、補注1089~1090頁) 京中は弾正弼以下が毎月巡察し、非違(東西市と諸寺の非違や客館・路・橋の破穢など)を検討し弾ずること。 |
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弾正式_37_非違汚穢 |
・37非違汚穢条(本文608頁、補注1090~1091頁) 宮城の内外の非違や汚穢は、弾正忠以下が毎日糺察すること。ただし禁中(内裏)は糺察しない。 *内裏は近衛府の看督の担当であった(1091頁)。 |
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弾正式_43_宮中諸司廻 |
・43宮中諸司廻条(本文608頁、補注1091頁) 宮中の諸司は、それぞれの官司が官衙周辺を掃除すること。蔵人所などの所も同様。 |
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弾正式_44_八省院廻 |
・44八省院廻条(本文610頁、補注1091~1092頁) 八省院の周辺は、左右の衛門が分担して掃除すること。豊楽院も同様。 |
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弾正式_45_運出穢物 |
・45運出穢物条(本文610頁) 諸司の官人の庁舎において、馬子や女人が居住したり、汚物(穢物)を垣の外に置くことは重ねて禁断を加えること。 |
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弾正式_50_朝庭儀式 |
・50朝庭儀式条(本文610頁、補注1092頁) 朝廷の儀式や衣服の形状については、弾正台と式部省が全てを熟知して糺正すること。 |
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掃部式_01_祈年祭 |
・1祈年祭条(本文414頁、補注1049頁) 2月4日の祈年祭には、神祇官西院に大臣・参議以上の座(北舎)と王大夫の座(北舎西壁下)、弁官・諸司五位以上の座(南舎前列)と官史・諸司六位以下の座(南舎後列)、外記の座(大臣舎〈北舎〉の東屋)、神祇官伯以下の座(西屋)、そして祝詞座(西屋前庭)・御巫座(祝詞座の後ろ)、大臣以下諸司六位以上の下座(各舎前庭)を設けること。祝詞座には葉薦を用いること。 *百官を示す「大臣以下五位以上、次諸司主典以上」(『儀式』祈年祭儀)の「... |
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掃部式_02_奏御卜 |
・2奏御卜条(本文414頁) 6・12月の御体御卜奏上儀の日には、大臣の座を紫宸殿上に設けること。御座の東南2丈ほどの場所に西面に設ける。 |
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掃部式_03_神今食 |
・3神今食条(本文414~416頁、補注1049頁) 神今食・新嘗祭は、祭祀の前日に五位以上の小斎人を卜定する座を神祇官に設けること。また当日の早朝、六位以下と女官の小斎人を卜定する座を宮内省に設け、神祇官卜部以上の座を庁内、内侍の座を東庇舎、中務・宮内官人の座を西庇舎に設けること。 当日の酉刻、敷物類(八物=折薦帖・狭帖・短帖・折薦・葉薦・簀・山城食薦・寮造食薦各8枚)を中和院に置いて神祇官に付すこと。 神嘉殿の装束は、中央3間に神座の下敷き(長席)、西2間に御... |
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掃部式_04_進御贖物 |
・4進御贖物条(本文416頁、補注1049~1050頁) 6・12月の御贖には、簀1枚・席1枚を紫宸殿の南階下に設けること。 |
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掃部式_05_晦日大祓 |
・5晦日大祓条(本文418頁) 6・12月晦日の大祓には、朱雀門の壇上に公卿と弁・中務・式部・兵部・女官の座、左右の仗舎に六位以下の座を設けること。ただし祝詞座は庭中に設けること。 |
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掃部式_06_臨時大祓 |
・6臨時大祓条(本文418頁) 臨時の大祓には、公卿と弁・外記・史・史生・官掌・召使、そして祝詞を読む者の座を設けること。 *臨時大祓には百官男女の参列がないため、参列を管理する中務・式部・兵部省などの座も必要なくなる(418頁)。 |
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掃部式_07_春日春祭 |
・7春日春祭条(本文418頁、補注1050頁) 春日祭には、春日社に著到殿(公卿座・五位以上氏人座・六位以下)・南中門(神主座・内侍以下座・公卿座・諸使座・五位以上氏人座・六位以下座)・直相殿(公卿座・諸使座・外記座・史座・氏人五位以上座・氏人六位以下座)・南舎(太政官史生以下座・神祇官座・御琴師座・笛工座・雅楽寮歌人座・諸司史生座・近衛座・和舞座)・禄所などの建造物の各所、また庭中の各場所に参列者の座を設けること。 *『儀式』春日祭儀によると、掃部寮官人は掃部を率... |
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