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延喜式祭祀関連条文対応データベース

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771件ヒットしました。 481~500件を表示。
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Title Text
1 式部式上_20_六位已下禄 ・20六位已下禄条(本文448頁、補注1215~1216頁)   豊明節会の日、諸司の六位以下官人に賜禄を行うこと。もし蕃客が来朝している場合は、正月七日節にて給うこと。
2 式部式上_211_伴部 ・211伴部条(本文512頁、補注1243頁)   諸司の伴部は、負名氏の入色(官人社会への参加方式に一定の資格をもつこと)の者を補任し、たやすく白丁を採用しないこと。もし、その氏に入色の者がいなければ、本司が文書を作成して太政官の処分を待つこと。   ただし、主殿寮の殿部、掃部寮の掃部、主水司の水部は、負名氏以外の異姓の白丁5人を選んで、勘籍(身元確認)すること。主殿寮の殿部10人、造酒司の酒部20人は、みな負名氏以外の異姓の入色から補任すること。
3 式部式上_236_国造叙位 ・236国造叙位条(本文518頁、補注1246頁)   初めて出雲国造に任ぜられれば、4階進めて叙位すること。また斎戒期間を終えて神寿詞を奏上すれば、さらに4階進めて叙位すること。その結果、五位に到達する場合には、勅裁を仰ぐこと。
4 式部式上_56_祈年月次 ・56祈年月次条(本文462頁)   祈年祭・月次祭にて神祇官に参集する諸司は、大臣が着座するより後に着座してはならない。
5 式部式上_57_免神事不参 ・57免神事不参条(本文462頁、補注1221頁)   内膳司・勘解由使・斎院司は、祭祀等への不参を問責してはならない。   *これらの職務が片時たりとも廃闕を許されないことによるものと考えられる。(1221頁)
6 式部式上_58_鎮魂祭 ・58鎮魂祭条(本文462頁)   鎮魂祭の夜、式部省が諸司を率いて参入する際には、外記・史は宮内省の塀の下に待って列に入ること。
7 式部式上_59_舞人侍従 ・59舞人侍従条(本文464頁)   中務省が移するところの鎮魂祭の舞人(【十二、中務式】〈中〉33鎮魂祭条)を務める侍従が不参の場合は、豊明節会の参列を禁ずること。   諸祭の和舞の舞人(【十二、中務式】〈中〉25和舞童子条)も同様にすること。
8 式部式上_60_鎮魂所 ・60鎮魂所条(本文464頁)   天皇・中宮の鎮魂所(宮内省の曹司内に敷設)には、弁官・中務輔・和舞侍従4人・式部輔・治部輔・雅楽頭・大蔵輔・宮内輔、また御膳に預かる五位以上は必ず参集すること。闕怠すれば、豊明節会に参列することを停止すること。支障があれば先に理由を申すこと(東宮鎮魂祭も同様)。
9 式部式上_61_侍従闕役 ・61侍従闕役条(本文464頁)   次侍従以上が、神今食の役、また法会の堂童子の役を欠けば、中務省の移により正月七日節か豊明節会への参列を禁ずること。
10 式部式上_62_大忌風神使 ・62大忌風神使条(本文464頁)   大忌祭・風神祭の祭使の王・臣は、五位の王2人、臣2人とすること。もし五位の王が足りなければ、王四位を差遣することも可とする。ただし、その名簿は4・7月の朔日に点定して弁官に申し送ること。
11 式部式上_63_深履 ・63深履条(本文464頁、補注1221頁)   神事・斎会の場において深履を着用することは許されない。
12 式部式上_64_大歌召 ・64大歌召条(本文464頁、補注1221頁)   大歌所に召集される者は、10月21日から翌正月16日まで(新嘗会・元日朝賀・七日節会・十六日節会での大歌演奏のため)、ひたすら大歌所に勤務すること。理由なく上日しなければ五位以上は節会への参列を禁じ、六位以下は季禄を没収すること。また散位・雑色の場合は違勅罪とすること。
13 式部式上_72_給上日 ・72給上日条(本文468頁)   興福寺の国忌に参列する官人以下や散位の五位以上には5日を上日(出勤日)として計上すること。また、大忌祭・風神祭への参列も同様。   春日祭・維摩会・最勝会に参列する散位の五位以上も同様にすること。ただし、太政官の下す名簿により計上すること(【十一、太政官式】〈中〉81会参上日条)。   *当日と南都への往還4日を合わせた5日を上日(出勤日)として計上する(468頁)。
14 式部式下_01_祈年月次 ・1祈年月次条(本文538頁)   散斎の前日、左弁官は諸司に散斎を行う日を宣示し、式部省はこれを受けて大学寮へ下達すること。   祈年祭・月次祭当日の早朝、式部輔以下は神祇官斎院の外座に就くこと。省掌が式部丞の前に版位を置き、五位以上は版位にて点呼を受けること。
15 式部式下_02_鎮魂祭 ・2鎮魂祭条(本文538頁)   鎮魂祭の当日、関係諸司は通例どおり祭祀の供備を行うこと。この日の申刻、式部輔以下は宮内省南門の外座に就き、省掌が版位を置いて五位以上は点呼を受けること、常のごとくすること。
16 式部式下_03_大嘗会 ・3大嘗会条(本文538~540頁)   践祚大嘗祭については、卯日の夜明けに掃部寮が式部輔以下の座を設け、賀正の儀と同じく五位以上を点検すること。式部録は史生・省掌を率いて、大嘗宮の南庭に皇太子以下及び侍宿官の奏を行う安倍氏・語部・歌人らの版位を置くこと。   辰日も五位以上を点検し、豊楽院に標を立てて引列すること。巳・午日も同じであるが、午日は叙位者を率いること。   豊明節会の終了後は、式部輔が参列者の名簿札を執って点呼すること。
17 式部式下_04_新嘗会 ・4新嘗会条(本文540頁、補注1250頁)   辰日の夜明け、掃部寮は座を設けて、式部輔以下はその座に就いて五位以上を点検すること。その後、式部丞・録・史生・省掌を率いて標を立て、式部輔以下は五位以上を率いて豊楽門外に列立すること。この他の節会も同様。
18 式部式下_05_神寿詞 ・5神寿詞条(本文540頁)   出雲国造の銓擬(採用に際して調査すること)はひとえに郡領と同じくすること。叙位に及んで賜禄を行うことは常式のとおり。斎戒が終われば、出雲国諸社の祝部を率い、再度入京して神寿詞を奏上すること。その日、諸司は廃務とする。もし叙位を行う場合は、事前に位記を作成すること。その前日、式部録は史生・省掌を率いて龍尾道の南に版位を置くこと。
19 式部式下_06_大祓 ・6大祓条(本文540~542頁、補注1250頁)   神祇官が祓物を陳列することは常のごとし。百官の男女を朱雀門に参集させること。外記・史・中務・式部・兵部は東仗舎、弾正は西仗舎、大臣以下の五位以上は朱雀門壇上の東方(南階の東一間を四位以下の階、二間を参議以上の階とする。ただし、雨天の場合は木工寮に橋を設置させること)、女官は壇上の西方に座を設けること。男官と女官の隔てには斑幔を用いること。中務・式部・兵部省の省掌は版位を用意し、女官・文官・武官がそれぞれ版位に就いて参...
20 弾正式_034_二季大祓 ・34二季大祓条(本文608頁)   6・12月晦日の大祓には、弾正忠以下が祓所(朱雀門)に向かい、非違を糺すこと。   *内裏は近衛府の看督の担当であった(1091 頁)。
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