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斎院式_12_六月禊 |
・12六月禊条(本文362頁) 6月の禊は、まず宮主が斎院にて斎王に御禊を供し、その後に斎院司の男女官人が賀茂川の川辺で解除を行うこと。ただし、禊物や饗料は斎院司が準備すること。 |
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斎院式_13_相嘗祭 |
・13相嘗祭条(本文362頁、補注879~880頁)・14相嘗祭装束料条(本文364頁、補注880頁) 斎院相嘗祭は、7月以前に斎院が定まればその年から行い、8月以降に定まれば翌年を待って行うこと。対象は賀茂上下社で、五色帛・酒を供神料とする。 また、小忌人(宣旨1名・采女1名・采女代7名・司人3名)・使院司や宮主・舎人の装束料は、14相嘗祭装束料条規定のとおり。 11月上卯日の早朝、斎王は潔斎して遥拝の後に奉幣使を発遣。夕刻に斎院内の斎殿に2座分の神座及び斎院供... |
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斎院式_14_相嘗祭装束料 |
・13相嘗祭条(本文362頁、補注879~880頁)・14相嘗祭装束料条(本文364頁、補注880頁) 斎院相嘗祭は、7月以前に斎院が定まればその年から行い、8月以降に定まれば翌年を待って行うこと。対象は賀茂上下社で、五色帛・酒を供神料とする。 また、小忌人(宣旨1名・采女1名・采女代7名・司人3名)・使院司や宮主・舎人の装束料は、14相嘗祭装束料条規定のとおり。 11月上卯日の早朝、斎王は潔斎して遥拝の後に奉幣使を発遣。夕刻に斎院内の斎殿に2座分の神座及び斎院供... |
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斎院式_15_竈神祭料 |
・15竈神祭料条(本文364頁) 竈神祭の祭料は本条規定のとおりとすること。次条末文によると、神祇官が所司(大蔵省・民部省)より祭料を受け、宮主が祭祀する。 *毎月朔日に行われたか。本式10忌火竈神祭条が忌火竈神を祀る一方、本条は斎院の食膳の調理に用いる竈の神への祭祀で、【五、斎宮式】(上)11朔日庭火祭に対応すると考えられる。 |
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斎院式_16_晦日解除料 |
・16晦日解除料条(本文354~366頁) 毎月晦日の斎院の解除の料物は本条規定のとおりとし、神祇官が毎月所司より受け取り、宮主が執り行うこと。ただし、6・12月晦日には、中臣氏が御麻を奉ること。 *伊勢斎王と比較すると、安芸木綿がかなり多く、鉄人像・〓(06)を欠く(365 頁)。 |
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斎院式_17_禊祭斎王料 |
・17禊祭斎王料条(本文366頁、補注880~881頁)・18画祭日服料条(本文366頁)・19禊祭人給料条(本文368~372頁、校補728頁) 賀茂祭とそれに先立ち行われる斎院御禊の料物・服料・人給料は本3ヶ条の規定のとおりとすること。 |
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斎院式_18_画祭日服料 |
・17禊祭斎王料条(本文366頁、補注880~881頁)・18画祭日服料条(本文366頁)・19禊祭人給料条(本文368~372頁、校補728頁) 賀茂祭とそれに先立ち行われる斎院御禊の料物・服料・人給料は本3ヶ条の規定のとおりとすること。 |
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斎院式_19_禊祭人給料 |
・17禊祭斎王料条(本文366頁、補注880~881頁)・18画祭日服料条(本文366頁)・19禊祭人給料条(本文368~372頁、校補728頁) 賀茂祭とそれに先立ち行われる斎院御禊の料物・服料・人給料は本3ヶ条の規定のとおりとすること。 |
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斎院式_28_松明 |
・28松明条(本文386頁、補注881頁) 斎院が賀茂上下社に参る日、夜になれば山城国が松明を設け、国司の掾か目の1人が祗承すること。その担当者の名簿は、前日に太政官に進上すること。 |
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春宮式_10_春日祭 |
・10春日祭条(本文686頁、補注1130頁) 2・11月上申日の春日祭の春宮幣は、春宮亮(史生1人・舎人1人を付ける)を差遣して奉らせること。前日、東宮臨席のもと使者の発遣儀を行うこと。宮主(東宮宮主か)による解除と東宮の両段再拝を伴なう次第は本条規定のとおり。 |
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春宮式_11_大原野祭 |
・11大原野祭条(本文686頁、補注1130頁) 2月上卯日、11月中子日の大原野祭の春宮幣は、春宮進(舎人1人を付ける)を差遣して奉らせること。発遣儀は春日祭と同様に行うこと。 |
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春宮式_12_使等装束料 |
・12使等装束料条(本文688頁) 各社に発遣される使者の装束料は本条規定のとおりとすること。 *中宮式・内蔵式では祭祀ごとに料物が規定されているのに対し、本式ではその形式を採らず、本条にまとめて記載したかのようでもあるが、条文の配置場所や内容など、いささか座りの悪い点が多い(688頁)。 |
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春宮式_13_大神祭 |
・13大神祭条(本文688頁) 4・12月上卯日の大神祭に奉る春宮幣は本条規定のとおりとすること。春宮使には春宮進(舎人1人・幣帛持1人を付ける。ただし、12月は春宮属を使とする)を充てる。東宮臨席での遥拝儀・発遣儀は春日祭と同様に行うこと。なお、弁官に申し送りして大和国に下知すること。 |
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春宮式_14_平野祭 |
・14平野祭条(本文688~690頁、補注1130~1131頁) 4・11月上申日の平野祭に奉る春宮幣は、本条規定のとおりとすること。平野祭には東宮自身が平野社に参向し、奉幣を行う。 当日早朝、大蔵省・木工寮が平野社神殿東庭に設けた東宮次(東宮の控所)となる幄・床に、坊官は座を設け、掃部寮は神殿前に東宮座を西面に設けること。 時刻、西細殿に坊官・侍従以下が候し、主馬が駕を殿庭に設けること。東宮は駕に御して坊官に率いられて出発。 平野社外にて東宮は神祇官による神麻... |
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春宮式_15_賀茂松尾社 |
・15賀茂松尾祭条(本文690~692頁、補注1131頁) 4月中酉日に賀茂上下社・松尾社に奉る春宮幣は本条規定のとおりとし、春宮亮(史生1人・走馬舎人2人を付ける)を差遣して奉らせること。春宮亮に支障があれば学士を差遣すること。その旨、弁官に申し送りして山城国に下知すること。 同日の夜明け頃、使史生が舎人を率いて東細殿に幣帛を置き、主殿署は前殿に東宮の座を北向き(賀茂社の方角か)に設けること。宮主の解除や東宮の両段再拝をともなう発遣の儀は春日祭とほぼ同様。 松尾... |
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春宮式_21_晦日未刻 |
・21晦日未刻条(本文694~696頁、補注1133頁) 6・12月晦日、東宮御贖を行うこと。未刻、主殿署は斑幔を南庭東西に立て、席1枚を南階下に敷くこと。神祇官・縫殿寮官人以下は西細殿の南に参列すること。東宮着座の後、縫殿官人の奉る荒世服、喚継の奉る和世服を用いて女孺が作法を行い、続いて神祇官の奉る御麻・御贖物の儀を行うこと。終了後、神祇官人・中臣女に禄を給うこと。 |
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春宮式_25_東宮鎮魂 |
・25東宮鎮魂条(本文696~698頁、補注1134頁) 東宮鎮魂祭の行われる11月巳日(天皇・中宮鎮魂祭は寅日)、宮内省の装束は天皇鎮魂祭と同様に行うこと。戌刻、主膳監官人は膳部を率いて御膳高机を、主蔵監官人は舎人を率いて御服高机を舁いて、坊官とともに祭処の堂の階下に立つこと。舎人が昇階して高机を陳べ、みな退出すること。 式部省が刀禰を率いて参入して着座し、坊官以下も東細殿に着座。大蔵省の賜う木綿鬘を受けて、堂東の幄に移ること。和舞の後、高机を撤収して退出する。糸... |
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春宮式_35_晦日昏時 |
・35晦日昏時条(本文700~702頁、補注1139頁、校補904頁) 晦日の日暮れ時、神祇祐以上1人(中臣)は御麻を持ち西細殿に候すること。東宮は把笏して着座し、中臣から直接御麻を受け取り自ら身体を4度撫でる。終了後、東宮が退出することは天皇の儀と同様。 *6・12月の御麻・御贖と異なり、荒世服・和世服の儀がなく、また中臣女も関与しない。これは天皇が紫宸殿に出御して行った段階の御麻・御贖儀と対応するが、天皇儀は後に御在所(清涼殿)で行われるように変化した(『江家次... |
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春宮式_42_大宿 |
・42大宿条(本文704頁、補注1140頁) 11月中卯日、大宿を行う官人の名簿を弁官に上申すること。 *大宿はその日の宿直のこと。諸官司では毎日、当番制で宿直を行うが(【十一、太政官式】〈中〉41宿直条)、新嘗祭当日の夜は、神事に関与・参列しない官人は全員本司に宿直し、宿直者の名簿は太政官に上申し、夜中には太政官の巡検があって、不在者は処罰の対象となった(同式77鎮魂新嘗条)(1140頁)。 |
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木工式_01_伊勢神宮料 |
・1伊勢神宮料条(本文250頁) 神嘗祭料の鞍2具のための金具料は本条規定のとおりで、9月10日以前に造備し、神祇官に充てること。 |
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