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木工式_02_新嘗御卜料 |
・2新嘗御卜料条(本文250頁) 神今食・新嘗祭の小斎人卜定に用いる御卜料の卜鑿・鋤は、木工寮から神祇官に充てること。 |
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木工式_03_新嘗等料 |
・3新嘗等料条(本文250頁、補注985~986頁) 神今食・新嘗祭の料物である牀(御湯殿の御座料)・大牀(神座を積む料・神座御帖を作る料)の寸法や数量は本条規定のとおりで、木工寮から掃部寮に充てること。 |
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木工式_04_著幣帛木料 |
・4著幣帛木料(本文250頁、補注986頁) 幣帛をつける木は全部で36本で、長さ8尺・方1.5寸とすること。上下賀茂祭に各2本、松尾祭に2本、春日祭に4本、率川祭に4本、大原野祭に2本、大神祭に4本、山科祭に2本、当麻祭に4本、杜本祭に2本、当宗祭に2本、賀茂臨時祭に4本、松尾臨時祭に2本を充てること。 |
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木工式_05_供神料 |
・5供神条(本文250~254頁、校補901頁) 供神料(楯・四座置・八座置・倭文纏刀形・金装大刀・烏装大刀・金装太多利・金装麻笥・金装加世比)ごとの寸法・料物、及び職人1人当たりの1日の作製可能量の目安は本条規定のとおり。 *営繕令1条では、季節による労働時間の違いによる1人の1日当たりの仕事量(「功程」)の標準として、4~7月を「長功」、2・3・8・9月を「中功」、1・10~12月を「短功」と規定している。 |
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木工式_06_御贖料 |
・6御贖料条(本文254~256頁) 毎月晦日の天皇・中宮・東宮の御贖料(金人像・銀人像〈東宮は金・銀の箔を押す鉄偶人とする〉・木人像、御輿形、鉄偶人・木偶人、挿幣木)、また神今食・新嘗祭前の御贖祭料(木偶人・御輿形・挿幣木)は、本条規定のとおりとすること。 |
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木工式_07_神事供御料 |
・7神事供御料条(本文256~264頁) 神事・供御の供する料の寸法や功程についての規程は本条規定のとおりとすること。 |
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木工式_27_年料 |
・27年料条(本文284頁、補注987~988頁) 大祓の刀の料や御贖の鉄人像の料の金箔・銀箔などを含む年料は、みな9月1日に宮内省に申請して受けること。 |
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木工式_33_供神雑物 |
・33供神雑物条(本文288頁) 供神の雑物、節料、年料、諸司の設ける雑器は、官符や宣旨の到来により恒例のごとく造備する。東宮の主膳監・主殿署の雑器も同様にすること。 |
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木工式_34_節会等幄幔 |
・34節会等幄幔条(本文288頁) 節会や公会の会場に幄・幔を設けるには、木工寮が恒例のごとく予め柱・桁を立てること。 |
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正親式_05_女王禄 |
・5女王禄条(本文476~478頁) 正月八日(新嘗会もこれに準じる)の賜女王禄儀には、掃部司が紫宸殿南庭に座を設け、幄2宇を安福殿前に建て、禄を版位の南に積み殿上を装束すること。 天皇が紫宸殿に出御したら、内侍は女官を率いて座に就き、正親司は女王を率いて月華門から参入すること。女王は幄下の座に就き(座次は年齢ではなく世に基づく)、正親佑が名簿を唱え、「〇〇親王の後、すなわち一祖の胤、皆下座す」と発して点呼する。女王は称唯して庭中の座に就き、点呼に応じて禄(1人につ... |
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正親式_09_平野祭 |
・9平野祭条(本文478頁) 平野祭に参列する官人・諸王の名簿は、太政官に進上すること。 |
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民部式上_105_御体御卜 |
・105御体御卜条(本文780頁、補注1361頁) 6・12月の御体御卜の間は、封戸や封田の奏上(本式58食封収給条)を行わないこと。 |
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民部式上_111_巫田 |
・111巫田条(本文782頁) 諸御巫には、それぞれ畿内の田を1町ずつ支給すること。中宮・東宮の御巫も同様。 |
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民部式上_131_志摩口分田 |
・131志摩口分田条(本文786頁、補注1366頁) 志摩国の百姓の口分田は、便宜的に伊勢国・尾張国の両国に班授すること。ただし、伊勢の神郡は除外すること。 *志摩国は田地が狭小であるため、口分田は伊勢・尾張国において班給する(786頁)。 |
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民部式上_137_水旱災蝗 |
・137水旱災蝗条(本文788頁、補注1367頁) 水害や旱魃、いなごなどの虫害に遭った不作の田が、一処につき50戸以上ある深刻な場合は早馬(駅)を発して申告すること。 *「一処」の解釈について、賦役令9水干条の集解古記・或記・穴記・朱説はいずれも郷(里)としている。同条では、田の損害が国司によって十分法で判定され、五~六分の損害で田租、七分で租調、八分以上で課役の免除がなされる(1367頁)。 |
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民部式上_141_供御料 |
・141供御料条(本文788頁、補注1368頁) 供御および中宮・東宮の季料(年料)の稲・粟・糯は、すべて省営田の獲稲を用いること。太政官符の到来により、畿内に大炊寮への進納を命じること。ただし粟は山城国が進上すること。 *上記太政官符について、【三十一、宮内式】〈下〉53省営田収納帳条は、大炊寮が算出した年間必要量を宮内省に上申し、これを太政官が民部省に下すとする。 |
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民部式上_143_新嘗酒米 |
・143新嘗酒米条(本文788頁、補注1368頁) 11月の新嘗祭の黒酒・白酒の料米は、9月下旬に畿内の卜定国に対して民部省符(造酒司へ舂米を進納する旨を通達するもの)を下すこと。これを受けて当該国は、省営田の舂米を造酒司に送ること(ただし【四十、造酒式】〈下〉10新嘗白黒酒料条では造酒司で舂くとある)。 |
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民部式上_144_正月三節酒 |
・144正月三節酒条(本文788頁、補注1368頁) 正月三節(元日・7日・16日)と新嘗会の料酒は、あらかじめ畿内に命じて正税の米により醸造し、造酒司に送ること。 |
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民部式上_68_給公粮 |
・68給公粮条(本文772頁、補注1354頁) 公粮(衛士・仕丁・番上工などに支給する米・塩など)を支給するには、これらを使役する各官司が毎月11日に文書を作成して民部省(庸米・庸塩を収納管理)に送ること。民部省は、これらをすべて勘録して16日に太政官に申上し、出給を命じる太政官符の到来を経て支給すること。 ただし、6・9・12月は、11日が月次祭(神今食)・神嘗祭の致斎日にあたり全政務が行われないため、民部省への申請は13日(12日は散斎日)に行うこと。 |
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民部式上_78_芸掃 |
・78芸掃条(本文774頁) 朝堂や朝集院の場は、諸司の仕丁に草刈りや清掃を行わせること。ただし、太政官・左右弁官や内記・内膳・造酒・主水などの仕丁は、清掃を免除すること。 |
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