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斎宮式_60_鎮祓 |
・60鎮祓条(本文306頁、補注857~858頁) 斎王の群行路においては、山城・近江・伊勢などの国境や勢多・鈴鹿・下樋・多気川などに至るごとに、神部・卜部各2名に先立たせて鎮祓を行わせること。そこに用いる鉄人像以下の料物や路次の神社への幣料は本条規定のとおりとすること。 また5箇所の頓宮における大殿祭の祭料は安芸木綿と凡木綿(通常の木綿)。群行中に急遽必要になった幣料も本条のとおり、主神司が受けて祭ること。鎮料・祓料は京庫に申請して受けること。 |
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斎宮式_61_祈年祭神 |
・61祈年祭神条(本文308~312頁、補注858頁) 斎宮祈年祭の祭神115座の内訳及び祭料(幣帛を用意する忌部の明衣料も含む)は、本条規定のとおりとすること。神祇官祈年祭と同様に2月4日に行い、斎宮における大社(17座)とは斎宮内に鎮座する神、小社(98座)とは多気・度会郡内に鎮座する神のこととする。 また、斎宮における月次祭・鎮火祭・道饗祭・大殿祭・御贖・大祓・朔日忌火庭火祭などの供神雑物、明衣・祝詞料は野宮在京時に準ずることとする。ただし、月次祭には火雷神1... |
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斎宮式_62_三時祭禊料 |
・62三時祭禊条(本文314~318頁、補注858~859頁) 月次祭前月の5・11月晦日には随近の川(多気川〈現・祓川〉)のほとりで、神嘗祭前月の8月晦日には尾野湊で禊を行うこと。晦日の禊料、参宮の日の禊・堺祭料は本条規定のとおり。 斎王は当月15日に離宮院に向かい(行路中に2か所〈斎宮の東〓(07)外、多気郡・度会郡の境界〉で堺祭を行う)、禊殿(離宮院外院)で主神司中臣が禊に供奉する。大神宮司が斎王の膳を奉ること。 続いて主神司は内院の大殿祭を行い(祭料は大神... |
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斎宮式_63_卜庭神祭 |
・63卜庭神祭条(本文318頁) 毎月晦日、及び斎王の三節祭参入に際して卜庭神祭(本式61祈年祭神条により斎宮大社であることがわかる)を行うこと。その祭料は本条規定のとおり。 *また、斎王新嘗祭に際しても行われた形跡が「御短尺」にみられる(九条家冊子本)。 宮中では6・12月に御体御卜が行われ、これは神今食の予備的・付属的な前段行事と捉えられている。本条文は斎王への御卜が行われたことを示し、これを三節祭の付属祭儀のようにみることもできる。 しかし、これは斎王の親... |
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斎宮式_64_十月祓料 |
・64十月祓料条(本文318頁) 新嘗祭に際しての10月晦日の祓の料物は、三節祭の前月晦日に行う祓(本式62三時祭禊条)と同様にすること。 |
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斎宮式_65_新嘗祭 |
・65新嘗祭条(本文318頁、補注860頁) 斎宮新嘗祭班幣の祭神は、祈年祭と同じく115座を対象とすること。祭料も祈年祭と同様。 ただし、鎮炊殿祭(本式33鎮炊殿祭条)・忌火庭火祭(本式34忌火庭火祭条)・大殿祭(本式31新嘗祭大殿祭条)は、在京での新嘗祭に準じること。 |
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斎宮式_66_供新嘗料 |
・66供新嘗料条(本文319~322頁、補注861頁) 斎宮で行われる斎王新嘗の料物は、本条規定のとおりとすること。 *主神司・膳部司・炊部司・酒部司・殿部司・掃部司がそれぞれ請けるもの、斎王の神忌御服料・小斎人祭服料が挙げられている。主神司・膳部の請ける料物の前半は【一、四時祭式上】(上)24神今食条、【二、四時祭式下】(上)51新嘗料条、本式30野宮供新嘗料条と対応し、それ以外も各式の関連条文と対応するものが多い。 なお、美濃国の供給する陶器等を除くと、いずれ... |
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斎宮式_74_六月 |
・74六月条(本文338~340頁、補注862頁) 斎王が6・12月の神宮月次祭に参入する際には、陪従する官人(卜定)以下へ本条規定の装束を支給すること。これ以外の人には支給しない。 *「六月(十二月)」とあるが、実際には次の75九月祭条とセットであると考えられる。 |
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斎宮式_75_九月祭 |
・75九月祭条(本文340頁) 斎王が神嘗祭に参入する際には、陪従の命婦以下女官(卜定)へ本条規定の装束を支給すること。 *「九月」とあるが、実際に前の74六月条とセットであると考えられる。 |
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斎宮式_78_調庸雑物 |
・78調庸雑物条(本文342~344頁、補注863~864頁) 諸国から斎宮寮に直接送納される調庸、及び京庫に申請して斎宮寮が受ける雑物は、本条規定のとおりとすること。 このうち、三節祭に用いる馬秣稲120束は大神宮司が充てるところであった。 |
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斎宮式_80_戸座炬火 |
・80戸座炬火条(本文344頁、補注864頁) 斎王の伊勢群行の日、新たに戸座として度会郡二見郷の磯部氏の童男、炬火として多気郡の童女を充てて、在京時の者と交替させること。ただし、喪に遭うことや婚姻(成長)に応じて交替すること。 |
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斎宮式_81_名簿 |
・81名簿条(本文344~346頁) 斎王が斎宮に入って以降は、毎月下旬に雑色・仕女以上の名簿を主神司に送り、翌月の供奉者を卜定すること。 三節祭月の6・9・12月、新嘗祭月の11月の場合は、更に祭祀に供奉する人物を卜定すること。 *卜定の方法は『儀式』神今食条における小斎人卜定の方法とほぼ同様。 |
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斎宮式_82_最合 |
・82最合条(本文346頁、補注864頁) 斎王が三節祭の禊に参るときは、国司の目以上の名簿を斎宮寮に送って予め卜定し、最も卜合となった者を祗承させること。三節祭月の15日には、離宮院の大祓の処に刀禰(大祓に参集する官人か)の人数を申上すること。 |
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斎宮式_93_賜宴禄 |
・93賜宴禄条(本文350頁、補注866頁) 新嘗祭の解斎の日、大神宮司は禰宜・内人・御厨案主・三郡司(度会・多気・飯野)・神部(神服織神部・神麻績神部か)・歌人を率いて参会すること。なお、ここで賜わる禄には差がある。斎宮頭以下も禄を賜ること。 |
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斎宮式_96_失火穢 |
・96失火穢条(本文350頁、補注867~868頁) 斎宮全域内にて失火の穢れが起きた場合、随時祓い清め、その建物の住人は7日間は斎宮に参入しないこと。 |
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斎院式_07_大殿祭 |
・7大殿祭条(本文360頁) 賀茂斎王が初斎院から野宮に移るに先立ち、神祇官は祭料を受けて大殿祭を行うこと。祭料は【一、四時祭式上】(上)25大殿祭条に同様。 |
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斎院式_08_賀茂祭 |
・8賀茂祭条(本文360頁、補注876~879頁) 賀茂斎王は毎年4月中酉日に賀茂上下社に参ること(まず下社に参り、しばらく社外の舎に留まり装束を脱ぎ清服を着用してから、腰輿に乗って社前に至る。続いて社外に出て牛車で上社に向かい、まず幄下に留まり、社前に至る)。 勅使は内蔵寮五位以上官人、近衛府・馬寮五位以上官人が供奉し、走馬や中宮使・東宮使、内侍・命婦なども供奉する。 それ以外は最初の禊の儀と基本的に同様であるが、腰輿・駕輿丁を加えること。 |
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斎院式_09_両社幣 |
・9両社幣条(本文362頁) 賀茂祭の幣帛の五色〓(01)は、斎院司が内蔵寮から受けること。 |
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斎院式_10_忌火竈神料祭 |
・10忌火竈神祭料条(本文362頁) 忌火竈神祭の祭料は、本条規定の物品を所司(大蔵省・民部省)より受け、宮主が祭祀すること。 |
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斎院式_11_尋常四月禊 |
・11尋常四月禊条(本文362頁) 賀茂祭に先だって行われる斎院の禊については、料物・次第は本式4祓物条の初斎院参入の際の禊と同様とすること。ただし勅使はいない。 |
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