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斎宮式_11_庭火祭 |
・11庭火祭条(本文264~266頁) 初斎院・野宮・斎宮において毎月朔日に庭火を祭祀すること。祭料は本条規定のとおり。 *天皇の場合は毎月朔日に忌火神を祭るが、斎王の場合は東宮・中宮と同様に庭火神のみを祭る。 |
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斎宮式_12_解除料 |
・12解除料条(本文266頁、補注843頁) 斎王が初斎院・野宮・斎宮で毎月晦日に行う解除の料は、本条規定のとおりとすること。 *天皇・中宮・東宮と同様に斎王についても行われ、料物も坩・坏以外は一致する(ただし数量は異なる)。 |
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斎宮式_22_野宮祈年祭 |
・22野宮祈年祭条(本文272頁、補注847頁、校補727頁) 野宮祈年祭における祭神19座、及び供神料は本条規定のとおりとすること。ただし、宮売神には馬1頭を加える。 *神祇官での祈年祭とは主体・規模が異なるものの、比較材料とすることができる。 |
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斎宮式_23_月次祭 |
・23月次祭条(本文274頁、補注846頁) 本式22野宮祈年祭条に倣う。祭神は祈年祭と同様。但し祭料のうち鍬を除くこと。 |
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斎宮式_24_月次祭大殿祭 |
・24月次祭大殿祭条(本文274頁) 大殿祭の祭料や中臣らへの禄は、本式9初斎院大殿祭条に準ずること。ただし、筥を2合減ずること。 *月次祭に関連して行われる大殿祭か。ただし、斎王の神今食が行われる形跡はなく、神今食に付随する神嘉殿への大殿祭というより、年中2度の斎宮への大殿祭に当たる祭祀というべきか。 |
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斎宮式_25_御贖料 |
・25御贖料条(本文274~276頁) 6・12月の御贖の料物(中臣男女への禄料の絹含む)は、本条規定のとおりとすること。 *【十四、縫殿式】(中)4御贖服条も参照。 |
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斎宮式_26_大祓 |
・26大祓条(本文276頁) 野宮における6・12月の大祓には、本条規定の料物を用いること。 *条文中に「在国」との表現があることや、本式61祈年祭神条の内容により、野宮だけでなく斎宮での大祓にも通じる規程であることがわかる。 本式2祓料条の卜定後大祓の料物の品と基本的に対応する(ただし、卜定後大祓のみ箭・雑海菜があり、二季大祓のみ箆・烏羽がある)。 また、宮中の大祓が料物を6か所に分置して(『儀式』)、料物も6の倍数が多いのに対して、本条は2の倍数が多い点が特... |
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斎宮式_27_鎮火祭 |
・27鎮火祭条(本文276頁) 6月・12月の鎮火祭(野宮)には本条規定の祭料を用いること。 *本式61祈年祭神条により、斎宮でも同様に行われたことがわかる。宮中の鎮火祭の祭料と品目・数量ともにほぼ同じであるが、宮中鎮火祭のみに米・藁、野宮鎮火祭のみに薦が含まれる。 ただし、野宮道饗祭には宮中道饗祭の祭料に含まれない藁が含まれており、野宮鎮火祭と混同した可能性も考えられる。 |
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斎宮式_28_道饗祭 |
・28道饗祭条(本文276~278頁) 6月・12月の道饗祭(野宮)には本条規定の祭料を用いること。 *本式61祈年祭神条により、斎宮でも同様に行われたことがわかる。 ただし、野宮道饗祭には宮中道饗祭の祭料に含まれない藁が含まれており、野宮鎮火祭と混同した可能性も考えられる。 |
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斎宮式_29_野宮新嘗祭 |
・29野宮新嘗祭条(本文278頁、補注847頁) 11月の野宮新嘗祭の祭神28座のうち、19座は野宮祈年祭・月次祭の祭神と同様のこと。供神料は本条規定のとおりとする。 野宮祈年祭に預かる祭神には、祭料に槍鋒1口を加えること。 |
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斎宮式_30_野宮供新嘗料 |
・30野宮供新嘗料条(本文278~280頁、校補727頁) 野宮新嘗祭の祭料は本条規定のとおりとすること。 *祭料の内容から、斎王新嘗と翌日節会に伴う祭料であることがわかる。【一、四時祭式上】(上)24神今食条、及び【二、四時祭式下】(上)51新嘗料条の祭料と品目・数量の上で対応する点が多い。 |
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斎宮式_31_新嘗祭大殿祭 |
・31新嘗祭大殿祭条(本文280頁) 新嘗祭における大殿祭は、本式24月次祭大殿祭条に準ずること。祭料は本条規定のとおり。 |
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斎宮式_33_鎮炊殿祭 |
・33鎮炊殿祭条(本文280頁) 斎王新嘗祭に先立って、新造した炊殿に対して鎮祭を行うこと。祭料は本条規定のとおり。 |
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斎宮式_34_忌火庭火祭 |
・34忌火庭火祭条(本文280頁) 斎王新嘗祭に先立って、新造した炊殿の忌火神・庭火神を祭ること。祭料は本条規定のとおり。 |
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斎宮式_35_卜戸座火炬 |
・35卜戸座火炬条(本文280~282頁、補注847頁) 卜戸座1人は山城国愛宕郡の鴨県主氏の童男から、火炬2人は同国葛野郡の秦氏の童女から選ぶこと。 これらは初斎院から大神宮参入までの間奉仕し、斎王が伊勢に参入するにあたって交替すること。 *本式34忌火庭火祭条に付属・連続する規定。 |
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斎宮式_45_潔斎三年 |
・45潔斎三年条(本文298頁、補注849頁) 斎王の3年間の在京潔斎中、毎月朔日に斎殿にて神宮を遥拝すること。これに当たり、まず御麻を供え、続いて木綿鬘を奉ること。その料物は本条規定のとおり。初斎院別当(野宮別当)以下の卜合者は、斎王とともに再拝両段する。 ただし、9・6・12月は朔日ではなく、16、7日に斎殿に参入し、再拝両段・長拍手両段(八開手を2度)すること。ただし斎王は遥拝においては拍手せず、神宮参入での拝においては拍手する。 潔斎期間の終了後、大神宮に... |
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斎宮式_49_大祓使 |
・49大祓使条(本文300頁) 斎王の伊勢群行に際しては、先立つ7月もしくは8月に大祓使を発遣すること。左右京に1人、畿内に1人、七道に1人。 |
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斎宮式_50_朝庭大祓料 |
・50朝庭大祓料条(本文300頁) 斎王の伊勢群行に際して、8月晦日に朝廷で大祓を行うこと。祓料は本条規定のとおりで、本式2祓料条とほぼ同じ。 |
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斎宮式_56_神嘗祭使 |
・56神嘗祭使条(本文304頁、補注854頁) 通常の年の場合、神嘗祭使は9月11日に参入するが、斎王群行の年は特例として群行に陪従して参入すること。幣料・明衣料は尋常と同様。また、これに先立ち、使の中臣1人を近江・伊勢国に差遣して祓い清めさせること。 |
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斎宮式_57_斎十八箇日 |
・57斎十八箇日条(本文304頁) 通常の年の場合、中祀である神嘗祭(【一、四時祭式上】〈上〉1大中小祀条)の散斎は3日間のみであるが、群行の年は1日から18日までを散斎の期間とすること。ただし、挙哀(葬式のときに棺の側で泣き声をあげること)と改葬は9月の間は忌むこと。 |
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