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延喜式祭祀関連条文対応データベース

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771件ヒットしました。 541~560件を表示。
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Title Text
1 斎宮式_12_解除料 ・12解除料条(本文266頁、補注843頁)   斎王が初斎院・野宮・斎宮で毎月晦日に行う解除の料は、本条規定のとおりとすること。   *天皇・中宮・東宮と同様に斎王についても行われ、料物も坩・坏以外は一致する(ただし数量は異なる)。
2 斎宮式_22_野宮祈年祭 ・22野宮祈年祭条(本文272頁、補注847頁、校補727頁)   野宮祈年祭における祭神19座、及び供神料は本条規定のとおりとすること。ただし、宮売神には馬1頭を加える。   *神祇官での祈年祭とは主体・規模が異なるものの、比較材料とすることができる。
3 斎宮式_23_月次祭 ・23月次祭条(本文274頁、補注846頁)   本式22野宮祈年祭条に倣う。祭神は祈年祭と同様。但し祭料のうち鍬を除くこと。
4 斎宮式_24_月次祭大殿祭 ・24月次祭大殿祭条(本文274頁)   大殿祭の祭料や中臣らへの禄は、本式9初斎院大殿祭条に準ずること。ただし、筥を2合減ずること。   *月次祭に関連して行われる大殿祭か。ただし、斎王の神今食が行われる形跡はなく、神今食に付随する神嘉殿への大殿祭というより、年中2度の斎宮への大殿祭に当たる祭祀というべきか。
5 斎宮式_25_御贖料 ・25御贖料条(本文274~276頁)   6・12月の御贖の料物(中臣男女への禄料の絹含む)は、本条規定のとおりとすること。   *【十四、縫殿式】(中)4御贖服条も参照。
6 斎宮式_26_大祓 ・26大祓条(本文276頁)   野宮における6・12月の大祓には、本条規定の料物を用いること。   *条文中に「在国」との表現があることや、本式61祈年祭神条の内容により、野宮だけでなく斎宮での大祓にも通ずる規程であることがわかる。   本式2祓料条の卜定後大祓の料物の品と基本的に対応する(ただし、卜定後大祓のみ箭・雑海菜があり、二季大祓のみ箆・烏羽がある)。   また、宮中の大祓が料物を6か所に分置して(『儀式』)、料物も6の倍数が多いのに対して、本条は2の倍数が多い点が特...
7 斎宮式_27_鎮火祭 ・27鎮火祭条(本文276頁)   6月・12月の鎮火祭(野宮)には本条規定の祭料を用いること。   *本式61祈年祭神条により、斎宮でも同様に行われたことがわかる。宮中の鎮火祭の祭料と品目・数量ともにほぼ同じであるが、宮中鎮火祭のみに米・藁、野宮鎮火祭のみに薦が含まれる。   ただし、野宮道饗祭には宮中道饗祭の祭料に含まれない藁が含まれており、野宮鎮火祭と混同した可能性も考えられる。
8 斎宮式_28_道饗祭 ・28道饗祭条(本文276~278頁)   6月・12月の道饗祭(野宮)には本条規定の祭料を用いること。   *本式61祈年祭神条により、斎宮でも同様に行われたことがわかる。   ただし、野宮道饗祭には宮中道饗祭の祭料に含まれない藁が含まれており、野宮鎮火祭と混同した可能性も考えられる。
9 斎宮式_29_野宮新嘗祭 ・29野宮新嘗祭条(本文278頁、補注847頁)   11月の野宮新嘗祭の祭神28座のうち、19座は野宮祈年祭・月次祭の祭神と同様のこと。供神料は本条規定のとおりとする。   野宮祈年祭に預かる祭神には、祭料に槍鋒1口を加えること。
10 斎宮式_30_野宮供新嘗料 ・30野宮供新嘗料条(本文278~280頁、校補727頁)   野宮新嘗祭の祭料は本条規定のとおりとすること。   *祭料の内容から、斎王新嘗と翌日節会に伴う祭料であることがわかる。【一、四時祭式上】(上)24神今食条、及び【二、四時祭式下】(上)51新嘗料条の祭料と品目・数量の上で対応する点が多い。
11 斎宮式_31_新嘗祭大殿祭 ・31新嘗祭大殿祭条(本文280頁)   新嘗祭における大殿祭は、本式24月次祭大殿祭条に準ずること。祭料は本条規定のとおり。
12 斎宮式_33_鎮炊殿祭 ・33鎮炊殿祭条(本文280頁)   斎王新嘗祭に先立って、新造した炊殿に対して鎮祭を行うこと。祭料は本条規定のとおり。
13 斎宮式_34_忌火庭火祭 ・34忌火庭火祭条(本文280頁)   斎王新嘗祭に先立って、新造した炊殿の忌火神・庭火神を祭ること。祭料は本条規定のとおり。
14 斎宮式_35_卜戸座火炬 ・35卜戸座火炬条(本文280~282頁、補注847頁)   卜戸座1人は山城国愛宕郡の鴨県主氏の童男から、火炬2人は同国葛野郡の秦氏の童女から選ぶこと。   これらは初斎院から大神宮参入までの間奉仕し、斎王が伊勢に参入するにあたって交替すること。   *本式34忌火庭火祭条に付属・連続する規定。
15 斎宮式_45_潔斎三年 ・45潔斎三年条(本文298頁、補注849頁)   斎王の3年間の在京潔斎中、毎月朔日に斎殿にて神宮を遥拝すること。これに当たり、まず御麻を供え、続いて木綿鬘を奉ること。その料物は本条規定のとおり。初斎院別当(野宮別当)以下の卜合者は、斎王とともに再拝両段する。   ただし、9・6・12月は朔日ではなく、16、7日に斎殿に参入し、再拝両段・長拍手両段(八開手を2度)すること。ただし斎王は遥拝においては拍手せず、神宮参入での拝においては拍手する。   潔斎期間の終了後、大神宮に...
16 斎宮式_49_大祓使 ・49大祓使条(本文300頁)   斎王の伊勢群行に際しては、先立つ7月もしくは8月に大祓使を発遣すること。左右京に1人、畿内に1人、七道に1人。
17 斎宮式_50_朝庭大祓料 ・50朝庭大祓料条(本文300頁)   斎王の伊勢群行に際して、8月晦日に朝廷で大祓を行うこと。祓料は本条規定のとおりで、本式2祓料条とほぼ同じ。
18 斎宮式_56_神嘗祭使 ・56神嘗祭使条(本文304頁、補注854頁)   通常の年の場合、神嘗祭使は9月11日に参入するが、斎王群行の年は特例として群行に陪従して参入すること。幣料・明衣料は尋常と同様。また、これに先立ち、使の中臣1人を近江・伊勢国に差遣して祓い清めさせること。
19 斎宮式_57_斎十八箇日 ・57斎十八箇日条(本文304頁)   通常の年の場合、中祀である神嘗祭(【一、四時祭式上】〈上〉1大中小祀条)の散斎は3日間のみであるが、群行の年は1日から18日までを散斎の期間とすること。ただし、挙哀(葬式のときに棺の側で泣き声をあげること)と改葬は9月の間は忌むこと。
20 斎宮式_60_鎮祓 ・60鎮祓条(本文306頁、補注857~858頁)   斎王の群行路においては、山城・近江・伊勢などの国境や勢多・鈴鹿・下樋・多気川などに至るごとに、神部・卜部各2名に先立たせて鎮祓を行わせること。そこに用いる鉄人像以下の料物や路次の神社への幣料は本条規定のとおりとすること。   また5箇所の頓宮における大殿祭の祭料は安芸木綿と凡木綿(通常の木綿)。群行中に急遽必要になった幣料も本条のとおり、主神司が受けて祭ること。鎮料・祓料は京庫に申請して受けること。
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