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祝詞式_10_大殿祭 |
・10大殿祭条(本文470~474頁、補注918~919頁) 大殿祭においては、本条の祝詞を奏上する。 *忌部氏が天皇の住む「瑞の御殿(みあらか)」を「天つ奇し護言(あまつくしごと)」で言祝ぎ、諸々の災い・支障がないよう祈り、「屋船久久遅命・屋船豊宇気姫命」を称えて祭祀する旨が述べられている。「言別きて」として「大宮売命」への詞章も述べられる。 |
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祝詞式_11_御門祭 |
・11御門祭条(本文474~476頁) 御門祭においては、本条の祝詞を奏上する。 *「四方の内外の御門」に坐す「櫛磐〓(21)・豊磐〓(21)命」について述べられている。 |
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祝詞式_12_大祓 |
・12大祓条(本文476~480頁、補注919~921頁、補注729頁) 大祓においては、「集わり侍る親王・諸王・諸臣・百の官の人ども」に対して本条の詞を宣読する。 *これらの人々が「過ち犯しけむ雑々の罪」を「祓え給い清め給う事」を目的としている。 なお、朱雀門前での大祓の後に、「四国の卜部ども、大川道に持ち出でて、祓え却」ることも述べられている。 |
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祝詞式_13_献横刀呪 |
・13献横刀呪条(本文480頁、補注921頁) 天皇の御贖に、東西文部が横刀を奉る際には、本条の「呪」を読み上げる。 *「皇天上帝・三極大君・日月星辰・八方諸神・司命司籍・東王父・西王母・五方五帝・四時四気」の名が挙げられ、「銀人」を捧げて「禍災を除かむこと」を祈り、「金人」を捧げて「帝祚を延べむこと」を祈ることが述べられる。 |
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祝詞式_14_鎮火祭 |
・14鎮火祭条(本文480~484頁、補注921頁) 鎮火祭においては、本条の祝詞を読み上げる。 *冒頭に「火結神」の誕生を説き、続いて「伊佐奈伎」命が「水の神・匏・川菜・埴山姫」を生み出し、「心悪しき子の心荒びるは、水の神匏、埴山姫川菜を持ちて鎮め奉れ」と命じたことが述べられている。 |
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祝詞式_15_道饗祭 |
・15道饗祭条(本文484頁) 道饗祭においては、本条の祝詞を読み上げる。 *「八衢比古・八衢比売・久那斗」の神々に対して、「根の国・底の国より麁び疎び来らむ物に、相い率り相い口会うる事なく」という祭祀の目的が述べられている。 |
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祝詞式_16_大嘗祭 |
・16大嘗祭条(本文484~486頁) 新嘗祭においては、本条の祝詞を読み上げる。また神主・祝部は、忌部の奉仕する幣帛を受けて奉るよう宣読する。 *「大嘗祭」とあるが、毎年の「新嘗祭」の班幣の際に宣読する祝詞。 「天社国社と敷き坐せる(祈年祭・月次祭祝詞では「称え辞竟え奉る」とする)皇神たち」に対し、「天つ御食の長御食の遠御食と、皇御孫の命の大嘗聞こし食さむ」ことを理由として「豊の明りに明り坐さむ皇御孫の命の宇豆の幣帛」を奉ることを祝部らに宣読する。 |
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祝詞式_17_斎戸祭 |
・17斎戸祭条(本文486~488頁) 天皇の斎戸祭において本条規定の祝詞を読み上げる(中臣・東宮の斎戸祭も同様)。 *「この十二月より始めて、来る十二月に至るまでに、平らけく御坐所に御坐しめ給え」とあり、鎮魂祭において用いられた御衣・魂緒を天皇・中宮・東宮の御魂の代わりとして御坐所(斎部殿)に鎮める意味があったと考えられる。 |
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祝詞式_18_神宮祈年月次祭 |
・18神宮祈年月次祭条(本文488頁) 内宮の祈年祭で祭主中臣が読み上げる祝詞は本条のとおり。また、内宮月次祭にあたっては、本条の「祈年」をただ「六月月次」に読み替えるのみとする。 |
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祝詞式_19_豊受祈年月次祭 |
・19豊受祈年月次祭条(本文488頁) 外宮の祈年祭で祭主中臣が読み上げる祝詞は本条のとおり。また、内宮月次祭にあたっては、本条の「祈年」をただ「六月月次」に読み替えるのみとする。 |
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祝詞式_21_月次祭宮司 |
・21月次祭宮司条(本文490頁、補注922頁) 6・12月の神宮月次祭において、使祭主の中臣の祝詞(本式18神宮祈年月次祭条・19豊受祈年月次祭条)に続き、宮司が神主部・物忌らに宣読する祝詞は本条のとおりとする。 |
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祝詞式_22_神嘗祭使 |
・22神嘗祭条(本文490~492頁) 神嘗祭において、祭使の中臣氏(「中臣の某の官某の位某の姓名」)は本条の祝詞を奏上する。 *「皇御孫の御命」により、「伊勢の度会の五十鈴の河上」に鎮座する「天照らし坐す皇大神」に対して、「神嘗の大幣帛」を奉る旨が述べられる。 |
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祝詞式_23_豊受神嘗祭 |
・23豊受神嘗祭条(本文492頁、補注922頁) 豊受宮の神嘗祭において、祭使の中臣氏(「中臣の某の官某の位某の姓名」)は本条の祝詞を奏上する。 *「天皇が御命」により、「度会の山田の原」に鎮座する皇神に対して「九月の神嘗の大幣帛」を奉る旨が述べられる。 |
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祝詞式_24_神嘗祭宮司 |
・24神嘗祭宮司条(本文492~494頁) 神嘗祭において、宮司は本条規定の祝詞を神主部・物忌らに宣読する。荒祭宮・月読宮にも同様に行うこと。 |
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祝詞式_25_斎王奉入 |
・25斎王奉入条(本文494頁) 斎王が神宮に初めて参入するにあたり、神嘗祭の幣帛を奉った後、本条規定の祝詞を奏上する。 |
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祝詞式_26_遷宮 |
・26遷宮条(本文494頁) 大神宮及び豊受宮の遷座にあたり、本条規定の祝詞を奏上する。 *大宮、御装束54種、神宝21種が一新されたことを示す。 |
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祝詞式_27_遷却祟神 |
・27遷却祟神条(496~498頁、補注922頁、校補729頁) 祟る神に対して、本条規定の祝詞を奏上する。 *恒例の祭祀においてではなく、臨時に読み上げられたものか。詞章の多くは御門祭や大祓と共通(496頁)。 「祟り給い健び給う事なくして、山川の広く清き地に遷り出で坐して、神ながら鎮まり坐せ」という趣旨が述べられる。 |
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祝詞式_29_出雲国造神賀 |
・29出雲国造神賀条(本文498~504頁、補注922~924頁、校補729頁) 出雲国造の奏上する神寿詞。3段構成で、第1段では寿詞を復命の形式で奏上する趣旨を述べ、第2段では御祷の神宝を奉献する由来を述べ、第3段で奉献する神宝を唱えながら、天皇の御世を祝福する。この寿詞は、出雲国造のみではなく、「かぶろき熊野の大神櫛御気野命、国作り坐しし大穴持命」を始めとする出雲国内の186社の神々の神意に基づくものとして奏上された。 |
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神名式上_01_天神地祇 |
・1天神地祇条(本文506頁、補注926頁) 祈年祭班幣に預かるのは、全官社の3132座。これは案上官幣304座と国幣188座からなる大社492座と、案下官幣433座と国幣2207座からなる小社2640座で構成される。このうち案上官幣304座は、月次祭・新嘗祭の班幣対象とし、うち71座が相嘗祭の班幣に預かること。 |
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神名式上_02_宮中 |
・2宮中条(本文506~510頁、補注926~930頁、校補730頁) 宮中に鎮座する神々36座。 |
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