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臨時祭式_66_婆波加木 |
・66婆波加木条(本文174頁、補注796頁) 年中の御卜に用いる婆波加木(ウワミズザクラ)の皮は、大和国の神戸を有する神社に採取させること。 |
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臨時祭式_67_兆竹 |
・67兆竹条(本文174頁) 年中の御卜に用いる兆竹は、神祇官域内の閑地に植えて、必要に応じて採取すること。 |
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臨時祭式_68_箆 |
・68箆条(本文174頁) 年中の祭祀の祓料に用いる箆(矢柄)1364隻は、大和国が神税で交易し、10月以前に進上すること。 *【一・二、四時祭式】(上)中で、箆は鎮花祭・三枝祭・風神祭・大祓条に出てくる。 |
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臨時祭式_69_交易雑皮 |
・69交易雑皮条(本文174頁) 伊豆・紀伊国が神税で交易し進上する祭料の雑皮(熊・猪・鹿の皮)は、すべて貢朝使(諸国から調庸を進上する使)に託して神祇官に進上すること。 *【一・二、四時祭式】(上)中で、「皮」は鎮花祭・風神祭・道饗祭・大祓条に出てくる。 |
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臨時祭式_70_雑弓 |
・70雑弓条(本文174頁、補注796頁) 祈年祭祭料の弓は、前年12月以前に甲斐国が槻弓80張、信濃国が梓弓10張を進上すること。両国にはそれぞれ使者が発遣される。 *なお、案上官幣の対象社は198社であるが、本条規定の弓数は180張であり数量に齟齬がある。 |
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臨時祭式_71_弓矢大刀 |
・71弓矢大刀条(本文) 但馬・因幡・美作国が神税で交易し進上する弓・矢・大刀は、臨時祭の祓料に充てる。 但馬・因幡は弓・矢、美作は大刀・矢を進上すること。 |
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臨時祭式_72_鉾木 |
・72鉾木条(本文176頁) 祭料の桙木は讃岐国が前年11月までに網丁(調庸などを京送する際の運送責任者)を差遣して進納すること。 *【一・二、四時祭式】(上)中に「桙木」は出てこないが、祈年祭・大忌祭・月次祭・新嘗祭の「槍鋒」の記述が関連する。 |
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臨時祭式_73_荒筥 |
・73荒筥条(本文176頁) 因幡国・伯耆国が進上する相嘗祭の祭料の荒筥88合(ただし【二、四時祭式下】〈上〉7~47条での筥の合計は68合)は、国ごとに44合を毎年神税で交易し、10月以前に使を差遣して進上すること。 |
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臨時祭式_74_富岐玉 |
・74富岐玉条(本文176頁、補注796~797頁) 出雲国が進上する御富岐玉(恒例・臨時の大殿祭に用いる)は、毎年10月以前に意宇郡神戸の玉作氏が調製し、使を差遣して進上すること。 |
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臨時祭式_75_薦 |
・75薦条(本文176頁) 薦378枚は摂津国の神税で交易して神祇官に送り、年中の祭料とすること。 *【一・二、四時祭式】(上)中で、「薦」(食薦・葉薦などは除く)は四面御門祭・御川水祭・霹靂神祭・御贖祭・御巫斎神祭・御門巫斎神祭・座摩巫斎神祭・生島巫斎神祭・鎮魂祭条に出てくる(なお、霹靂神祭以外は御巫の関与する祭祀である)。 |
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臨時祭式_76_亀甲 |
・76亀甲条(本文176頁、補注797頁) 年中に用いる亀甲は、全50枚を上限とし、紀伊国・阿波国・土佐国が進上すること。ただし斎王の野宮で使用する亀甲13枚は臨時に弁官に申上し、3国に命じて神祇官に納めさせ、毎月充てること。 |
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臨時祭式_78_薗韓神封 |
・78薗韓神封条(本文178頁) 讃岐国の封戸から充てられた薗・韓神社の神封の調庸租米は、神祇官に送り納め、両社を修復する料に充てること。 |
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臨時祭式_79_三社神税穀 |
・79三社神税穀条(本文178頁) 上下賀茂社および熱田社の3社の神税の穀は、社用以外の用途に用いることはできない。社用に充てる場合も、弁官に申請して報告を待つこと。 |
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臨時祭式_80_松尾社封 |
・80松尾社封条(本文178頁) 因幡国の封から充てられた松尾社の神封の租穀は、神祇官には納めず、神社に納めて供神料に充てること。 |
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臨時祭式_81_枚岡社封 |
・81枚岡社封条(本文178頁) 武蔵国の封戸から充てられた枚岡社の調庸租米は、神祇官には納めず、神社に納めて社を修復する料に充てること。 |
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臨時祭式_86_春日等社鑰 |
・86春日等社鑰条(本文180頁、補注797頁) 春日社・広瀬社・竜田社などの社庫の鑰・匙は神祇官の官庫に納め置き、祭使の官人が祭祀に際して受け取り、祭祀が終れば返納すること。 |
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臨時祭式_88_官人季禄 |
・88官人季禄条(本文180頁、補注798頁) 官人の季禄・馬料・要劇、神事に供奉する官人の装束や、宮主・神琴師・亀卜長上の季禄・馬料・月粮(ただし宮主の月粮は官田から充てる)、また卜部・御巫らの衣服は、神税を充てること。 |
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臨時祭式_91_平野神殿守 |
・91平野神殿守条(本文180頁) 平野社の神殿守は、山城国の徭丁(雑徭などの力役に徴発された人)1人を充てること。 |
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臨時祭式_92_薗韓神殿守 |
・92薗韓神殿守(本文180頁) 薗・韓神社の神殿守は、封丁(封戸から徴発される役夫)1人を充てること。その月粮(毎月6斗)は神封の庸米から充てること。 |
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造酒式_02_年料醸酒 |
・2年料醸酒条(本文542~544頁、補注1072~1073頁) 年間に醸造する酒・醴・酢の原料となる米・小麦の総量・調達先については本条規定のとおりとすること。御酒・御井酒(供御用の井戸水で醸造した酒か)・擣糟(搗糟)の料米(白米)275石1斗は畿内諸国が進上し、7月下旬から9月下旬の間、造酒司の司家にて点検・保管して、状況に応じて出納すること。もし未進があれば宮内省経由で式部省に移し、当国の国司を新嘗会に参列させないこと。ただし、醴酒・三種糟料の米・小麦は別途大炊... |
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