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臨時祭式_40_東西文部 |
・40東西文部条(本文166頁) 大刀(横刀)を献上する東西文部は、諸司の主典以上の者から採用すること。 |
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臨時祭式_41_御贖小竹 |
・41御贖小竹条(本文166頁) 6月・12月晦日の御贖に用いる小竹は、その月の25日以前に弁官に申上し、山城国に命じて採取・献上させること。 |
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臨時祭式_42_宮主卜部 |
・42宮主卜部条(本文166~168頁、補注789頁) 宮主は卜部の中の技術相応者を選んで任命すること。また、その卜部は伊豆・壱岐・対馬国の3国の卜占の技術に長けた人物から採用すること。伊豆から5人・壱岐から5人・対馬から10人。なお、もし都から卜部を採用する場合、技術が抜群に優秀な者である以外は容易に採用しないこと。 |
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臨時祭式_43_御巫 |
・43御巫条(本文168頁) 御巫・御門巫・生島巫(中宮・東宮には御巫のみ)は、位階を持たない女性(庶女)のうち職務に堪える人物を採用すること。ただし、考選(叙位の際しての評価)は散事の女官(采女・女孺など)に準ずる。 |
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臨時祭式_44_座摩巫 |
・44座摩巫条(本文168頁、補注789~790頁) 座摩巫は、都下国造氏(闘鶏国造か)の7歳以上の娘から任用し、婚姻する場合には弁官に申上して交替すること。 |
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臨時祭式_45_御巫時服 |
・45御巫時服条(本文168頁) 諸御巫には、それぞれ夏の時服として〓(01)1疋を支給すること。冬は支給しない。1日の食料も本条規定のとおり。 |
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臨時祭式_46_戸座 |
・46戸座条(本文168頁、補注790~791頁) 戸座は7歳以上の童男を卜定し充てること。また、婚姻すれば弁官に申上して交替すること。 *【一、四時祭式上】(上)24神今食条に「細布」が「戸座〓(02)并〓(03)料」とあり、細布は【二、四時祭式下】(上)51新嘗料条にもみえることから、戸座は神今食・新嘗祭に関与していたとみられる。 |
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臨時祭式_47_神司遭喪 |
・47神司遭喪条(本文168頁、補注791頁) 諸社の神宮司や神主が、任期6年のうちに喪に遭って解任された場合は、新任を補任することなく祝部が代わりに行事すること。服喪期間が終了したら、復任して任期を満了すること。禰宜・祝部は、1度補任された後に容易に交替すべきではない。 |
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臨時祭式_48_神戸百姓 |
・48神戸百姓条(本文168頁) 神戸の百姓は、容易に出家してはならない。 |
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臨時祭式_49_触穢応忌 |
・49触穢応忌条(本文168~170頁、補注791~792頁) 触れた穢悪の内容に応じて、以下の規程期間忌み慎むこと。人死は30日(ただし葬日より起算する)、産は7日、六畜の死は5日、六畜の産は3日(ただし鶏は対象外)、喫宍は3日(ただし神祇官は常に喫宍を忌み、他官司も祭祀に当たれば忌むこと)。 |
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臨時祭式_50_弔喪 |
・50弔喪条(本文170頁、補注792頁) 弔問や病気見舞い、また陵墓の造営所(山作所)や三七日法事への訪問をした場合、直接穢れに触れていなくとも、その当日は内裏に参入しないこと。 |
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臨時祭式_51_改葬傷胎 |
・51改葬傷胎条(本文170頁、補注792頁) 改葬および妊娠4ヶ月以上での流産の場合、30日間は忌むこと。3ヶ月以下での流産の場合は、7日間忌むこと。 |
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臨時祭式_52_致散斎 |
・52致散斎条(本文170頁、補注792~793頁) 祈年祭・賀茂祭・月次祭・神嘗祭・新嘗祭の散斎(祭祀当日の前後)の期間には、僧尼や重服での奪情従公(重服〈父母の喪〉でも、その人を欠くことができないことから止むを得ず職務にあたること)の官人であっても、内裏への参入はしないこと。また軽服でも致斎日と祭日前の散斎の日には参入することはできない。上記以外の祭祀の祭日も、みな同様にすること。 |
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臨時祭式_53_無服殤 |
・53無服殤条(本文170頁) 喪服を着用しない殤(生後3ヶ月~7歳の子の死)により休暇を申請した者が、期間途中で召喚により内裏に参入した場合でも、祭祀に関与することはできない。 |
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臨時祭式_54_懐妊月事 |
・54懐妊月事条(本文170頁、補注793頁) 宮人(女官)が懐妊した場合、散斎期間に入る前には退下すること。また月経の者は、祭祀当日以前に宿盧(宿舎)に下がり昇殿しないこと。また3・9月の御灯の潔斎期間に月経となった場合は、予め宮外に退出しておくこと。 |
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臨時祭式_55_甲乙触穢 |
・55甲乙触穢条(本文170~172頁、補注793頁) 穢れの発生源を甲とし、乙が甲の処に入った場合(着座をいう)、乙および乙の同処の人は穢れとみなすこと。また、丙が乙の処に入った場合、丙ただ1人を穢れとし、丙の同処の人は穢れとしない。ただし、乙が丙の処に入った場合には丙の同処の人も穢れとみなすこと。また、丁が丙の処に入っても穢れとはみなさない。 死葬に触れた人は、神事の月でなくとも、諸司・諸衛陣・侍従所に参着しないこと。 |
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臨時祭式_56_一司穢 |
・56一司穢条(本文172頁) 宮城内の1つの官司で穢れが発生しても、祭祀を停廃してはいけない。 |
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臨時祭式_57_触失火 |
・57触失火条(本文172頁、補注793頁) 火災に触れた人は、神事の時に当たれば7日間謹慎すること。 |
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臨時祭式_64_大神宮幣帛 |
・64大神宮幣帛条(本文174頁) 内侍が神嘗祭例幣の幣帛を調備する場所には、神祇官人が神部を率いて当日(9月11日か?)早朝に参向し供奉すること。 |
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臨時祭式_65_祭料楯板 |
・65祭料楯板条(本文174頁、校補726頁) 祈年祭・月次祭・神今食・新嘗祭の祭料の楯板や置座の木などは、畿内諸国の神戸の百姓に採取させること。各国の納める数量は本条規定のとおり(五国以外に河内国の靫編戸の百姓も含まれる)。 |
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