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神名式上_03_京中 |
・3京中条(本文510頁、、補注931~932頁、校補729~730頁) 京中に鎮座する神々3座。 |
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神名式上_05_山城国 |
・5山城国条(本文510~516頁、補注932~945頁、校補730頁) 山城国に鎮座する神々122座。このうち53座が大社で、69社が小社である。また、大社のうち11座が相嘗祭の班幣対象となる。 |
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神名式上_06_大和国 |
・6大和国条(本文516~532頁、補注945~970頁、校補730~731頁) 大和国に鎮座する神々286座。このうち128座が大社、158座が小社で、大社のうち31座が相嘗祭の班幣対象となる。 |
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神名式上_07_河内国 |
・7河内国条(本文532~538頁、補注970~974頁) 河内国に鎮座する神々113座。このうち23座が大社、90座が小社で、大社のうち8座が相嘗祭の班幣対象となる。 |
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神名式上_09_摂津国 |
・9摂津国条(本文542~546頁、補注976~982頁) 摂津国に鎮座する神々75座。このうち26座が大社、49座が小社で、大社のうち15座が相嘗祭の班幣対象社となる。 |
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神名式上_12_伊勢国 |
・12伊勢国条(本文550~562頁、補注982~990頁、校補730頁) 伊勢国に鎮座する神々253座。このうち18座が大社、235座が小社であり、大社のうち14座が相嘗祭の班幣対象社となる。 |
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7 |
神名式上_24_下総国 |
・24下総国条(本文592~594頁、補注1000頁) 下総国に鎮座する神々11座。このうち1座が大社、10座が小社である。 |
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神名式上_25_常陸国 |
・25常陸国条(本文594~596頁、補注1000~1003頁) 常陸国に鎮座する神々28座。このうち7座が大社、21座が小社である。 |
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神名式下_24_出雲国 |
・24出雲国条(本文666~676頁、補注1020~1025頁、校補732頁) 出雲国に鎮座する神々187座。このうち2座が大社、185座が小社である。 |
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神名式下_37_紀伊国 |
・37紀伊国条(本文696~698頁、補注1028~1030頁) 紀伊国に鎮座する神々31座。このうち13座が大社、18座が小社で、大社のうち4座が相嘗祭の対象社である。 |
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神名式下_54_対馬国 |
・54対馬国条(本文720~722頁、補注1038~1039頁、校補732頁) 対馬国に鎮座する神々29座。このうち6座が大社、23座が小社である。 |
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縫殿式_02_神今食御服 |
・2神今食御服条(本文230頁、補注1168~1169頁) ・3神今食中宮条(本文230頁) ・5新嘗御服条(本文232頁、補注1169頁) 神今食・新嘗祭における天皇・中宮の御服料は本条規定のとおりとすること。ただし、天皇の櫛・履については内蔵寮が弁備すること(【十五、内蔵式】〈中〉44年料梳・45月料御靴・46作履料条)。 *3神今食中宮条に「十一月の新嘗会はこれに准えよ」、また5新嘗御服条に「十二月の神今食にはこの服を通わし用いよ」とあることから、12月神今食と1... |
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縫殿式_03_神今食中宮 |
・2神今食御服条(本文230頁、補注1168~1169頁) ・3神今食中宮条(本文230頁) ・5新嘗御服条(本文232頁、補注1169頁) 神今食・新嘗祭における天皇・中宮の御服料は本条規定のとおりとすること。ただし、天皇の櫛・履については内蔵寮が弁備すること(【十五、内蔵式】〈中〉44年料梳・45月料御靴・46作履料条)。 *3神今食中宮条に「十一月の新嘗会はこれに准えよ」、また5新嘗御服条に「十二月の神今食にはこの服を通わし用いよ」とあることから、12月神今食と1... |
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縫殿式_04_御贖服 |
・4御贖服条(本文230~232頁、補注1169頁) 6・12月の天皇の服料は本条規定のとおりとし、中宮・東宮はこれに準ずること。 *荒世・和世の御服は縫殿寮が用意することとなっていた。本条の「暴布袍」がそれにあたると考えられ、他儀式や日常の御服と比べて質素な「暴布」であることは、使用後に河に流されるためかとされる(1169頁)。 |
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縫殿式_05_新嘗御服 |
・2神今食御服条(本文230頁、補注1168~1169頁) ・3神今食中宮条(本文230頁) ・5新嘗御服条(本文232頁、補注1169頁) 神今食・新嘗祭における天皇・中宮の御服料は本条規定のとおりとすること。ただし、天皇の櫛・履については内蔵寮が弁備すること(【十五、内蔵式】〈中〉44年料梳・45月料御靴・46作履料条)。 *3神今食中宮条に「十一月の新嘗会はこれに准えよ」、また5新嘗御服条に「十二月の神今食にはこの服を通わし用いよ」とあることから、12月神今食と1... |
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縫殿式_06_鎮魂斎服 |
・6鎮魂斎服条(本文232~235頁、補注1169~1170頁) 鎮魂祭に供奉する神祇官伯以下弾琴以上13人、猿女4人の服料は本条規定のとおりとすること。これらは新嘗祭にも通用すること。 |
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縫殿式_07_新嘗小斎服 |
・7新嘗小斎服条(本文234~236頁、補注1170頁、校補1085頁) 新嘗祭における小斎の諸司の斎服は本条規定のとおりとすること。また、帛・布の被(ふすま)は12月の神今食にも通じて使用し、内侍の処分により3年に1度頒給すること。 *本条には計401人分(うち中宮関連89人)が規定されており、これは【十二、中務式】(中)34新嘗青摺条にみる369人(うち中宮関連89人)に同33鎮魂祭条にみる32人を足した合計と一致する(1170頁)。 |
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臨時祭式_01_応祭 |
・1応祭条(本文126頁) 常祀(恒例の祭祀)以外の祭祀(臨時祭)は、事に応じて祭ること。弁官の処分(決定)がなければ、たやすく恒例祭祀として位置付けてはならない。 *このことから逆説的に、恒例祭祀が太政官の弁官の決定下にあったことがわかる。 |
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臨時祭式_02_霹靂神祭 |
・2霹靂神祭(本文126頁、補注778頁) 臨時の霹靂神祭には、本条規定の祭料・解除料を用意すること。祭料・解除料ともに、荒魂・和魂で二分すること。祭祀にあたっては粥を煮て、霹靂神を鎮祭し山野に移し棄てること。 *本祭は、恒例4・11月の霹靂神祭(【一、四時祭式上】〈上〉20霹靂神祭)に対して、雷鳴・落雷時に臨時に行った祭祀か。落雷に遭った樹木などを山野に破棄したと考えられている(778頁)。 |
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臨時祭式_04_鎮水神祭 |
・4鎮水神祭条(本文128頁、補注778頁) 水神の鎮祭には、本条規定の祭料を用意すること。 *本祭が、どのような場合に行われる祭祀であるかは不明であるが、天皇への供御、祭祀に使用する水の供給に関する目的(128頁)のほか、水害などを鎮める祭祀とも考えられるだろうか。 |
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