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臨時祭式_08_鎮御在所祭 |
・8鎮御在所祭条(本文130頁)・10御川水祭(本文130~132頁)・11鎮新宮地祭(本文132頁、補注780~781頁) 臨時に御在所や御川水、新宮地を鎮める祭祀を行うときは、本条規定の祭料を用意すること。 *座摩巫の行う行事かは定かではないが、祭料の多くが5の倍数であることは特徴的。恒例の御川水祭(【一、四時祭式上】〈上〉19御川水祭条)は座摩巫が行うが、臨時の御川水祭もある。 |
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臨時祭式_10_御川水祭 |
・8鎮御在所祭条(本文130頁)・10御川水祭(本文130~132頁)・11鎮新宮地祭(本文132頁、補注780~781頁) 臨時に御在所や御川水、新宮地を鎮める祭祀を行うときは、本条規定の祭料を用意すること。 *座摩巫の行う行事かは定かではないが、祭料の多くが5の倍数であることは特徴的。恒例の御川水祭(【一、四時祭式上】〈上〉19御川水祭条)は座摩巫が行うが、臨時の御川水祭もある。 |
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臨時祭式_11_鎮新宮地祭 |
・8鎮御在所祭条(本文130頁)・10御川水祭(本文130~132頁)・11鎮新宮地祭(本文132頁、補注780~781頁) 臨時に御在所や御川水、新宮地を鎮める祭祀を行うときは、本条規定の祭料を用意すること。 *座摩巫の行う行事かは定かではないが、祭料の多くが5の倍数であることは特徴的。恒例の御川水祭(【一、四時祭式上】〈上〉19御川水祭条)は座摩巫が行うが、臨時の御川水祭もある。 |
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臨時祭式_12_供神装束 |
・12供神装束条(本文132~134頁) 御巫の遷替に際して、各祭神に供える神殿及び神の装束(男神4座・女神4座分)を本条規定のとおり新調すること。ただし、座摩・御門・生島の神々については神殿のみ改めて装束は改めない。また、新任の御巫には舎屋を支給する(職員令1条によると「盧守1人」も支給される)。 *八神がそれぞれ男女4座ずつであることがわかるが、その内訳は定かではない。 |
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臨時祭式_13_御禊 |
・13御禊条(本文134頁、補注781頁) 天皇・中宮・東宮の御禊の料物は本条規定のとおりとすること。 |
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臨時祭式_14_羅城御贖 |
・14羅城御贖条(本文134頁、補注781~782頁、校補726頁) 羅城御贖は、天皇の一代に一度行うこと(中宮もこれに準ずること)。奴婢8人以下の料物は本条規定のとおり。 *実際に行われた記録は乏しく、祭料負担が大きく10世紀前半には途絶したか。祭料には奴婢・馬などが含まれ(御贖に奴婢が含まれる例は他にない)、全て8の倍数となっている。 |
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臨時祭式_15_八衢祭 |
・15八衢祭条(本文136頁、補注782~783頁) 八衢祭の祭料は本条規定のとおりとすること。 *道饗祭の祝詞に「八衢比古」「八衢比売」の名が見え、八衢祭も同様に根国底国からの荒ぶる神が侵入することを道の分岐点にて防いだ祭祀か。祭料がすべて4の倍数になっており、四隅で祭祀を行ったことも想定できる。 |
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臨時祭式_19_行幸大殿祭 |
・19行幸大殿祭条(本文136頁) *本式16~21条は行幸時の祭祀(ただし宿泊有の場合)であるため、行幸途中の天皇が宿泊する建物に対する大殿祭と考えられる(137頁)。 |
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臨時祭式_22_八十島祭 |
・22八十島神祭(本文138頁、補注783~784頁)・23東宮八十島祭条(本文138~140頁、補注784頁) 天皇・中宮および東宮の八十島祭には、両条に規定の祭料を用意すること。 また、摂津国住吉郡鎮座の住吉神4座・大依羅神4座・海神2座・住道神2座、また垂水神2座の計14座に対して、規定の幣帛、またこれらの神主・祝への料を用意すること。 八十島祭は、御巫・生島巫、史・御琴弾・神部、内侍・内蔵属・舎人が難波津に赴いて祭儀を行うこと。 *天皇・中宮と東宮で祭料... |
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臨時祭式_23_東宮八十島祭 |
・22八十島神祭(本文138頁、補注783~784頁)・23東宮八十島祭条(本文138~140頁、補注784頁) 天皇・中宮および東宮の八十島祭には、両条に規定の祭料を用意すること。 また、摂津国住吉郡鎮座の住吉神4座・大依羅神4座・海神2座・住道神2座、また垂水神2座の計14座に対して、規定の幣帛、またこれらの神主・祝への料を用意すること。 八十島祭は、御巫・生島巫、史・御琴弾・神部、内侍・内蔵属・舎人が難波津に赴いて祭儀を行うこと。 *天皇・中宮と東宮で祭料... |
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臨時祭式_24_宮城疫神祭 |
・24宮城疫神祭条(本文140~142頁、補注784頁) |
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臨時祭式_25_畿内疫神祭 |
・25畿内疫神祭条(本文142頁、補注784~785頁) |
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臨時祭式_26_祈雨神祭 |
・26祈雨神祭条(本文142~146頁、補注785~786頁) |
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臨時祭式_33_蕃客送祭 |
・33蕃客送祭条(本文160~162頁) |
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臨時祭式_34_障神祭 |
・34障神祭条(本文162頁) |
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臨時祭式_35_負幸物 |
・35負幸条(本文162~164頁) 出雲国造は補任された後、神祇官において本条規定の金装横刀以下の負幸物を賜ること。国造は出雲国司とともに版位に就き、再拝両段・拍手の後、大刀・糸・絹・調布・鍬を受ける。 |
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臨時祭式_36_神寿詞 |
・36神寿詞条(本文164~166頁、補注788~789頁) 出雲国造は負幸物を賜った後、出雲にて1年の潔斎を行うこと。その後、再び国司が国造、祝部やその子弟などとともに入朝する。京外の便宜の所にて本条規定の玉(赤・白・青)や金銀装横刀以下の貢献物を飾り、吉日に神寿詞を奏上すること(当日は廃務となる)。その後、再び出雲国にて1年の後斎を行って再入朝し、再び神寿詞を奏上すること。 |
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臨時祭式_37_国造給禄 |
・37国造給禄条(本文166頁) 出雲国造の神寿詞奏上の日の平旦、神祇官は国造の奏事を試みること。奏上の前日は斎戒を行い廃務となるため、事前に日程を太政官に上申すること。また、国造以下、祝部・神部・郡司・子弟の禄については、本条規定の禄法のとおりとすること。ただし、その人数は臨時のものであり、定額があるわけではない。 |
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臨時祭式_38_御贖物 |
・38御贖物(本文166頁) 御贖物は毎月15日以前に関係所司に通達して用意させ、27日に受領すること。 |
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臨時祭式_39_祭大祓料 |
・39祭大祓料条(本文166頁) 諸祭及び大祓の料物は、祭月の5日に準備すること。 |
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