|
Title |
Text |
|
1 |
民部式上_79_晦掃丁 |
・79晦掃丁条(本文774頁、補注1356頁) 毎月晦日、諸司の仕丁に宮中を清掃させること。闕怠があれば、その月の粮1斗を留め、太政官に上申して返上すること。ただし、太政官・左右弁官・内記・主鈴・中宮・内膳・造酒・主水などの官司の仕丁は、清掃を免除すること。 また内蔵寮は3月から9月まで免除すること。清掃の監督を行う左右衛門・左右兵衛の府生の名簿は、弾正台に送ること。 |
|
2 |
民部式上_80_太政官掃丁 |
・80太政官掃丁条(本文774頁) 太政官内は、毎月晦日の清掃を行う仕丁(本式79晦掃丁条)から20人を割いて清掃させること。 |
|
3 |
民部式上_81_大学寮掃丁 |
・81大学寮掃丁条(本文774頁) 大学寮の清掃には、毎月の晦日ごとに民部省に申請して清掃人員の仕丁を10人受けること。 |
|
4 |
民部式上_96_官田 |
・96官田条(本文778~780頁、補注1359頁) 畿内諸国の官田は、山城国に20町、大和国に16町、河内国に18町、和泉国に2町、摂津国に30町とし、それぞれに宮内省の営田分と諸国の営田分を設けること(和泉国は国営田のみ)。 その耕営のための営種料(種籾料を含む諸経費)の稲は、1町ごとに150束(和泉国は120束)とし、収穫される稲は500束(伊和泉国は400束)とすること。なお、諸国の官田の経営は、国司の長官を主たる担当者として委任すること。 *全ての官田が... |
|
5 |
民部式下_01_祭雑物 |
・1祭雑物条(本文790頁、補注1369頁) 御贖や中宮御贖、忌火・庭火・御竈神の祭祀の祭料は、神祇官が祭料を受ける祭祀は神祇官の移文を、待って充てること(春宮坊・斎院司の行う祭祀も同様)。ただし、陰陽寮が祭る祭祀は、中務省の移文を待ってから充てること。 |
|
6 |
民部式下_07_仰畿内 |
・7仰畿内条(本文792頁、補注1370~1371頁) 神祇官の卜竹や諸祭・諸節に使用する箸竹・柏・生〓(14)・山藍などは、畿内に命じて進上させること。 *【三、臨時祭式】(上)67兆竹条には、兆竹は神祇官の閑地に植えた竹を採ることを規定するため、兆竹と卜竹は別のものとであることがわかる(1370頁)。 |
|
7 |
民部式下_41_大祓馬 |
・41大祓馬条(本文802~804頁、補注1381~1382頁) 諸国大祓(臨時の大祓)の馬は、国造がいない場合は正税にて購入すること。その価格は50束未満とすること。ただし大宰府・肥前・肥後・日向国はみな牧馬(馬の価格に関する本条の規定外)を充てること。 *【二十六、主税式上】(中)109駅馬直法条は、駅馬は下馬でも最低100束(伝馬は50束減)と規定しており、本条で規定する祓馬の質は高いものではなかったことがわかる(803頁)。 |
|
8 |
民部式下_42_広瀬竜田贄 |
・42広瀬竜田贄条(本文804頁、補注1382頁) 大忌祭・風神祭の贄(魚介・海藻類など)は、当国の租穀(【一、四時祭式上】〈上〉15風神祭条には「当国正税」とある)を費用に充てて購入すること。 |
|
9 |
民部式下_62_未進 |
・62未進条(本文824頁) 畿内諸国および丹波国が例進する雑器・槲は、10月以前に進上すること。もし未進ならばその旨を式部省に移して、当国の国司が新嘗祭の節会に参列することを許可しないこと。 |
|
10 |
玄蕃式_30_旱災 |
・30旱災条(本文682頁) 天下に旱の災害があれば、京・畿内の諸寺の僧尼に最大三日間、読経・悔過を行わせること。 |
|
11 |
監物式_01_請鑰 |
・1請鑰条(本文148~150頁、補注1148~1149頁) 諸司が管鑰を請求するには、毎朝監物と典鑰が内裏延政門外に赴き、〓(09)司奏を経て参入して鑰を賜る旨を奏上すること。勅許を受け、典鑰は大舎人を率いて鑰櫃に就き、管鑰を取り出して大舎人に授けて退出し、これを監物に授けること。夕方には同様の儀により返納する。 この際、通常は奏詞を発声するが、国忌や神宮奉幣日・諸祭日には、〓(09)司に告げるのみとし、〓(09)司の伝達を受けた内侍が微声にて天皇に奏上するのみと... |
|
12 |
祝詞式_01_祝詞 |
・1祝詞条(本文444頁、補注912頁) 祭祀の祝詞は、御門祭・大殿祭には斎部(忌部)氏が奏上し、それ以外の諸祭では中臣氏が奏上すること。 |
|
13 |
祝詞式_02_不云 |
・2不云条(本文444頁) 恒例祭祀のうち祝詞を伴わないものは、神部が常例により宣読すること。臨時祭の祝詞については、神祇官が適宜作成し、太政官の決裁を経てから読むこと。 |
|
14 |
祝詞式_03_祈年祭 |
・3祈年祭条(本文444~452頁、補注912~914頁、校補729頁) 祈年祭にあたり神祇官斎院に参集した神主・祝部らに対して、本条の祝詞を宣読する。 天社国社皇神・御年皇神・神祇官八神・御門巫神・生島巫神・天照大神・坐御県皇神・坐山口皇神・坐水分皇神に対して各詞章を宣読する。 |
|
15 |
祝詞式_04_春日祭 |
・4春日祭条(本文452~454頁、補注914~915頁、校補729頁) 天皇の命により、鹿島神宮の健御賀豆智命、香取神宮の伊波比主命、枚岡神社の天之子八根命および比売神の四神に対して、本条の祝詞を奏上する。 大原野祭・平岡祭の祝詞も、本条に準ずること。 |
|
16 |
祝詞式_05_広瀬大忌祭 |
・5広瀬大忌祭条(本文454~456頁、補注915~916頁、校補729頁) 天皇の食事をつかさどる若宇加売命に幣帛を奉る大忌祭にて、神主・祝部らに本条の祝詞を宣読する。併せて倭国の6つの御県、山口に坐す皇神に対して幣帛を奉ることも読み上げる。 *「皇神たちの敷き坐す山々の口より、さくなだりに下し賜う水を、甘き水と受けて、天の下の公民の取り作れる奥つ御歳を、悪しき風・荒き水に相わせ賜わず」という部分に本祭の主たる目的が表されている。 |
|
17 |
祝詞式_06_竜田風神祭 |
・6竜田風神祭(本文456~460頁、補注916~917頁) 風神祭にて、神主・祝部らに本条の祝詞を宣読する。 *「五つの穀物」をはじめとする「天の下の公民の作る物」の不作が続いたために「百の物知人どもの卜事」を行ったが神意が計れず、天皇の「大御夢」に「天の御柱の命・国の御柱の命」が現れ、「品々の幣帛」を備えて「竜田の立野の小野」に社殿を構えるべきことを示した経緯を語る。大忌祭と同様に、風神祭の主目的も「天の下の公民の作り作る物を、悪しき風・荒き水に相わせ賜わず」で... |
|
18 |
祝詞式_07_平野祭 |
・7平野祭条(本文460~462頁、補注917頁) 平野祭にて、平野社の主神である今木皇大御神に対して本条の祝詞を奏上する。神主に「神祇の某の官位姓名」を定めて、これを奏上させる。 *大和国高市郡の今木からの遷座(『類聚三代格』貞観14年12月15日符)が「皇大御神の乞わし給いのまにまに」行われたことも示している。 |
|
19 |
祝詞式_08_久度古関 |
・8久度古関条(本文462~464頁、補注917頁) 平野祭にて、平野社の久度神・古関神に対して本条規定の祝詞を奏上する。 *同式7平野祭条の神主とは別にもう一人の神主を定めて、本祝詞を奏上した。祝詞の内容は7平野祭条と概ね同様。 |
|
20 |
祝詞式_09_月次祭 |
・9月次祭条(本文464~470頁、補注917~918頁) 月次祭にあたり神祇官斎院に参集した神主・祝部らに対して、本条の祝詞を宣読する。 *御年皇神への詞章以外は、基本的に祈年祭祝詞と同様の構成・内容。 |
|