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造酒式_07_神今食料 |
・7神今食料条(本文548頁) 神今食には酒1斛以下、大膳職から受けた缶や神祇官から受けた八脚案などの料物を用意すること。 |
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造酒式_08_小斎料 |
・8小斎料条(本文548~550頁) 神今食に供奉する小斎人の料として本条規定の物品(酒・酢・酒盞・窪坏・〓(12)・匏・曝布〓(02))を用意すること。 |
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造酒式_09_鎮魂祭料 |
・9鎮魂祭料条(本文550頁) 鎮魂祭の祭料として、祭神料の1石1斗・雑給料の9斗の酒計2斛以下、本条規定の物品を用意すること。 東宮鎮魂祭は別日に行われるため、天皇鎮魂祭に使用した器を通用すること。 |
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造酒式_10_新嘗白黒酒料 |
・10新嘗白黒酒料条(本文550~552頁、補注1075頁) 新嘗祭の黒酒・白酒は、畿内官田から進上された稲20束を用いて醸造すること。その他醸造に必要な物品は本条規定のとおり。 9月2日に宮内官人・神祇官人が造酒司に赴き、酒部・官人・仕丁、舂稲女丁を卜定すること(子日に当たれば宮内省の処分を受けること。負名の官人があれば優先して官人を卜定し、続いて酒部を卜定すること)。その後、殿地神を祭り、木工寮・掃部寮は酒殿・臼殿・麹室を造営し、10月上旬から10日間で醸造する... |
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造酒式_11_新嘗会直相 |
・11新嘗会直相条(本文552~554頁) 新嘗会の直会の白酒・黒酒、酒を賜うには、本条規定の雑器を用いること。参議以上・五位以上の酒は温めて提供すること。 |
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造酒式_12_大嘗祭供神料 |
・12大嘗祭供神料条(本文554~556頁、補注1075頁) 大嘗祭の供神料の酒などは、本条規定のとおり用意すること。9月中旬に木工寮が造酒司内に黒木舎を構築し、10月上旬に掃部寮が屋根に苫を葺き、11月中戌日~丑日に供神物を料理すること。これらは卯日の申時に朝堂院昌福堂の南に並べられ、辰日早朝に北野の清地に廃棄する。 卯日の小斎人は早朝に卜定し、酉刻に大嘗宮の悠紀盛所にて神饌を弁備し、亥一刻に悠紀殿にて供奉し、翌丑刻に主基盛所にて弁備を行うこと。 *本条の供神料... |
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造酒式_13_大嘗祭供奉料 |
・13大嘗祭供奉料条(本文556~558頁) 大嘗祭の3日分の供奉料の品目・数量は本条規定のとおりとすること。悠紀・主基国からの多明酒は1日に2缶(各国の進上した壺に納める)、白酒・黒酒も1日に2缶(造酒司の器に納める)、2日前に酒案や雑器などを受けて、内膳司の盛所に収めて、造酒司からの供物とともに奉ること。また、小斎・大斎の人々には青摺の調布衫を支給すること。 |
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造酒式_14_大嘗祭東宮料 |
・14大嘗祭東宮料条(本文558頁) 大嘗祭3日分の東宮料の品目・数量は本条規定のとおりとすること。 |
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造酒式_15_大嘗祭雑給料 |
・15大嘗祭雑給料条(本文558~560頁) 大嘗祭の豊明節会に用いる雑給料は本条規定のとおりとすること。酒を支給するには、三位以上は1日に2升、五位以上は1升の殿醸酒とし、六位以下や歌舞人には6合の県醸酒とすること。 *殿醸酒とは、東酒殿(陽明門から出て遠くない場所にある内裏に近い酒殿か)で醸造された酒と推定されている(558頁)。県醸酒とは、山城・大和・河内・摂津各国が正税により醸造し造酒司へ進上した酒(561頁、本式31県醸条、【二十二、民部式上】〈中〉144... |
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造酒式_16_薗韓神祭料 |
・16薗韓神祭料条(本文560頁) 薗韓神祭に造酒司が用意する物品については、本条規定のとおりとすること。また、案・缶・坩などは破損するに応じて申請し新品を受けること。 |
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造酒式_17_平野祭料 |
・17平野祭料条(本文560頁) 平野祭に造酒司が用意する物品は、本条規定のとおりとすること。また、案・缶・坩などは破損するに応じて申請し新品を受けること。 |
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造酒式_18_松尾祭料 |
・18松尾祭料条(本文560~562頁) 松尾祭に造酒司が用意する物品は、本条規定のとおりとすること。 |
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造酒式_19_賀茂祭料 |
・19賀茂祭料条(本文562頁) 賀茂祭に造酒司が用意する物品の規程。 |
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造酒式_20_大原野祭料 |
・20大原野祭料条(本文562頁) 大原野祭に造酒司が用意する物品は本条規定のとおりとすること。 |
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造酒式_30_神事給酒法 |
・30神事給酒法条(本文566頁) 神事に供奉する諸司に酒を支給するには、親王以下三位以上には2升、四位・五位には1升、六位以下には5合、五位以上の命婦には1升、六位以下の女孺や御巫には5合とすること。 |
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造酒式_35_諸節装束 |
・35諸節装束条(本文572頁) 諸節の装束は、正月三節と五月節に酒部8人の紺調布衫、新嘗祭に酒部2人の暴布褌などを支給すること。これらは3年に1度、宮内省に申請して受けること。 |
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采女式_01_神今食官人 |
・1神今食官人条(本文576頁) 神今食・新嘗祭の小斎官人2人にそれぞれ細布の褌1条を支給すること。采女8人(新嘗祭は10人)にはそれぞれ望陀布の褌1条(1条ごとに6尺)を支給すること。 |
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采女式_02_諸節会日 |
・2諸節会日条(本文576頁、補注1077頁) 諸節会の日、采女正・令史は御膳の前に供奉すること。また令史には采女朝臣を任用すること。 |
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陰陽式_01_鎮害気 |
・1鎮害気条(本文350頁、補注1189~1190頁) 新年に害気を鎮めるには、予め害気の在所や用いる鎮物を勘録して中務省に上申すること。 正月の上厭日(上戌日)の明け方、陰陽官人は陰陽師を率いて鎮処を害気の地に設けること。宮門の内外に1か所ずつ穴を掘る。この旨は内侍に上申し諸司に告知すること。 宮門内では所々の五位以上官人や宮人が杵を執り、「害気消除、人無疾病、五穀成熟」と呪言を唱えて27回搗く。宮門外では庶人がこれを行う。 ただし、天皇の御忌で上申された害気... |
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陰陽式_08_天文奏 |
・8天文奏条(本文356頁、補注1190頁) 天文博士は、常に気象を観測すること。変異があれば記録を陰陽寮に進上し、陰陽頭が密封して奏上する(天文密奏)。その記録は署封を加えて中務省に送り、内記に授けること。 |
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