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左右馬式_14_大原野祭神馬 |
・14大原野祭神馬条(本文802頁、補注1182頁) 大原野祭には神馬4頭(祭祀終了後、元の近都牧に戻すこと)、走馬10頭を用意し、馬寮使として馬允1人が馬医1人・馬部8人を率いて供奉すること。 |
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左右馬式_15_当宗等祭走馬 |
・15当宗等祭条(本文802頁) 当宗祭・杜本祭・山科祭には走馬10頭を用意し、馬寮使として馬属1人が馬医・騎士・馬部などを率いて供奉すること。 |
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左右馬式_17_返印 |
・17返印条(本文802頁、補注1183頁) 諸祭や大祓の料の繋飼馬、また人に賜う馬は、官馬であることを示す焼印(本式1御牧条)をつぶしてから用意すること。ただし、臨時に名神に対して奉る馬の場合は、この限りではない。 |
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左右馬式_20_諸節御馬 |
・20諸節御馬条(本文804頁、補注1183頁) 諸節や行幸に国飼の御馬を用いる場合は、使用頭数を斟量して奏聞すること。その際、官符を作成して進上すること。ただし、近都牧に放牧された馬は、馬寮が諸国に移を発し、国は牧子(飼育者)に牽き送らせること。摂津国の鳥養牧・豊島牧は当国に移を出さず、馬寮がそのまま放ちつなぐこと。 |
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左右馬式_21_巡幸鈴印駄 |
・21巡幸鈴印駄条(本文804頁、補注1183頁) 巡幸(『儀』御禊行幸に「負鈴馬」が出てくる)の際に鈴印を担う馬は、櫪飼(厩で飼育した)の強壮な馬を用い、口取に飼丁2人を充てること。宮閤門の外では駄馬が担い、駕の前に列する。他に駕輿丁の餉の駄を1頭、女騎の馬を18頭、走馬を25頭(行幸先が近い場合は20頭)用意すること。それ以外の馬の頭数は臨時に処分すること。 |
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左右馬式_38_馬牛斃 |
・38馬牛斃条(本文816頁) 馬寮の馬・牛が斃死すれば、その皮革を鞍の調度(本式62造御鞍料条)や籠頭(轡の飾り)などの料に充てること。ただし、御靴料の牛皮7張半は内蔵寮(【十五、内蔵式】〈中〉46作履条)に充て、年中の神事料の馬皮1張は木工寮(【三十四、木工式】〈下〉27年料条に大祓刀の「大祓鞘料」として馬皮を規定)に充て、騎射の的料の馬皮2張を近衛・兵衛などの府に充てること。年中に用いるもの以外は、売却して寮中の用途に充てること。 |
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式部式上_04_節会行列 |
・4節会行列条(本文444頁、補注1213頁) 諸節会の行列次第は、親王・参議以上・諸官三位以上が左にあり、諸王は左右に行列して諸臣より上位にあること。 |
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式部式上_07_節会点検 |
・7節会点検条(本文444頁、補注1214頁) 元正朝賀・白馬節会・豊明節会においては五位以上を点検すること。ただし、参議以上・左右大弁・八省卿、弾正尹、三位以上、左右近衛少将以上、左右衛門督、左右兵衛督は、所定の場所に立たせることなく、随時式部省側が探し出して出席を確認(遥点)すること。衛門佐・兵衛佐は府生以上に命じて陣に侍る旨を申上させること。それ以外はみな版位にて点呼を受けること。 *遥点を受けるのは、ほとんどが勅任官(1214頁)。 |
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式部式上_08_容儀違礼 |
・8容儀違礼条(本文444頁、補注1214頁) 節会に参列する五位以上の者の衣冠の不整や容儀の違礼は、式部録が糺すこと。ただし、殿上の侍臣についてはこの限りでない。なお、朝堂においては、四位以上には史生以上が赴き、五位は本人を呼んで不整・違礼を教喩すること。 |
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式部式上_09_免不参 |
・9免不参条(本文444頁) 内記や内蔵・内匠・掃部寮については、諸節会の不参を免責すること。 |
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式部式上_10_国司預節 |
・10国司預節条(本文444~446頁、補注1214頁) 国司の五位以上が朝集使として入京したならば、節会に預かることを許可すること。ただし、五畿内と近江・丹波国の国司は、朝集使としてでなくとも参列することができる(ただし、元日朝賀に参列していなければ参列できない)。同様に賀茂両社の祝・禰宜も五位を帯びていれば参列を許可すること。 |
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式部式上_11_諸司闕怠 |
・11諸司懈怠条(本文446頁) 諸節会の日に供奉の諸司が職務に懈怠を致していたら、禄を没収し考課を下げること。 |
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式部式上_12_不預謝座 |
・12不預謝座条(本文446頁) 諸節会において、五位以上として参列しているにも関わらず、謝座・謝酒を行わず、本列から離れてあちこちうろつく者へは、当日の禄を支給しないこと。 ただし、参議以上や当日に職掌のある者、また高齢で体調の優れない者はこの限りではない。 |
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式部式上_148_内膳長官 |
・148内膳長官条(本文492頁) 内膳司の長官は、高橋・安曇氏が任ぜられた場合は奉膳、それ以外は正とすること。 |
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式部式上_15_七十以上 |
・15七十以上条(本文446頁、補注1215頁) 五位以上で70歳以上の者は、諸節会への参列の有無を不問とし、ただちに参列者の名簿に入れること。また参列する場合は正門で行われる点呼を受ける必要なく掖門から参入できる。 |
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式部式上_16_朔参闕 |
・16朔参闕条(本文446頁) 散位の五位以上は、4月・7月の告朔を欠席していたら、豊明節会への参列を禁ずること。 |
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式部式上_17_両節不参 |
・17両節不参条(本文446頁) 正月十七日の射礼、五月五日の騎射の両節会に不参の五位以上は、その名簿を兵部省に送り、豊明節会に参列しないこと。六位以下の官人については禄を没収すること。 |
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式部式上_18_諸節権輔 |
・18諸節権輔条(本文448頁、補注1215頁) 諸節会の期間のみ任じられる式部権輔は、点定の前日に太政官に申上すること。点定されても参列しない場合は節会当日の禄を支給しないこと。 |
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式部式上_198_試判 |
・198試判条(本文508頁、補注1240頁) 擬文章生試・文章得業生試の評定の場に参列すべき文章博士・儒士が、理由なく参列しなかった場合、五位以上は正月七日節もしくは豊明節会の参列を禁ずること。また六位以下は季禄を没収すること。 |
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式部式上_19_召名札 |
・19召名札条(本文448頁、補注1215頁) 正月七日節・豊明節会の賜禄に用いる召名札(式部官人が唱名するときの札)は、大蔵省(禄の用意と頒布を担う)に写し取らせること。 |
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