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宮内式_05_大嘗祭小斎 |
・5大嘗祭小斎条(本文152~154頁) 大嘗祭に供奉する諸司の小斎人は、本条規定の人数とする。男官は706人で、内侍以下の女官は毎年の新嘗祭と同様にすること。 |
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宮内式_06_大斎 |
・6大斎条(本文154頁) 大嘗祭の小斎人として卜定されない大斎人(大嘗宮の外で奉仕する者)は、内膳司14人(膳部)、采女司28人(うち采女20人)、主水司23人(うち水部22人)、国栖12人、笛工5人とすること。 |
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宮内式_07_諸司行列 |
・7諸司行列条(本文154頁、補注962頁) 神事に供奉する諸司の行列(いわゆる「神饌行立」)の列次は、内膳司膳部伴造1人→采女司采女朝臣2人→宮主1人→主水司水取連1人・水部1人→采女8人(新嘗祭は10人)→内膳司高橋朝臣1人・安曇宿禰1人・膳部5人(ただし、うち1人は棚守)、造酒司2人(新嘗祭は4人)とすること。 *神今食での列次を基本形としながら、新嘗祭の場合には采女2人、造酒司2人を加えることを規程。神今食は采女8人と内膳~造酒司8人で「八男八女」、新嘗祭は... |
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宮内式_08_大嘗会夜 |
・8大嘗会夜条(本文156頁、補注962~963頁) 践祚大嘗祭の夜には、宮内輔2人が廻立殿の下に候すこと。天皇が悠紀殿・主基殿に出御する際は、左右に分かれて膝行し御前に葉薦を敷き延べること。還御のときも同様。 |
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宮内式_09_神今食夜 |
・9神今食夜条(本文156頁) 神今食・新嘗祭の夜は、宮内丞・録の各1人が、神祇官とともに内裏に侍り、御膳の進退を検校すること。 |
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宮内式_10_新嘗官田 |
・10新嘗官田稲条(本文156頁、補注963頁) 新嘗祭に供するところの官田の稲・粟は、毎年10月2日に神祇祐・史が卜部を率い、宮内丞・録が史生を率いて大炊寮に向かい、稲・粟を進上する国郡を卜定すること。卜定後、宮内丞が奏状を内侍に進上し、その旨を太政官に下すこと。 *太政官は官符を民部省に下し、さらに民部省が卜定国に省符を下して進上を命じることとなっていた(963頁)。 |
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宮内式_11_大殿祭 |
・11大殿祭条(本文156頁) 神今食・新嘗祭の翌日早朝(『儀式』神今食儀は卯一刻とする)の大殿祭には、宮内輔以上が忌部らを率いて延政門に至り、大舎人の叫門、〓(09)司の伝宣を経て宮内輔が忌部参入の由を奏上する。その際、「宮内省申さく、大殿祭に供奉らんと、〈神祇官姓名〉、忌部を率いて候うと申す」と奏す。 |
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宮内式_12_神今食卜坏 |
・12神今食卜坏条(本文156頁、補注963頁) 神今食・新嘗祭に使用する卜坏・卜竹・日影は、官に申請すること。 *通例では太政官だが、【二十三、民部式下】(中)7仰畿内条と併せて考えると神祇官であるか(157 頁)。 |
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宮内式_13_新嘗黒白酒 |
・13新嘗黒白酒条(本文156~158頁、補注963頁) 新嘗祭の黒酒・白酒を醸造するには、毎年9月2日に宮内省が神祇官とともに造酒司に赴き、酒稲を進上する官田を有する国郡を卜定すること。卜定後に宮内丞は奏状を内侍に進上し、内侍は奏上の後に太政官に下し、太政官はこれを下知すること。 醸造に供奉する酒部以下も卜定者を用いること。 *太政官が民部省に太政官符を下し、9月下旬に民部省から卜定国に省符が下される(963頁)。 |
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宮内式_14_大嘗会辰日 |
・14大嘗会辰日条(本文158頁) 大嘗祭の辰日には、宮内省が「宮内省申さく、〈神祇官位姓名〉、神事申し給わんと候うと申す」と発すること。 *中臣の天神寿詞の参入の旨を奏上する(158頁)。 |
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宮内式_15_大嘗会年 |
・15大嘗会年条(本文158頁、補注963頁) 大嘗祭の年には、宮内省が史生3人を5ヶ国(河内・和泉国に1人、尾張・美濃国に1人、備前国に1人)に発遣して由加物の雑器を準備させること。 |
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宮内式_16_御卜官人 |
・16御卜官人条(本文158頁、補注963頁) 神今食・新嘗祭の神事に供奉する小斎人を卜定する官人以下には百度食を支給すること。 |
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宮内式_17_神今食解斎 |
・17神今食解斎条(本文158頁、補注963頁) 神今食の解斎および春日祭・大原野祭・薗韓神祭・平野祭・鎮魂祭などの日には、弁官が官掌に命じて宮内省を召喚すること。宮内録は版位にて給食の命を受け、膳部に命じて給饌・行酒をさせること。 |
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宮内式_18_新嘗祭解斎 |
・18新嘗祭解斎条(本文158頁、補注963~964頁) 新嘗祭の解斎、また天皇鎮魂祭・東宮鎮魂祭、薗韓神祭には、宮内丞以上1人が諸司とともに和舞を行うこと。 |
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宮内式_19_諸祭祀日 |
・19諸祭祀日条(本文158~160頁、補注964頁) 各祭祀の日には、宮内官人・史生・省掌各1人が、祭所に赴き行事すること。祈年祭には五位官人・六位官人が1人ずつ神祇官に参入すること。 *諸祭祀の祭料や参列者の給食に宮内省被管の諸司が関与しているため、宮内省はこれらの職務の監督を行ったか(964頁)。 |
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宮内式_20_鴨祭 |
・20鴨祭条(本文160頁) 4月の賀茂祭には、宮内丞・録・史生・省掌各1人が賀茂社に赴いて神饌を検校すること。 |
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宮内式_22_月次祭 |
・22月次祭条(本文160頁) 月次祭には、五位官人・六位以下官人が1人ずつ神祇官に参列すること。 *本式19諸祭祀日条の祈年祭規定と同様(160・161頁)。 |
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宮内式_23_供奉御麻 |
・23供奉御麻条(本文160頁、補注964頁) 6・12月晦日には、神祇官が御麻・御贖に供奉すること。当日の申刻、御麻等を陳列し、宮内輔(もしくは丞)は延政門から大舎人の叫門・〓(09)司の伝宣を経て参入し「宮内省申さく、御麻進らんと神祇官姓名、御門に候うと申す」という候由奏を行う。これを受けて中臣は御麻を捧げて参入し、中臣女が殿上に伝えて供奉する。 続いて宮内輔は更に参入して「宮内省申さく、御贖進らんと、神祇官姓名、大和・河内の忌寸部、四国卜部を率いて候うと申す」... |
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宮内式_24_中宮御贖 |
・24中宮御贖条(本文162頁) 天皇・中宮の御贖・忌火庭火祭・御竈神祭・平野御竈神祭の祭料は、神祇官が受けるところは神祇官の移文を待って充てること(春宮坊・斎院司の祭るところも同様にすること)。また、陰陽寮の申請するところは中務省の移文を待って充てること。 *本条は【二十三、民部式下】(中)1祭雑物条・【三十、大蔵式】(下)67忌火条とほぼ同文。 |
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宮内式_25_斎王祓禊 |
・25斎王祓禊条(本文162頁、補注964頁) 賀茂祭における斎院の4月の祓禊の日には、宮内丞・録・史生・省掌各1人が供奉する諸司を率いて鴨川(祓所)に参列すること。 |
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