|
Title |
Text |
|
1 |
大膳式上_06_皇后宮新嘗祭 |
・6皇后宮新嘗祭(本文188頁) 新嘗祭において中宮に従う小斎人の給食として42人分(命婦女孺20人・駕輿丁以上16人・外記以下主水官人以上6人)を本条規定の数量用意すること。また神事の直会の給食として47人分(中宮亮1人・中宮進以下諸衛府舎人以上46人)を規定のとおり用意すること。 *【三十一、宮内式】(下)3新嘗小斎条の人数と対応する(188・189頁)。 |
|
2 |
大膳式上_07_宴会雑給 |
・7宴会雑給条(本文188~192頁、補注976~977頁) 新嘗祭の豊明節会への参列者の饗食は本条規定のとおりとすること。親王以下三位以上ならびに四位参議、四位五位ならびに命婦、大歌・立歌、国栖・笛工とで分ける。その雑器は、親王以下三位以上が朱漆、四位以下五位以上は烏漆・土器とすること。 *【三十五、大炊式】(下)8宴会雑給条の新嘗会「飯器」の規定を参考にすると、本条の「親王已下三位已上」には「命婦三位以上」が含まれ、「四位已下五位已上」には「五位以上命婦」が含ま... |
|
3 |
大膳式上_08_薗韓神雑給料 |
・8薗韓神雑給料条(本文192~194頁、補注977頁) 薗韓神祭に大膳職が支給する雑給料は本条規定のとおりとすること。内膳司・山城国が進上するところの物品なども含まれる。 |
|
4 |
大膳式上_09_平野雑給料 |
・9平野雑給料条(本文194~196頁、補注977頁) 平野祭に大膳職が支給する雑給料は、本条規定のとおりとすること。 *夏4月と冬11月とで参列者数が異なるため、食材・饌具などの数量も異なる(195頁)。 |
|
5 |
大膳式上_10_斎院給食料 |
・10斎院給食料条(本文196~198頁) 賀茂祭に供奉する人々(斎院に陪従する人など)の食事は本条規定のとおり支給すること。 *折櫃42合・大笥25合から、計67人の参列者があったことがわかる。次条とセットで、本条は中位・下位の供奉者の食料規定を示す(197頁)。 |
|
6 |
大膳式上_11_斎院別当以下 |
・11斎院別当以下条(本文198頁) 賀茂祭に供奉する斎院司別当以下4人の食事は、本条規定のとおり支給すること。 *本式10賀茂給食料条が中位・下位の者の食であったのに対し、本条文は賀茂祭供奉者の上位者の食事を規定する。賀茂祭の供奉者はもともと櫃・笥で支給する下位・中位クラスの者のみであったが、10世紀初頭に上位クラスの斎院司が設置されて案を用いた(198~199頁)。 |
|
7 |
大膳式上_12_春日雑給料 |
・12春日雑給料条(本文198~200頁、校補901頁) 春日祭の直会にて参列者に支給する雑給料は本条規定のとおりとすること。2月・11月は同じ。 |
|
8 |
大膳式上_13_大原野雑給料 |
・13大原野雑給料条(本文201頁) 大原野祭の直会にて参列者に支給する雑給料は、春日祭の雑給料(本式13春日雑給料条)と同様とすること。ただし片〓(18)・小盤・片盤・窪坏・炭・薪を加えること。 *大原野祭は祭料についても春日祭に準じている(【一、四時祭式上】〈上〉8大原野祭条)。 |
|
9 |
大膳式上_14_松尾雑給料 |
・14松尾雑給料条(本文200~202頁) 松尾祭の直会における参列者の雑給料は、本条規定のとおり支給すること。 *配膳具として冒頭に折櫃と大笥が示されて机はないが、分注から机も用いられていることがわかり、また文末分注で机を含めた配膳具の提示が再度されているなど、不自然な点が多い。これは当初松尾祭には机を用いる上位者の参列がなく、後に上位者が参列するようになったことの表われであると考えられる(201頁)。 |
|
10 |
大膳式下_16_年料 |
・16年料条(本文220~224頁、補注982~983頁) 大膳職の年料は本条規定のとおり。 供御の年料のうち、起点が11月1日、終点が翌年10月30日となっているものについては、女孺が女丁を率いて内膳司に赴き内膳司とともに調理し、毎日供すること。ただし韲の調味料(醤・未醤・酢)については内膳司が準備すること。 |
|
11 |
大膳式下_19_神事料 |
・19神事料条(本文228頁) 蒜房と蒜英、韲搗は神事の料であり、調理法は内膳式を参照すること。 |
|
12 |
大膳式下_22_御斎会夏料 |
・22正月四節料条(本文228頁) 親王以下の食法は新嘗祭節会と同じくすること。ただし雑餅・雑蒜は除くこと。 |
|
13 |
大膳式下_27_権膳部 |
・27権膳部条(本文232頁) 節会には仮の膳部を差遣すること。正月三節・大嘗祭節会に40人、それ以外の節会に各30人を差し、みな本条の規定する粮を賜うこと。 |
|
14 |
大膳式下_52_雑盛一籠 |
・52雑盛一籠条(本文242頁、補注984頁) 雑盛一籠には、鰒・鰹・海藻をそれぞれ1斤ずつ盛り合わせること。海菜の雑盛一籠には、大小の凝菜・鹿角菜(ふのり)をそれぞれ1斤を盛り合わせること。 *延喜式中にみえる「雑盛」(合盛・相盛も)としては、春日祭解除料・薗韓神祭・御贖祭(以上、【一、四時祭式上】〈上〉7春日祭・9薗韓神祭・21御贖祭条)・毎月御贖(【二、四時祭式下】〈上〉57毎月御贖条)・斎宮鎮祓(【五、斎宮式】〈上〉60鎮祓条)・春日祭雑給料(【三十二、大膳... |
|
15 |
大膳式下_57_神事供御雑物 |
・57神事供御雑物条(本文248頁) 神事及び供御料の雑物は、大膳進・属各1人が担当すること。もし怠ることがあれば責任を問うこと。 |
|
16 |
大膳式下_59_諸節神態 |
・59諸節神態条(本文248頁) 諸節・神事、また大膳職内で使用するところの炭・松明・薪は、仕丁に準備させること。大炊寮・主水司・造酒司もこれに準ずること。 |
|
17 |
大舎人式_06_祈年祭 |
・6祈年祭条(本文184頁) 2月4日の早朝、大舎人寮の官人2人(五位1人・六位1人)は、祈年祭の行われる神祇官斎院に参集すること。 |
|
18 |
大舎人式_08_月次祭 |
・8月次祭条(本文186頁) 6月11日、月次祭に供奉する小忌官人1人・史生1人・舎人10人は、中務省に上申し、祭祀当日の早朝に大忌官人2人(五位1人・六位1人)が神祇官に向かうこと。同日の日中、宮内省で神今食の小忌官人を卜定し、不合の者があれば不足分を補うこと。 戌刻、天皇が中和院へ行幸する際には、小忌の人が御輿長・副鈴として供奉する。また亥刻の御畳参入には「御畳造ると某親王内に候ふと申す」(寅刻の撤去も同時)と発すること。神事終了後、天皇の御輿は内裏に還御する。 ... |
|
19 |
大舎人式_12_神祇官御麻 |
・12神祇官御麻条(本文188頁) 毎月晦日の神祇官による御麻に際しては、大舎人が叫門すること。このとき「御麻の事申し給わくと、宮内省輔姓名、門に候うと申す」と発すること。 |
|
20 |
大舎人式_16_奏事 |
・16奏事条(本文190頁) 諸司が奏上を行うときには、舎人4人が閤門(宮内諸門)に至り、第一の舎人が〓(09)司を呼ぶこと。〓(09)司の問いに応じて舎人は姓名と諸司の奏上内容を称し、〓(09)司は版に就いてこれを奏上する。ただし、神今食・新嘗祭の場合は、小斎人の中から舎人を選ぶこと。 |
|