|
Title |
Text |
|
1 |
大嘗祭式_21_薬灰 |
・21薬灰条(本文410頁) 造酒司の酒部1人は、焼灰1人・駈使5人を率いて、卜定された山に入り、まず山神を祭った後、薬灰1石を焼き得ること。その際の道具は本条規定のとおりとする。 |
|
2 |
大嘗祭式_22_大嘗宮 |
・22大嘗宮条(本文410~414頁、補注900~901頁) 大嘗宮は、祭祀(11月下卯日)の7日前から始めて5日間のうちに建造し終えること。大嘗宮の全体構成や各殿舎の構造・寸法などについては、本条規定のとおりとする。 また、大嘗宮の完成後には、中臣・忌部氏が御巫らを率いて御門祭・大殿祭を行うこと。その幣物は本条規定のとおりとし、これらは全て太政官に申請して受けること。これは後鎮祭の料物も同様。 |
|
3 |
大嘗祭式_23_廻立殿 |
・23廻立殿条(本文414頁) 木工寮は、大嘗宮の北に廻立殿の正殿1棟を建造すること。その寸法・構造は本条のとおり。 黒木造の苫葺きで、席を承塵とすること。供御の雑物は、所司が通常どおり供すること。 |
|
4 |
大嘗祭式_24_神楯戟 |
・24神楯戟条(本文414頁) 大嘗宮の南北門には神楯4枚・戟8竿を立てること。その寸法は本条規定のとおり。これは左右衛門府が9月上旬に太政官に申請し、兵庫寮が作製すること。なお、楯は丹波国の楯縫氏、戟は紀伊国の忌部氏が作製し、祭祀終了後には衛門府に納める。 朱雀門・応天門・会昌門に立てる大楯6枚・戟12竿も、兵庫寮が作製すること。 |
|
5 |
大嘗祭式_25_御服 |
・25御服条(本文414頁、補注901~902頁) 天皇が大嘗宮に出御する際の装束類(本条規定のとおり)は、予め縫殿寮に裁縫・弁備させること。また大嘗宮に供する衾や単も縫殿寮に縫い備えさせること。 |
|
6 |
大嘗祭式_26_御帖 |
・26御帖条(本文416頁) 大嘗宮にて使用する長帖・短帖・簾は、予め掃部寮に造備させること。 |
|
7 |
大嘗祭式_27_供神雑物 |
・27供神雑物条(本文416~418頁、校補728頁) 大膳職・造酒司が神御に供する雑物の品目・数量は、本条規定のとおりとすること。 これらの多くは、大嘗祭の修了後に山野の浄地に置き、それ以外のものは班給すること。 |
|
8 |
大嘗祭式_28_料理 |
・28料理条(本文418頁) 料理に使用する刀子170枚(寸法は本条規定のとおり)は、予め木工寮に造備させ、木綿・手巾料調布などは官物を斎国に分けること。 |
|
9 |
大嘗祭式_29_物部門部語部 |
・29物部門部語部条(本文418頁) 物部・門部・語部は、左右衛門府が9月上旬にあらかじめ太政官に申告し招集すること。それぞれの必要人数や出身国などは本条規定のとおり。 |
|
10 |
大嘗祭式_30_斎服 |
・30斎服条(本文420頁) 斎服は11月中寅日(鎮魂祭)に支給すること。官司ごとの必要装束および数量は本条に規定のとおり。 |
|
11 |
大嘗祭式_31_卯日 |
・31卯日条(本文420~436頁、補注902~906頁) 11月中寅日以前、内外の庶事を整え終えておくこと。鎮魂祭は毎年恒例と同様。卯日の平明、神祇官は諸神に班幣を行うこと。その班幣対象は、祈年祭における案上官幣304座と同様とする(幣帛の数量などは本条に規定)。 この日、中臣官人は卜部を率いて宮内省にて諸司の小斎人を卜定すること。その後に各私邸に戻り、沐浴・斎戒して再び参集すること。これとは別に、中臣・忌部官人は縫殿寮・大蔵省官人を率いて、衾と単を大嘗宮の悠紀殿... |
|
12 |
大嘗祭式_32_辰日 |
・32辰日条(本文436~440頁、補注906~909頁) 辰日卯一点、神事を終えた天皇が廻立殿に還御し、改服して内裏に還幸した後、二点に中臣・忌部氏は御巫らを率いて大嘗宮に対して大殿祭を修すること。続いて大嘗宮は解体し土地の鎮祭も行う。料物は本条規定のとおり。また卯四点には仁寿殿(常の御殿、後に清涼殿)に対して大殿祭を行うこと。 辰二点、天皇は豊楽院の悠紀帳に出御。中臣は天神寿詞を奏上し、忌部は神璽鏡剣を奉ること。次に弁官1人が両国の献上した供御・多明物の品目・数... |
|
13 |
大嘗祭式_33_巳日 |
・33巳日条(本文440頁、補注908~909頁) 巳日の辰二点、天皇は悠紀帳に出御する。同三点、御膳を進め、和舞・風俗楽などを奏上することは辰日に同じ。 未二点、天皇は主基帳に出御する。御膳を供する後、田舞を奏上すること。これらは前儀に同じ。終了後、主基国に禄を給うこと。 |
|
14 |
大嘗祭式_34_午日 |
・34午日条(本文440~442頁、補注909~910頁) 午日の卯一点、両国の帳を撤して、所司は尋常の豊楽殿中央の高御座を装飾すること。辰二点、天皇は高御座に出御する。四点に国司・氏人らへの叙位、巳二点に御膳・久米舞・吉志舞の奏上、申一点に大歌・五節舞の奏上、同三点に解斎舞、酉二点に皇太子以下及び諸司六位以下への賜禄を行うこと。 この日、小斎人の侍従以下は、宮内省にて解斎を行い、歌舞すること。大膳職・大炊寮・造酒司や国司に酒食を支給すること。終了後、斎服を脱いで尋... |
|
15 |
大嘗祭式_35_斎場壊却 |
・35斎場壊却条(本文442頁) 北野斎場は大嘗祭終了後に解体すること。 |
|
16 |
大嘗祭式_36_解斎 |
・36解斎条(本文442頁) 大嘗祭が終れば、禰宜卜部2人を両斎国に差遣して御膳八神を祭祀し、解斎して斎場を解体すること。11月晦日には、在京諸司が参集して6・12月晦日のように祓を行うこと。 |
|
17 |
大嘗祭式_37_大殿祭 |
・37大殿祭条(本文442頁) 大殿祭の料物は本条規定のとおりとすること。また大嘗祭の御竈祭・鎮炊殿祭などの祭料は毎年の新嘗祭に準ずる。 |
|
18 |
大学式_04_祭日相当 |
・4祭日相当条(本文604頁) 享を行う日が薗韓神祭・春日祭・大原野祭の以前、また同日となる場合には、三牲(大鹿・小鹿・豚)・兎を用いるのを止め、代わりに魚を用いること。その魚は衛府ごとに鯉・鮒など新鮮で清潔な5寸以上のもの50隻を進上すること。 |
|
19 |
大学式_07_前享廿日 |
・7前享廿日条(本文608頁、補注1260頁) 享の20日前、享を行う日と幣帛や大学寮内の清掃の人員数を式部省に上申すること。もし釈奠を行う上丁日が、国忌や祈年祭の祭日、また日蝕の日に当たれば、中丁日に改めること。 また諒闇の年は、享を停止すること。 |
|
20 |
大炊式_02_神今食 |
・2神今食条(本文292頁) 神今食には稲8束・粟4束以下の料物を用意すること。稲・粟は官田のものを用い、舂き備えて神祇官に付すこと。新嘗祭も同様。それ以外の料物として臼・杵・箕など舂米の道具が挙げられる。 また米・粟を入れる暴布の袋や潔〓(03)・〓(02)は、新嘗祭まで尋常用としても使用し(6月11日~11月中卯日)、新嘗祭に合わせて新調すること。これは中宮・東宮についても同様。 *本条は本式6新嘗祭料条と対応している。 |
|