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大神宮式_07_祈年祭 |
・7祈年祭条(本文190頁、補注811~812頁) 神宮祈年祭の幣帛は、【一、四時祭式上】(上)1祈年祭官幣条を参照すること。朝使到来の日、大神宮司は使者を率いて度会宮・大神宮の順に幣帛を奉献すること、全て常儀のとおりとする。両宮の摂社への幣帛は条文規定数の絹・木綿・麻を大神宮司が分かち充て、禰宜が検査・領収し頒布すること。 |
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大神宮式_08_神衣祭 |
・8神衣祭条(本文190~192頁、補注812~815頁) 4月・9月の神衣祭における大神宮・荒祭宮への幣帛は本条規定のとおりとすること。和妙衣を服部氏、荒妙衣を麻績氏が当月の1日から14日までの間に奉織すること。奉献の次第も本条規定のとおり。 当日、笠縫内人らは大神宮 ・度会宮と各所管社に対して蓑笠を供進すること。 |
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大神宮式_09_機殿祭 |
・9機殿祭条(本文192~194頁、補注815~816頁) 年中2度の神衣祭に先立ち服部・麻績両者の機殿の祭祀を行うこと。祭料や神部の食料は本条規定のとおり。 なお神衣の奉織についての雑物には、服織戸・麻績戸の租庸調を分け充てること。これは大神宮司が検校し、輸すところに余りがあれば、公文に記して神祇官に報告すること。もし天災などによる損戸があれば、大神宮が計量し充てること。 *祭料にみえる糸100〓(04)が和妙衣、麻30鬘が荒妙衣の料と考えられる。また、令義解・... |
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大神宮式_10_神衣祭祓 |
・10神衣祭祓条(本文194頁) 神衣祭の前月(3・8月)の晦日には祓を行うこと。 |
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大神宮式_11_月次祭 |
・11月次祭条(本文194~198頁、補注816~819頁) 6・12月の16日(外宮)・17日(内宮)に月次祭の幣帛を奉幣すること。 両宮の祭料は本条規定のとおり。 斎王の参入があり、命婦・物忌を介して太玉串を瑞垣門に立てること。また祭使中臣(祭主)による祝詞奏上、宮司の祝詞宣読などを行う。 *神宮月次祭の中核は6月の赤引糸奉献(12月はない)であり、これに後に神祇官幣が加わったという説がある(818頁)。 |
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大神宮式_12_大神宮神嘗祭 |
・12大神宮神嘗祭条(本文198~202頁、補注819~820頁)・13度会宮神嘗祭条(本文202~204頁、補注820頁) 9月16日(外宮)・17日(内宮)の神嘗祭の祭料、及び禰宜・内人らの明衣料は、本条規定のとおりとすること。ただし、朝廷からの幣帛は【十五、内蔵式】(中)1大神宮祭条に規定する(【二、四時祭式下】〈上〉1伊勢神嘗祭条も参照)。 禰宜・大内人はそれぞれ明衣を着用して左右に分かれ、宮司が中心に立つこと。これに使の忌部が幣帛を捧げ、馬、使の中臣、使の... |
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大神宮式_13_度会宮神嘗祭 |
・12大神宮神嘗祭条(本文198~202頁、補注819~820頁)・13度会宮神嘗祭条(本文202~204頁、補注820頁) 9月16日(外宮)・17日(内宮)の神嘗祭の祭料、及び禰宜・内人らの明衣料は、本条規定のとおりとすること。ただし、朝廷からの幣帛は【十五、内蔵式】(中)1大神宮祭条に規定する(【二、四時祭式下】〈上〉1伊勢神嘗祭条も参照)。 禰宜・大内人はそれぞれ明衣を着用して左右に分かれ、宮司が中心に立つこと。これに使の忌部が幣帛を捧げ、馬、使の中臣、使の... |
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大神宮式_14_三時祭祓 |
・14三時祭祓条(本文204頁) 三節祭の前月晦日には祓を行うこと。 馬・鍬・麻や祓詞を読む祝史(大神宮司配下の卜部)の料の商布の数量は本条規定のとおり。 |
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大神宮式_16_日祈 |
・16日祈条(本文206頁) 毎年7月、日祈内人は風雨害(旱魃も)を防ぐために、日祈の祭祀を行うこと。その祭料(絹・木綿・麻)は本条規定のとおりで、全て大神宮司が充てること。 *『儀式帳』では8月も行うことがわかる。 |
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大神宮式_18_遷宮 |
・18遷宮条(本文206頁、補注821~823頁) 大神宮(外宮や別宮・余社もこれに準ずる)は20年に1度、正殿・宝殿および外幣殿を造り替えること。これには全て新しい用材を切り出して用いること。それ以外の殿舎については新旧を通用し(宮地は2ヶ所定め、交互に遷すこと)、古い宮の神宝は新殿に遷し納めること。ただし、布帛類は大神宮司や禰宜・内人らに頒給することとし、その執行が祭主が担当し自らも頒給対象となること。 |
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大神宮式_19_修造遣使 |
・19修造遣使条(本文206~208頁) 大神宮を年限により修造する際には、造宮使(判官・主典各1名。ただし、判官には中臣・忌部氏から任命)を派遣して10月から開始すること。皇大神宮・度会宮・荒祭宮・多賀宮・月読宮・滝原宮・伊雑宮の神宮7院と12の社が対象。 造宮使の供給には神税を充て、丁匠の役や封戸の人夫の粮食にも便宜に神税を充てること。神税が不足すれば正税を充てる。また、上記以外の諸社は宮司が修理を担当すること。 |
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大神宮式_20_山口神祭 |
・20山口神祭条(本文208頁、補注823頁) 山口神祭の祭料や内人らの明衣料の庸布の数量は本条規定のとおりとすること。ただし、鉄人像・鏡・桙の三品は、度会宮は大神宮の半量とすること(以下の諸祭も同様)。 *以下の遷宮関係諸祭の祭料に「鶏」「鶏卵」が含まれるのは特徴的(823頁)。 |
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大神宮式_21_採柱 |
・21採柱条(本文208頁、補注823~824頁) 正殿の心柱となる用材を伐採する際の祭祀の祭料は、本条規定のとおり。造宮使の忌部が、内人と役夫らを率いて、山の木本にて祭祀する。 |
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大神宮式_22_鎮地祭 |
・22鎮地祭条(本文208~210頁) 宮地を鎮祭(後鎮もこれと同様であるが、祭料から明衣・鍬を除く)するには、本条規定の祭料を用いること。これには、正殿の地を搗きならす禰宜・内人らの明衣料や宮地の鎮料などが含まれる。 鎮祭が終了した後、地祭物忌は宮地を清掃して心柱の穴を掘り、禰宜は柱を立てること。殿地を搗きならす日、紺布の帳で神殿を隠し、工夫が神殿を見ないようにすること。 |
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大神宮式_23_造船代祭 |
・23造船代祭条(本文212頁) 船代(御正体を納めた樋代を納める容器)の用材を伐採する際には、本条規定の祭料・内人等明衣料を用意すること。 |
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大神宮式_24_造備雑物 |
・24造備雑物条(本文212~214頁、補注824頁) 遷宮に際して用意する諸々の物品(船代・樋代・和琴・灯台・鑰韓櫃・幣案・床・天井・短床)の数量・寸法は本条規定のとおりとすること。 以上の山口祭以下の諸祭に使用する五色薄〓(01)・木綿・麻・鉄・鍬・絹・庸布・紺布の数量は本条規定のとおりとし、これらは造宮使が京庫から受けること。それ以外は大神宮司が充てる。 |
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大神宮式_25_宝装 |
・25宝装条(本文214頁) 神宝・装束の営造のため、弁官五位以上を1人・史1人・史生2人・官掌1人・神祇諸司主典以上の適合者4人・史生4人・女孺21人・仕女2人・雑使6人・雑工63人など、随時召集し、事業遂行に堪え得るだけの人数を用意しておくこと。 その明衣料は本条規定のとおりとし、さらに五位以下には大膳職から副食物、大炊寮から飯が支給される。これらの作業は7月1日から神祇官西院にて開始すること。 |
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大神宮式_26_調度 |
・26調度条(本文214~222頁、校補726頁) 神宮諸殿の装飾のための調度金物の数量・寸法・形状などは、本条規定のとおりとすること。 *これらは都で製作して神宮に奉献していた(天平末年の「造大神宮用度帳案」などにもみられる)(215頁)。 |
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大神宮式_27_神宝 |
・27神宝条(本文222~228頁、補注824~825頁、校補726頁) 内宮に奉献する金銅製タタリ以下の21種の神宝の数量・寸法・形状、また使用する金属・染料の数量などは、本条規定のとおりとすること。 *これらの神宝は内宮のみに奉献され、外宮には当時は奉献されていなかった。なお、儀式帳には19種の神宝とされるが、実際には21種載せられており、「比女靫」「蒲靫」「革靫」を1種とまとめたのではないかと推測されている(824頁)。 |
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大神宮式_28_大神宮装束 |
・28大神宮装束条(本文228~232頁) 大神宮・相殿神・荒祭宮の装束の数量・寸法・形状などについては、本条規定のとおりとすること。 |
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