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大嘗祭式_01_大嘗祭 |
・1大嘗祭条(本文390頁、補注887~890頁) 践祚大嘗祭は、7月以前に即位すればその年に行い、8月以後の即位ならば翌年に行うこと。これは譲位による即位の場合であり、諒闇の場合はこの限りではない。 大嘗祭を行う年には、予め愈紀(悠紀)・主基の国郡を卜定し、奏上して裁可を受けたのち、当該国に下知すること。次いで検校・行事を定める。 |
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2 |
大嘗祭式_02_大祓使 |
・2大祓使条(本文390頁、補注890~891頁) 大祓使は8月上旬に卜定し、左右京に1人、五畿内に1人、七道に1人ずつ差遣すること。下旬にも祓使を卜定し、左右京に1人、五畿内に1人、近江・伊勢国に1人差遣すること。在京諸司は8月晦日に6・12月の大祓のように祓を行うこと。 |
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大嘗祭式_03_供幣 |
・3供幣条(本文390頁、補注891~892頁) 大祓使の発遣の後、幣帛を天神地祇に供する使を発遣すること。大神宮には諸王五位以上1人・中臣1人・忌部1人・卜部1人、五畿内には1人、七道にも1人(中臣・忌部が供奉)を充てること。 幣帛の品目・数量は大社・小社により区別し、本条規定のとおり。これらは大蔵省から充てる。 |
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4 |
大嘗祭式_04_御禊 |
・4御禊条(本文390~392頁、補注892頁) 天皇は10月下旬に川辺に臨幸して禊を行う。その際の料物は、本条規定のとおりとすること。 |
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5 |
大嘗祭式_05_路次神奉幣 |
・5路次神奉幣条(本文392頁) 天皇の御禊行幸の際には、行幸路にある神に奉幣を行うこと。幣料は本条規定のとおり。 |
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6 |
大嘗祭式_06_給乗馬 |
・6給乗馬条(本文391頁、補注892頁) 行幸に陪従する御巫・戸座には、乗馬を支給すること。 |
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7 |
大嘗祭式_07_斎事 |
・7斎事条(本文392頁、補注892~893頁) 大嘗祭の散斎は1ヶ月(11月朔日~晦日)とし、致斎は3日間(丑~卯日)とする。斎月は事前に諸司に周知し、官符を畿内に下して仏斎・清食に関することを禁ずる。また、本条規定(【五、斎宮】〈上〉5忌詞条と同様)の忌詞を定めるものとする。 |
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8 |
大嘗祭式_08_雑用稲 |
・8雑用稲条(本文392頁) 大嘗祭執行のための様々な雑費の稲は、斎国の正税1万束、また斎郡の調庸や中男作物を充てること。当郡に封郷があれば、他郡の郷をもって替えること。もし両国とも更に稲を必要とすれば、臨時に決裁して必要な分を充てること。 |
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大嘗祭式_09_抜穂 |
・9抜穂条(本文394~396頁、補注893~895頁) 抜穂の田は、斎国ごとに6段とし、百姓が耕作する田を用いて、正税にて購入すること。 8月上旬、宮主1人・卜部3人を抜穂使とし、両国に2人ずつ派遣すること。斎国到着後、大祓を行い(祓料は本条規定のとおりとし、斎郡が用意する)、続いて稲実殿地と造酒児以下の雑色人を卜定すること。その内訳や人数、支給品は本条規定のとおり。 建造する八神殿以下の殿舎の寸法・構造、また八神殿への幣料(斎国が用意)なども本条規定のとおり。 |
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10 |
大嘗祭式_10_斎院祭神 |
・10斎院祭神条(本文396頁) 斎郡の斎院に祀る神は8座で、卜部は2人とすること。 |
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大嘗祭式_11_抜穂儀 |
・11抜穂儀条(本文396頁、補注895~896頁) 抜穂は卜部が国郡司以下と雑色人を率いて、斎田に臨み抜くこと。造酒児から始まる抜穂の手順は規定のとおりとし、抜いた穂は斎院にて乾燥させる。このうち、最初の4束(4把を1束とする)は供御の御飯とし、それ以外は黒酒・白酒の料とすること。 稲の京への運送については、卜部と国郡司が雑色人を率い、前後を検校すること。その行列は御飯用の稲が前で、それ以外がこれに次ぐ。稲実公が木綿鬘を付けて引率し、9月下旬に京に到着すること。 ... |
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大嘗祭式_12_多明米 |
・12多明米条(本文396~398頁、補注896頁) 悠紀・主基の国は、それぞれ斎郡に多明米(臣下に賜わる多明酒の料米)以下の物品を用意させること。これらは抜穂稲と同様に京まで運送すること。 |
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大嘗祭式_13_禁守 |
・13禁守条(本文398頁、補注896~897頁) 大嘗宮の用材や御膳の柏を採取する山、また葺草を刈る野、そして斎場の用地などは、8月上旬に神祇官が山城国司とともに卜定すること。卜定の際にはまず祓を行い、その料物は山城国が用意すること。 卜定後は太政官に報告し、該当の山野が属する郡の郡司1人に警固を担当させ、穢れた人の立ち入りを禁ずること。鎮魂祭の琴材を採取する山も同様にし、鴟尾琴4面は内匠寮が作り神祇官に送ること。 |
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大嘗祭式_14_料理院 |
・14料理院条(本文398頁) 天皇の食膳と小斎人の給食を調理する院は、宮に近い場所から卜定・鎮祭すること。その幣料は本条規定のとおりで、山城国が用意する。院内の建造物の棟数なども規定のとおりで、全て板葺きとする。 建造後、稲実卜部が院内にて解除を行うこと。その料物は山城国が用意する。 |
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大嘗祭式_15_在京斎場 |
・15在京斎場条(本文400~402頁、補注897頁) 在京の斎場は、悠紀は左、主基は右に分けて設置すること。両国から送られた抜穂稲は京に到着後、まず斎場用地を鎮祭し、造酒児が斎鍬で柱穴を掘る。卜部は国郡司以下を率いて卜定された山に入り、山神の祭祀の後に用材を採取すること。これも造酒児が最初に斎斧で伐る。葺草の刈り取りも同様のこと。 斎場は内外両院とし、内院・外院それぞれに殿舎を建造すること。その棟数・構造などは本条規定のとおり。 |
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大嘗祭式_16_神服 |
・16神服条(本文402頁、補注897~899頁) 神服を織るには、9月上旬に神祇官が神服社(摂津国神服神社か)の神主を参河国に派遣して、織長以下の職人を卜定すること。その後、長以下10人を率いて、参河国の神服部が用意した調の絹糸を携え帰京し、斎場に織屋を建てて奉織する。 奉織に用いる道具は本条規定のとおりで、全て官物を用いること。神服殿の構成も規定のとおりで、全て黒木造の草葺とする。 |
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大嘗祭式_17_雑器 |
・17雑器条(本文402~404頁、補注899~900頁) 神に供する雑器を由加物といい、所司の必要数をまとめて太政官に申告すること。 8月上旬に宮内省の史生を河内・和泉に1人、尾張・三河に1人、備前に1人それぞれ発遣し、史生は各国到着後に祓して造作を指揮すること。その幣料は本条規定のとおりで、すべて大蔵省から充てる。 5ヶ国の用意する由加物の品目及び数量は本条規定のとおりとすること。 |
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大嘗祭式_18_由加物 |
・18由加物条(本文404~408頁、補注900頁) 神に供する由加物(雑贄も器と同様に由加物という)・器の料は、9月上旬に太政官に申告して、卜部3人をそれぞれ紀伊・淡路・阿波に発遣すること。各国に到着後、大祓をして行事すること。祓料は本条規定のとおりであり、紀伊国は海部郡、淡路国は三原郡、阿波国は麻植郡と那珂郡が用意すること。また供神の幣物や由加物造備のための道具、そして海女の衣料などは、大蔵省が国庫から用意する。これらの造備完了の後、それぞれ卜部は品々を斎場に送り... |
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大嘗祭式_19_由加物使 |
・19由加物使条(本文408頁) 紀伊・淡路・阿波の3ヶ国の造由加物使が京に向かう日、路次の国々は道路を清掃して祗承すること。 |
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20 |
大嘗祭式_20_酒米 |
・20酒米条(本文408頁) 黒酒・白酒の料米を舂くには、造酒児がまず手をつけること。その後に井神・竈神を祭り、醸造を開始する日には酒神を祭ること。 斎国ごとに用意する甕以下の醸造道具の品目・数量などは本条規定のとおり。また、多明酒を醸造するには、国の備米30斛を使用すること。 |
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