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大神宮式_29_諸別宮装束 |
・29諸別宮装束条(本文232~236頁) 伊弉諾宮・月夜見宮・滝原宮・滝原並宮・伊雑宮の装束の数量・寸法・形状などについては、本条規定のとおりとすること。 |
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大神宮式_30_度会宮装束 |
・30度会宮装束条(本文236~240頁) 度会宮・相殿神・多賀宮の装束の数量・寸法・形状などについては、本条規定のとおりとすること。 |
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大神宮式_31_禰宜内人装束 |
・31禰宜内人装束条(本文240~242頁) 遷宮の際の禰宜・内人らの装束については、本条規定の数量を用意すること。 装束の雑物を造備し終えたら、使の弁大夫1人・史1人・史生2人・官掌1人・使部2人、神祇官史1人・史生1人・神部1人・卜部1人を派遣し、大神宮に送ること。その担夫には桃染の衫を支給する。 9月14日に度会宮を装飾し、15日に御正体を遷すこと。同日に大神宮を装飾し、16日に御正体を遷すこと。その際、必ず祭主(もしくは宮司)が装飾する旨を奏上すること。 |
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大神宮式_35_御馬 |
・35御馬条(本文242頁) 両宮の神馬として厩舎(櫪飼)で飼養する御馬各2頭は、祈年祭・月次祭・神嘗祭の幣帛として奉献された幣馬の中から選んで飼育すること。それ以外の馬は神牧に放つこと。 |
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大神宮式_37_修理 |
・37修理条(本文242頁) 神宮諸院、また斎王が神宮に参入する際の館舎は、破損に応じて大神宮司が神戸の雑〓(05)に修理させることで、損壊を起こさないようにすること。 |
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大神宮式_43_祓料 |
・43祓料条(本文244頁) 三節祭に斎王が参入する際の祓所については、三神郡司がそれぞれ供給すること。その料米は、国司が公郡の正税を精米して送り、人夫や馬は神郡司が準備すること。 |
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大神宮式_44_調絹 |
・44調絹条(本文244頁) 神宮の封戸から供進された調絹は、神嘗祭の翌日に斎宮に貢進すること。 |
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大神宮式_45_幣帛使 |
・45幣帛使条(本文244~246頁、補注825~826頁) 神嘗祭の幣帛使(例幣使)には、五位以上の王で卜定にかなった者を充てること。四度使(祈年祭・月次祭・神嘗祭)には、中臣祭主が供奉し、祭主に支障があれば、神祇官及び諸司の官人、また散位の中臣氏の五位以上を任用すること。五位以上に支障があれば、六位以下でも可とするが、斎王初参時には必ず五位以上を充てること。 |
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大神宮式_46_幣帛使禄 |
・46幣帛使禄条(本文246頁) 神嘗祭の奉幣使(王・中臣・忌部・卜部)とその従者、及び祈年祭・月次祭の奉幣使(祭主が単独奉仕)とその従者の禄の絹は、本条規定のとおりとすること。また祗承の国司の禄についても規定のとおり。 |
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大神宮式_48_幣帛使解除 |
・48幣帛使解除条(本文246頁) 祈年祭・月次祭の奉幣使が参入する際には、大神宮司の卜部が多気河にて解除すること。闕怠があればその衣服を没収すること。 |
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大神宮式_52_三節祭禄法 |
・52三節祭禄法条(本文248頁) 三節祭の直会における禰宜・内人らへの禄は、本条規定のとおりとすること。 斎王の参入がある場合は、斎宮寮の寮庫から賜い、不参の場合は神封から賜うこと。 |
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大神宮式_53_鳥子名 |
・53鳥子名条(本文248頁、補注828頁) 三節祭及び解斎の直会の日の鳥子名舞(神宮独自の舞)に用いる童男童女の装束は、祭に先だって準備し支給すること。弾琴・笛生・歌長の装束料は年末に支給すること。 |
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大神宮式_56_郡政 |
・56郡政条(本文250頁) 三神郡の田地調査や班田、損害田地・荒廃田地の認定、また課税・疫死などの申告などは、宮司と国司の権限で行うこと。 |
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大神宮式_58_年穀不登料 |
・58年穀不登料条(本文250頁) 年穀が不作で、調庸が減少すれば、まず供神料を割り当て、残りを宮司の俸料や諸使の禄に充てること。残りがない場合は、必ずしも充てる必要はない。 |
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大神宮式_64_禰宜位記 |
・64禰宜位記条(本文252頁、補注832頁) 禰宜・内人、神郡祝などの恩詔の位記は式部省が神祇官に送ること。神祇官は四度使(祈年祭・月次祭・神嘗祭の幣帛使)に付して下すこと。幣帛使は神祇史1人を率い、まず叙位の由を申すこと。 このとき、直会院の第一殿にて位記を案上に置き、史が名前を呼ぶ。終了後、大神を拝し、北向きに朝拝すること。ただし、禰宜が五位の位記を賜る際は、中重にて賜わること。 |
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大神宮式_68_神田 |
・68神田条(本文254~256頁、補注832~833頁、校補727頁) 神宮の36町1段の神田の内訳(大和国・伊賀国・伊勢国)は本条規定のとおり。 このうち、伊勢国度会郡に所在する神田5町4段は、郡司に営種させ、収穫した稲は内宮の三節祭及び外宮の朝夕御饌に用いること。それ以外の分は、当地の価格にて賃租(田を貸して賃料を得ること)し、祭祀料に充てること。 |
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大膳式上_02_神今食 |
・2神今食条(本文180頁、補注976頁) 神今食には輿籠・簀・槲を用意すること。また小斎人への給食として計262人分(五位以上20人・六位以下200人・命婦10人・女孺采女27人・御巫5人)を用意すること。中宮に従う小斎人68人分も同様。それぞれの食法は本条規定のとおり。 *小斎人の人数は【三十一、宮内式】(下)2神今食小斎条の人数と一致する(181頁)。 |
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大膳式上_03_鎮魂 |
・3鎮魂条(本文180~182頁、補注976頁) 鎮魂祭(中宮・東宮の鎮魂左も同様)の祭神(神祇官八神+大直神)に対して、大膳職・造酒司が神饌を料理して神祇官とともに供すること。各神への神饌の品・数量については本条規定のとおりとすること。 *神饌には、大直神のみに供する品や大直神のみ増量して供する品、また八神のうち特定の四神(神産日・高御産日・玉積産日・足産日神か〈976頁〉)にのみ供される品もある。 |
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大膳式上_04_雑給料 |
・4雑給料条(本文182~186頁、補注976頁) 鎮魂祭に供奉する諸司官人への酒食の料物は本条規定のとおり支給すること。参議以上10人、五位以上30人、六位以下260人(計300人)でそれぞれ差がある。 これらは五位以上は筥に盛り、菓子・雑肴は干柏に盛って木綿で結ぶこと。六位以下は山城国の進上した籠を用いること。 *参議以上の人数は記載がないが、後半部分に「参議已上に菓子を盛る料」として「陶高盤・大盤」が各10口あることから、10人であったとわかる。これは【三十... |
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大膳式上_05_新嘗祭 |
・5新嘗祭条(本文186~188頁) 新嘗祭には、供神料として輿籠2脚・置簀2枚を用意すること。 また、小斎人の給食として334人分(五位以上20人・六位以下255人・命婦10人・女孺采女44人・御巫5人)を本条規定の数量用意すること。男官へは辰日朝、女官へは卯日夕・辰日朝に支給すること。 また小斎の解斎への給食は227人分(五位以上40人・六位以下187人)を本条規定の数量用意し、辰日夕に宮内省の庁舎にて支給すること。 *総数334人は、【三十一、宮内式】(下... |
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