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四時祭式下_38_相嘗難破社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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四時祭式下_39_相嘗下照比売社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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四時祭式下_40_相嘗新屋社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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四時祭式下_41_相嘗広田社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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四時祭式下_42_相嘗生田社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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四時祭式下_43_相嘗長田社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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四時祭式下_44_相嘗日前社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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四時祭式下_45_相嘗国懸社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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四時祭式下_46_相嘗伊太き曾社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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四時祭式下_47_相嘗鳴神社 |
・7~47相嘗祭対象41社(71座)(本文86~110頁、補注773~774頁、校補726頁) 7は京、8~32は大和国、33~35は河内国、36~43は摂津国、44~47は紀伊国に鎮座する。祭祀は11月上卯日に行い、料物は事前に太政官に申請して受け、祭祀において祝部に班幣すること。いずれの対象社にも祭料に酒稲料が含まれ、これには神税や正税が充てられた。 |
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四時祭式下_48_鎮魂祭 |
・48鎮魂祭条(本文110~116頁、補注774~775頁、校補726頁) 鎮魂祭は、11月中寅日(新嘗祭前日)の〓(20)時(日暮れ時)、宮内省にて神祇官斎院八神殿鎮座の神々と大直神を祭ること。祭料及び官人以下(伯以下史以上7人、亀卜長上2人、弾琴2人、巫部神部1人、史生4人、神部13人、卜部12人、使部3人、御巫1人・中宮御巫1人・東宮御巫1人・御門巫1人・生島巫1人・座摩巫1人)の装束料は本条規定のとおり。なお、天皇・中宮の鎮魂祭は寅日に行い、東宮鎮魂祭は3日後... |
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四時祭式下_49_新嘗祭 |
・49新嘗祭条(本文116~118頁、補注775~777頁) 新嘗祭の班幣の対象は、祈年祭における案上官幣に預かる304座とすること(月次祭の対象と同じ)。 中卯日、神祇官斎院において神祇官人が行事すること。ただし、祈年祭・月次祭とは異なり、行事への諸司の供奉はない。それ以外の班幣、供神物作成の料度、中臣官人の祝詞料などは月次祭と同様にすること。 |
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四時祭式下_50_忌火祭 |
・50忌火炊殿祭(本文118頁) 天皇新嘗に際して、まず神饌の調理を行う炊殿を新造し、宮主が鎮祭すること。これに伴い、1年間使用した古い炊殿は解体して旧材は宮主に賜うこと。 |
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四時祭式下_51_新嘗料 |
・51新嘗料条(本文118~120頁) 天皇新嘗の料物は本条規定のとおりとすること。また、新嘗祭においても神今食と同様、御贖・大殿祭・忌火庭火祭を行い、料物も各条文に準ずること。 *【一、四時祭式上】(上)24神今食条の料物との比較が概ね可能。 |
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四時祭式下_52_斎戸祭 |
・52斎戸祭(本文120頁、補注776頁) 斎戸祭は12月、神祇官斎院(斎部殿〈神祇官年中行事〉)にて中臣が行うこと。料物は本条規定のとおりで、中宮の斎戸祭も同様。 *鎮魂祭に用いられた御衣・魂緒を納め、天皇の御魂の安寧を祈念する。祭日は不明だが、後に12月11日に固定か〈神祇官年中行事〉。 |
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四時祭式下_53_東宮斎戸祭 |
・53東宮斎戸条(本文120頁) 東宮斎戸祭は12月、天皇・中宮の斎戸祭と同様に中臣が神祇官斎院にて行うこと。料物は本条規定の通り。 *料物の品目が一致するが、多くは数量を半減以下とする。東宮鎮魂祭の祭日は天皇・中宮の寅日とは異なる巳日であるが、斎戸祭の祭日については不明。 |
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四時祭式下_54_朔日忌火祭 |
・54朔日忌火条(本文120頁) 毎月朔日、宮主が内膳司(東宮の場合は主膳監)に赴いて忌火庭火祭を行うこと。中宮・東宮の庭火祭はこれに準ずるが、忌火祭は行わない。 *なお、神今食・新嘗祭の際の忌火庭火祭では、中宮の忌火祭は行うが、東宮は朔日と同様、行わない(つまり、東宮の忌火は存在しない)。 |
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四時祭式下_55_毎月御麻 |
・55毎月御麻条(本文122頁、補注777頁)・56毎月中宮御麻条(本文122頁) 6・12月以外の毎月晦日、中臣は天皇・中宮(東宮は中宮に準ずる)への御麻の奉献を行うこと。鉄人像以下の料物と次第は本条規定のとおり。中臣が御麻を内侍に伝え授け、内侍が天皇に奉り供奉すること。 *二季御贖儀における御麻奉献に対応するが、二季御贖で中臣女が担っていた職掌を、毎月晦日には内侍が担っている(122頁)。 |
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四時祭式下_56_毎月中宮御麻 |
・55毎月御麻条(本文122頁、補注777頁)・56毎月中宮御麻条(本文122頁) 6・12月以外の毎月晦日、中臣は天皇・中宮(東宮は中宮に準ずる)への御麻の奉献を行うこと。鉄人像以下の料物と次第は本条規定のとおり。中臣が御麻を内侍に伝え授け、内侍が天皇に奉り供奉すること。 *二季御贖儀における御麻奉献に対応するが、二季御贖で中臣女が担っていた職掌を、毎月晦日には内侍が担っている(122頁)。 |
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四時祭式下_57_毎月御贖 |
・57毎月御贖条(本文122~124頁) 6・12月以外の毎月晦日、御巫は天皇・中宮・東宮に対して御贖儀を行うこと。金人像・銀人像や御輿形・挿幣木などの料物は本条規定のとおり。 *6・12月晦日の二季御贖と異なり、横刀奉献・節折儀・坩献上儀などは行われない。御巫が行事するという点では6・11・12月朔日の御贖祭(【一、四時祭式上】〈上〉21御贖祭)と対応するか。 |
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