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四時祭式上_12_鎮花祭 |
・12鎮花祭条(本文50頁、補注753~754頁) 鎮花祭は3月(祭日は不定)に大和国の大神社・狭井社の祝部に幣帛を託して行うこと。両社の祭料は本条規定のとおり。 *幣帛の品目は両社で同じだが、多くの幣帛について狭井社の方が数量が多く、これは狭井社が大神社の荒魂であることに起因するとされる(753頁)。 本式13三枝祭条に「三社の幣物」とあり、三枝祭と鎮花祭がまとめられている。 |
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四時祭式上_13_三枝祭 |
・13三枝祭条(本文50~52頁、補注754頁) 三枝祭は4月(祭日は不定)に大和国の率川社の祝部に幣帛を託して行うこと。率川社3座の祭料は本条規定のとおり。 *本条には「三社の幣物」とあり、三枝祭と鎮花祭(本式12鎮花祭条)がまとめられている。 |
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四時祭式上_14_大忌祭 |
・14大忌祭条(本文52頁、補注754~755頁) 大忌祭は4・7月4日(本式2祭日条)、大和国鎮座の広瀬社に王・臣五位以上各1人、神祇官六位以下官人1人を祭使として差遣し、大和国司の次官以上が専当として行事すること。直や米・酒・稲はみな大和国の正税を用い、それ以外は所司が請けて供すること。祭料・祓料・祝詞料などは本条規定のとおり。 また同日、御県神6座・山口神14座も併せて祭ること(槍鋒の鉄や酒肴には広瀬社料を用いること)。 *本式15風神祭条の末尾にまとめて大... |
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四時祭式上_15_風神祭 |
・15風神祭条(本文52~54頁、補注755~756頁) 風神祭は4・7月4日(本式2祭日条)、大和国鎮座の龍田社に王・臣五位以上各1人、神祇官六位以下官各1人を祭使として差遣し、大和国司の次官以上が専当として行事すること。直や米・酒・稲はみな大和国の正税を用い、それ以外は所司が請けて供すること。祭料・祓料・祝詞料などは本条規定のとおり。 *「右の二社」として、広瀬社(本式14大忌祭条)と竜田社(本条)の条文をまとめて規定している。 |
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四時祭式上_16_松尾祭 |
・16松尾祭条(本文54頁、補注756頁) 松尾祭は、4月上申日に弁・史各1人が社頭に赴き行事すること。祭料は本条規定のとおり。 |
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四時祭式上_17_平野祭 |
・17平野祭条(本文54~60頁、補注756~759頁、校補726頁) 平野祭は、4・11月上申日に平野社の今木・久度・古関・比売神を祭り、料物には全て官物を用いること。その神物は神祇官が請い受けて準備し、雑給は所司で用意すること。祭祀当日の次第については本条規定のとおり。 料物には幣料、祭神料、散祭料、解除料・竈井祭料、山神祭料、醸神酒料、膳部・衛士食料、そして斎服料などがある。 *皇太子の参向・奉幣、監祀官の派遣、二人の神主、山人の参向があることが特徴的(75... |
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四時祭式上_18_四面御門祭 |
・18四面御門祭条(本文60頁、補注759頁) 四面御門祭は、4・12月(祭日不定)、御門巫(本式19御川水祭にまとめて規程)が行事すること。 *本条規定の料物はほぼ全て4の倍数。 |
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四時祭式上_19_御川水祭 |
・19御川水祭条(本文60頁) 御川水祭は、4・12月(祭日不定)に座摩巫が行事すること。中宮の御川水祭もあり、天皇の御川水祭と同様。 *料物の多くが5の倍数。 本条末文に四面御門祭(本式18四面御門祭条)を御門巫が行事することも規定しており、両祭の関連が深いことがわかる。 |
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四時祭式上_20_霹靂神祭 |
・20霹靂神祭条(本文60~62頁) 霹靂神祭は4・11月吉日、山城国愛宕郡の神楽岡西北に鎮座する霹靂神を卜部1人に祭らせること。料物は本条規定のとおりで、神祇官が予め弁官に申請すること。 |
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四時祭式上_21_御贖祭 |
・21御贖祭条(本文62頁) 御贖祭は、6月(12月、また新嘗祭前の11月も同様)1日からの8日間、毎日御巫が天皇・中宮に対して行事すること。なお東宮の場合は4日間に限り、物品の数量も半減すること。 *ほぼ全ての料物の数量が8の倍数。「紙」と「盆」があり、これを御贖物として用いたか。 |
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四時祭式上_22_卜御体 |
・22卜御体条(本文64頁、補注759~760頁) 御体御卜は、6月(12月)の朔日から開始して10日までに終了し、10日に奏上すること。御卜の初日・最終日には卜庭神祭を行い、その祭料と御卜の卜料は本条規定のとおり。 10日には紫宸殿にて奏上儀を行い、天皇出御・大臣臨席のもと、中臣が御前で微声にて奏上すること。奏上儀の次第は本条規定のとおり。 |
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四時祭式上_23_月次祭 |
・23月次祭条(本文66頁、補注760~761頁) 月次祭の祭神(班幣の対象)は、祈年祭における案上官幣(本式3祈年祭条)に預かる神とすること。このうち大神宮・度会宮・高御魂神・大宮女神には馬1頭を加えること。供神調度の造備は、忌部・木工が祭祀の5日前(祈年祭は15日前)に行うこと。 なお、月次祭終了後、中臣は宮主・卜部を率いて宮内省に向かい、神今食の小斎人の卜定を行うこと。 |
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四時祭式上_24_神今食 |
・24神今食条(本文66~68頁、補注761~762頁) 神今食の料物(御巾料・篩料・縫篩等料・膳部巾料・覆水甕料・戸座料・結御食料・戸座服料など)の数量等は本条規定のとおり。供御雑物は内膳司・主水司に付し、神祇官は神部らを率いて、夕と暁の2度、内裏に参入して供奉すること。雑物は神事終了後に中臣・忌部・宮主らに給うこと。新嘗祭も同様。 |
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四時祭式上_25_大殿祭 |
・25大殿祭(本文68~70頁、補注762~764頁) 神今食(新嘗祭も)終了後の平旦、内裏各殿に対して大殿祭を修すること。御殿(『儀式』では仁寿殿)・湯殿・厠殿・御厨子所・紫宸殿・承明門・御炊殿(内膳司内か?)の四隅に、忌部・御巫らが玉を懸け米・酒・切木綿を撒く作法を行う。 また、祝詞は忌部氏(【八、祝詞式】〈上〉1祝詞条)が御殿にて巽(神祇官の方向か)に向かい微声で申すこと。その他の次第および祭料は本条規定のとおり。なお、天皇御在所だけでなく中宮に対しても行われた... |
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四時祭式上_26_忌火庭火祭 |
・26忌火庭火祭条(本文70~72頁、補注764頁) 大殿祭の終了後、宮主が内膳司に赴いて行事すること。祭料は本条規定のとおり。天皇だけでなく中宮の忌火庭火祭も同様に規定。 |
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四時祭式上_27_神今食装束 |
・27神今食装束条(本文72頁) 神今食に供奉する御巫の装束(絹・〓〈01〉・綿・細布・紅花・銭)は本条規定のとおり支給すること。御巫だけでなく、中宮御巫、座摩巫・御門巫・生島巫、東宮御巫にも支給する。なお、6月に支給して12月には支給しない。 |
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四時祭式上_28_神今食禄 |
・28神今食禄条(本文72頁) 神今食に供奉する、中臣官1人・忌部官1人・宮主1人・中宮宮主1人・御膳供奉の采女1人・御巫1人・中宮御巫1人・座摩巫・御門巫・生島巫・東宮御巫各1人への禄の絹は、本条規定のとおりとすること。 |
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四時祭式上_29_大祓 |
・29大祓条(本文72~74頁、補注764~765頁) 大祓の料物(東西文部の関わる金装横刀や金銀人像などの料、また馬などの祓料で構成)は本条規定のとおりとすること。 6月(12月)晦日の申時以前、親王以下百官が朱雀門に参集し、卜部が祝詞(大祓詞)を読むこと。 *なお、「神祇令」『儀式』では中臣が祓詞を読むとあり、卜部氏の改竄説、卜部の中臣職掌代行説などが提示されている(75頁、765頁)。 |
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四時祭式上_30_御贖 |
・30御贖条(本文74頁、補注765~766頁) 天皇・中宮・東宮の御贖儀における御贖物の品目・数量は、本条規定のとおりとすること。 祭料に続いて次第も規定され、主に中臣による御麻の奉献、東西文部による横刀の奉献、宮主・卜部による荒世(和世)・坩の奉献という構成になっている。全ての作法において、最終的に天皇(中宮・東宮)に贖物等を奉献するのは中臣女であった。 大祓は、卜部が内裏よりもたらした御贖儀の御麻(内侍の御贖物も)の到来を受けて行われた。 *基本的な構成は... |
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四時祭式上_31_中宮御贖 |
・31中宮御贖条(本文74~78頁、補注766~767頁、校補726頁) 天皇・中宮・東宮の御贖儀における御贖物の品目・数量は、本条規定のとおりとすること。 祭料に続いて次第も規定され、主に中臣による御麻の奉献、東西文部による横刀の奉献、宮主・卜部による荒世(和世)・坩の奉献という構成になっている。全ての作法において、最終的に天皇(中宮・東宮)に贖物等を奉献するのは中臣女であった。 大祓は、卜部が内裏よりもたらした御贖儀の御麻(内侍の御贖物も)の到来を受けて行われた... |
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