|
Title |
Text |
|
1 |
内蔵式_04_鹿島香取祭 |
・4鹿島香取祭条(本文278~280頁、補注1180~1181頁) 鹿島社・香取社へ奉る幣帛は、本条規定のとおりとすること。使者は藤原氏の六位以下1人(勧学院学生が充てられた)・内蔵寮史生1人・〓(11)幣夫2人とし、その名簿は2月の春日祭の20日前に大臣が内蔵寮に下すこと。 内蔵寮は史生を選定し、太政官に上申して幣物を包み備える。使者は春日祭当日に内蔵寮を発ち、常陸・下総国に向かうこと。 |
|
2 |
内蔵式_05_大原野祭 |
・5大原野祭条(本文280~282頁) 大原野祭に奉る内蔵寮幣は本条規定のとおりとすること。使者は内蔵允1人・史生1人、近衛将監1人・近衛10人、馬寮允1人・騎士2人・御馬10頭を充てること。 |
|
3 |
内蔵式_06_枚岡社 |
・6枚岡社条(本文282頁) 枚岡祭へ奉る内蔵寮幣(全て寮物)は神祇官に付して奉ること。 *枚岡祭には内蔵寮が派遣されることはなく、神祇官主導であった(283頁)。 |
|
4 |
内蔵式_08_大神祭 |
・8大神祭条(本文284~288頁) 4・12月上卯日の大神祭の祭料(大神の幣料・大神の料・日向王子の幣料・玉列王子の幣料を含む)は本条規定のとおりとすること。内蔵使には内蔵允1人(史生2人・仕丁1人を付ける)を充て、近衛使として近衛将監1人(近衛10人)、馬使として馬允1人(馬部1人)、また衛士2人を充てること。ただし、12月の使は、内蔵属1人・史生1人・衛士2人・仕丁1人のみとする。 幣物は、4月は2日前、12月は1日前に進発し、使官人以下の当色雑物は春日祭と同... |
|
5 |
内蔵式_09_山科祭 |
・9山科祭条(本文288頁) 4・11月上巳日の山科祭に奉る内蔵寮幣は本条規定のとおりとすること。内蔵使には内蔵属1人・舎人長1人・〓(11)幣仕丁1人を充て、予め幣物を包み備えて、使者は進発すること。 |
|
6 |
内蔵式_10_当麻祭 |
・10当麻祭条(本文288~290頁) 4・11月上申日の当麻祭に奉る内蔵寮幣は、本条規定のとおりとすること。内蔵使には内蔵属1人・舎人長1人・〓(11)幣仕丁1人を充て、予め幣物を包み備えて、使者は進発すること。 |
|
7 |
内蔵式_11_杜本祭 |
・11杜本祭条(本文290~292頁、補注1181頁) 4・11月上申日の杜本祭に奉る内蔵寮幣は、本条規定のとおりとすること。内蔵使には内蔵属1人・舎人長1人・〓(11)幣仕丁1人を充て、予め幣物を包み備えて、使者は進発すること。 *杜本祭使は翌日の当宗祭の使も兼任する(本式12当宗祭条)。 |
|
8 |
内蔵式_12_当宗祭 |
・12当宗祭条(本文292~294頁) 4・11月上酉日の当宗祭に奉る内蔵寮幣は本条規定のとおりとすること。杜本祭の翌日のため、内蔵使は杜本祭の使が兼任すること。 |
|
9 |
内蔵式_13_賀茂祭 |
・13賀茂祭条(本文294~298頁、補注1181~1182頁) 賀茂祭・松尾祭に奉る幣料・物忌装束料・使儲幣料・解除料・使装束料などは、本条規定のとおりとすること。 4月中酉日の巳一刻、奉幣使は内侍について宣命を賜り、ともに内蔵寮の庁前で解除を受けること。この後、松尾社への幣は禰宜・祝に授け、奉幣使は再拝両段して酒食を賜ったのちに発遣される。 山城国司は、騎兵を率いて京外の路にて前駈・祗承すること。 |
|
10 |
内蔵式_14_大神宮祭鞍 |
・14大神宮祭鞍条(本文298頁) 神嘗祭に奉る神鞍(【二、四時祭式下】〈上〉1伊勢神嘗祭条に「鞍二具」とある)の料物は、毎年2月に中務省に申請して受け、典履(内蔵寮所属の靴・履・鞍職人)に作製させること。完成した神鞍は神祇官に送り、官幣として奉る。 *鞍は内蔵幣には含まれず、神祇官からの幣帛として奉られる。 |
|
11 |
内蔵式_15_神今食〓(08)頭 |
・15神今食〓(08)頭条(本文300頁) 6・12月神今食、11月新嘗祭には絹の〓(08)頭(被り物)を奉ること。 *天皇の神事御服全般は【十四、縫殿式】(中)2神今食御服・5新嘗会御服条に規定されるが、〓(08)頭は内蔵寮の弁備であった。 |
|
12 |
内蔵式_16_御巫装束 |
・16御巫装束(本文300頁) 6・12月の神今食における御巫の装束料(白紗・赤紫絹・深紫絹・紫糸)は、内侍司に進上すること。 *御巫の神今食装束料は【一、四時祭式上】(上)27神今食装束条にもみられるが、本条はこれとは別。 |
|
13 |
内蔵式_17_平野炊女 |
・17平野炊女条(本文300頁) 平野社の炊女4人には春・冬それぞれ装束料(春は絹・銭、冬は絹・綿・銭)を支給すること(【一、四時祭式上】〈上〉17平野祭条の夏冬斎服料も参照)。 |
|
14 |
内蔵式_19_大歌装束 |
・19大歌装束条(本文300頁、補注1182~1183頁) 新嘗祭の節会において大歌を奏上する者の装束料は本条規定のとおりとし、大歌所が目録を作成して太政官・内侍に申上し、ただちに所司より受けること。 |
|
15 |
内蔵式_20_新嘗祭禄 |
・20新嘗祭禄条(本文300~302頁) 神今食・新嘗祭に供奉する者(宮主・采女・中臣・忌部・諸御巫ら)の禄は、本条規定のとおりとすること。 神事の翌朝、神祇官が禄を給う者を率いて内裏に候し、内蔵允以上が侍り、内蔵属が名を呼んで賜禄すること(本式に続く21大祓禄条末文の規定による)。 |
|
16 |
内蔵式_21_大祓禄 |
・21大祓禄条(本文302頁) 大祓(御贖)に供奉する者(中臣・中臣女・東西文部)の禄の規程。 大祓の翌朝、神祇官が禄を給う者を率いて内裏に候し、内蔵允以上が侍り、内蔵属が名を呼んで賜禄する。 |
|
17 |
内蔵式_23_毎月御贖 |
・23毎月御贖条(本文310~312頁、補注1183頁) 毎月晦日の御贖における御輿形を覆う料の絹(紫の棄汁染)は神祇官に配布すること(中宮・東宮も同じ)。 御贖料(中宮・東宮も同様)は金人・銀人・輿形・挿幣木・紫棄汁染絹・〓(12)であり、準備して〓(9)司に進上すること。 |
|
18 |
内蔵式_24_八箇日御贖 |
・24八箇日御贖条(本文310頁) 6・11・12月の1~8日に行う御贖祭に用いる、御輿形を覆う紫棄汁染の絹は、その度ごとに神祇官に配布すること(中宮御贖祭も同様にすること)。 |
|
19 |
内蔵式_25_祭料錦 |
・25祭料錦条(本文310頁、補注1183頁) 諸祭の料物として用いる錦は、蔵人所より受けて祭祀に充てること。 *なお、神嘗祭幣物、春日祭・平岡祭斎服料、鎮魂祭装束料などに錦がみられ、職員令7内蔵寮条には内蔵頭の職掌として錦のことがある(1183頁)。 |
|
20 |
内蔵式_32_高御座〓(13) |
・32高御座〓(13)条(本文312~313頁) 大極殿の高御座の〓(13)(黄表)は、破損があれば中務省に申すこと。 |
|