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中務式_89_女孺厨 |
・89女孺厨条(本文132頁) 女官の厨は春の神祭(厨の竈神祭か)の祭料や年料などの雑用料を、内侍の移により太政官に申請し請求すること。ただし、神今食の御巫や平野祭の物忌の装束、縫殿神祭の料物、季料の紙、菜を漬ける女官の用いる塩などは、各式の規程のとおりとすること(神今食・平野祭については神祇官式)。 |
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中宮式_12_春日祭 |
・12春日祭条(本文166~168頁、校補1085頁) 2・11月上申日の春日祭に奉る幣帛は本条規定のとおりとし、五位以上官人1人(中宮大夫〈ただし、大夫が参議を兼任している場合は任用しないこと〉もしくは中宮亮)・史生1人・舎人1人を中宮使とすること。 中宮幣は祭祀前日、中宮使が史生・舎人を率いて玄暉門から入って蔵人に付し、使は常寧殿東に候して宮主(中宮宮主か)の御麻・解除を受ける。再び蔵人から中宮幣を受けて退出すること。春日祭当日には、馬寮が供御の馬2頭(『儀式』... |
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中宮式_13_大原野祭 |
・13大原野祭(本文168頁、補注1157頁) 2月上卯日、11月中子日の大原野祭に奉る幣帛は本条規定のとおりとし、中宮進(従六位)1人・史生1人を中宮使とすること。当日の次第は春日祭に準じること。使者の装束料も本条規定のとおり。 |
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中宮式_16_平野祭 |
・16平野祭条(本文170頁) 4・11月上申日の平野祭に奉る中宮幣の料は本条規定のとおりとし、中宮進(従六位)1人・史生1人・舎人1人を中宮使とすること。また、使者の装束料も本条規定のとおり。 *なお、平野祭は皇太子親祭であるため、春宮使はなく中宮使のみである。 |
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中宮式_17_大神祭 |
・17大神祭(本文170~172頁) 4・12月上卯日の大神祭に奉る中宮幣は、本条規定のとおりとすること。また、中宮進1人(ただし12月は中宮属)・史生1人を中宮使とすること。使者の装束料も規定のとおり。 |
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中宮式_18_賀茂祭 |
・18賀茂祭条(本文172~174頁、補注1158頁、校補1085頁) 4月中酉日、賀茂祭・松尾祭の幣帛は、祭祀ごとに本条規定のとおりとする(賀茂祭の幣料には御阿礼神事に用いるものも含む)。五位以上官人1人(具体的には中宮大夫か亮が該当するが、大夫が参議を兼任している場合は任用しないこと)・史生1人・舎人2人・仕丁4人を賀茂祭の中宮使とすること(五位以上官人と史生については名簿を啓上すること)。 祭使は中宮幣を玄暉門から入って常寧殿まで運び、宮主(中宮宮主か?)によ... |
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中宮式_19_神今食 |
・19神今食条(本文174~176頁、補注1158頁) 6・12月の神今食に供奉する小斎の中宮亮(もしくは大夫)1人・進1人・属1人・史生2人・舎人10人は、宮内省において当日の卜定を受け、夕方には内裏に候すること。 戌刻、主殿寮は御輿を引いて右腋門より常寧殿の西に候する。左右兵衛尉各1人は志・府生各1人・兵衛20人を率いて陰明門に陣を為し、左右近衛府の次将各1人が将監・将曹各1人・近衛20人を率いて左右に供奉すること。中宮の乗る御輿は陰明門を出て神嘉殿に出御する。... |
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中宮式_20_六月御贖 |
・20六月御贖条(本文176頁、1158頁) 6月晦日の夕暮れ、神祇官は卜部を率いて西渡殿(弘徽殿か)の南に候し、中宮亮(もしくは進)1人が東〓(10)(常寧殿東面壇か)にて内侍と向かい立ち、神祇官の参入を内侍に伝えること。内侍はこれを中宮に啓上し、令旨を奉じて参入させること。 |
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中宮式_22_鎮魂祭 |
・22鎮魂祭条(本文176~178頁) 鎮魂祭当日、中宮亮・進・史生各1人・舎人2人が宮内省に向かい、史生1人・召継舎人4人・雑使舎人2人は内裏へ参入すること。戌刻に内侍は史生・召継舎人に中宮御服(革筥に納める)の案を持たせ、内侍1人・蔵人1人・女孺は案の後ろ、雑使2人が燭を持って案の前に立ち、史生は燭の後ろに立って列を組み、天皇の御服案が内裏より出るのと併せて、宣陽門を出て宮内省に向かうこと。御服案は御巫が受けること。 終了後、神祇官・宮内丞・侍従・中宮亮・内舎人... |
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中宮式_23_新嘗祭条 |
・23新嘗祭条(本文178頁) 新嘗祭の当日、小斎官人は史生・舎人を率いて宮内省に向かい、神今食と同様に卜定すること。その後、青摺衣を着用して夕暮れ頃に中和院内に候する。卜定に合わなかった大斎人は内裏より退出すること。 辰日の夕暮れには宮内省に向かい、解斎して和舞すること(人数・次第は鎮魂祭に同じ)。 |
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中宮式_24_大殿祭 |
・24大殿祭条(本文178頁) 神今食・新嘗祭の神事終了後には、翌日早朝に神祇官が大殿祭を行うこと。中宮亮(進)1人が付き添い、内侍を介して啓し祭祀を行うこと。 |
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中宮式_28_毎月御贖 |
・28毎月御贖条(本文180頁、補注1159頁) 毎月(晦日)、神祇官は御麻・御贖を進上すること。これには中宮亮(進)1人が付き添い、内侍を介して中宮に啓上すること。 |
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主殿式_03_鎮魂料 |
・3鎮魂料条(本文314頁、補注1002頁) 鎮魂祭には、〓(22)椒油・灯盞・油瓶・灯〓(19)布を規定の数量用意すること。東宮の鎮魂祭も同様。 |
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主殿式_04_薗韓神祭料 |
・4薗韓神祭条(本文314頁、補注1002頁) 薗韓神祭には、祭料として油・油瓶・灯盞・灯〓(19)布を規定の数量用意すること。 |
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主殿式_05_賀茂祭料 |
・5賀茂祭料条(本文314~316頁、補注1002頁) 賀茂祭には、祭料として油・油瓶・灯盞・灯〓(19)布・続松(松明か)を規定の数量用意すること。 |
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主殿式_06_松尾祭料 |
・6松尾祭料条(本文316頁、補注1002頁) 松尾祭には、祭料として続松(松明か)と炭を規定の数量用意すること。 |
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主殿式_07_新嘗供奉料 |
・7新嘗供奉料条(本文316~318頁、補注1002~1004頁、校補901頁) 新嘗祭に主殿寮が用意する沐槽以下の料物は、本条規定の寸法・数量のとおりにすること。また小斎人の青摺袍は縫殿寮より受けること。 これらの祭料は新嘗祭にあたって用意し、神今食には同じものを用いること。使用が終わった祭料は神祇官に充てること。 *主に、沐槽・浴槽などの小斎御湯に用いる道具や、油瓶・灯盞などの忌火などに用いる料が含まれる。 |
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主殿式_13_諸祭節油 |
・13諸祭節油条(本文324~325頁、補注1010頁) 諸祭や節会に用いる油は、すべて印書(出給を命ずる主殿寮宛の太政官符)の到来により用意すること。 |
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主殿式_20_供奉年料 |
・20供奉年料条(本文326~328頁、補注1012~1013頁) 主殿寮が天皇に供奉するにあたっての1年間に使用する料物(湯沐・灯火・清掃に関する物品が多い)は本条規定の寸法・数量とすること。これらは11月1日を使用開始日とし、翌10月30日まで1年間用いる。 *11月は新嘗祭の祭月であり、同1日から斎戒が始まることに起因して、物品の更新の基点としたものか。 |
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主殿式_23_毎日早朝 |
・23毎日早朝条(本文330頁、補注1014~1015頁) 毎日の早朝、主殿頭は部下を率いて御前や宮掖の所々を清掃すること。 |
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