|
Title |
Text |
|
1 |
主殿式_28_車駕行幸 |
・28車駕行幸条(本文332~333頁、補注1017頁) 天皇の行幸に供奉する殿部10人・今良30人・仕丁12人の装束は本条規定のとおり。 |
|
2 |
主殿式_30_斑幔 |
・30斑幔条(本文332頁、補注1018頁) 斑幔34条(大30条、小4条)は20年に一度内蔵寮に申請して交換すること。 *大祓(【十九、式部式下】〈中〉6大祓条)や六・十二月晦日の東宮御贖(【四十三、春宮式】〈下〉21晦日未刻条)に斑幔(斑幕)の使用がみられる。また『儀式』には大嘗祭に先立つ御禊の禊処の門の内外に斑幕を懸け、また皇太子のための五丈の斑幕二宇を並び立てたことが見える(1018頁)。 |
|
3 |
主殿式_31_火炬 |
・31火炬条(本文332~334頁、補注1018~1019頁) 火炬小子4人は、山城国葛野郡の秦氏の子孫で任務に堪えうる者を採用すること。ただし、年齢が冠婚に及べば宮内省に申請して交替させること。また、夏冬の時服を支給すること。 *大嘗祭・新嘗祭・神今食などで戸座などとともに忌火や庭火などに関連したと考えられている(1018頁)。 |
|
4 |
主水式_04_鳴雷神 |
・4鳴雷神条(本文580頁) 主水司の官衙神である鳴雷神(大和国添上郡鎮座の鳴雷神社を遷座か)への祭の祭料は、主水司が本条規定のとおり用意すること。 |
|
5 |
主水式_07_神今食料 |
・7神今食料条(本文582~584頁、校補904頁) 神今食・新嘗祭・大嘗祭の祭料は宮内省に申請し、本条規定の数量のとおり用意すること。 また、神今食・新嘗祭の解斎粥料は内膳司より受けること。ただし、米はその月の月料(本式18供御月料条)から充てること。 |
|
6 |
主水式_08_大嘗会粥料 |
・8大嘗会粥料条(本文584頁) 大嘗祭の解斎には七種粥(米・粟・黍・稗・〓(24)・胡麻・小豆)を用いること。 |
|
7 |
主水式_09_諸祭雑給料 |
・9諸祭雑給料条(本文550頁) 薗韓神祭・春日祭・平野祭・大原野祭・松尾祭に供する漿(米を煮て濾した重湯のようなものか)の料は、それぞれ本条規定のとおりとし、それぞれ主水官人1人が水部2人と仕丁を率いて祭所に赴き供奉すること。 |
|
8 |
主税式上_43_賀茂祭食料 |
・43賀茂祭食料条(本文988頁) 賀茂祭の祭使の食料には、山城国の正税520束を充てること。 |
|
9 |
主税式上_44_神殿守食 |
・44神殿守食条(本文988頁、補注1473頁) 山城国の大原野社の神殿守2人・預従1人、大和国の春日社の神殿守2人・預従2人などの粮米は本条規定の数量とし、大原野社は山城国、春日社は大和国の官田(国営田か)の地子を充てること。 |
|
10 |
主計式下_13_賀茂祭料 |
・13賀茂祭料条(本文914頁、補注1451~1452頁) 大和国が交易して斎院に進上するところの賀茂祭の祭料の冠絹、および河内国の白〓(15)(かとり)は毎年2月に送ること。その費用には正税を用い、斎院より返抄をもって抄帳と勘会すること。 |
|
11 |
主鈴式_02_従駕内印 |
・2従駕内印条(本文154頁、補注1150頁) 行幸に付き従う内印・駅鈴・伝符などは、全て漆塗の竹編みの箱に納め、主鈴が少納言とともに供奉すること。また、これを負わせる馬は馬寮が充てること。 |
|
12 |
兵庫式_11_大歌雑楽器 |
・11大歌雑楽器条(本文840頁、補注1187頁) 節会の日に用いる大歌の楽器は、兵庫寮の夫に運搬させること。 |
|
13 |
兵庫式_17_大祓大刀 |
・17大祓大刀条(本文842頁、補注1189頁) 大祓の大刀と弓箭は、太政官符の到来により充てること。 |
|
14 |
兵庫式_19_大神宮女鞍 |
・19大神宮女鞍条(本文842頁、補注1189頁) 神嘗祭に用いる女鞍2具は、毎年造り替え、9月5日に神祇官に送ること。その料の牛革は太政官に申請して受けること(ただし、打立〈鞍の金具か〉は木工寮より受け、それ以外の料物は内蔵式に記載)。造功は15人(材料調達に5人、製作に10人)。ただし、大忌祭・風神祭の鞍は破損に応じて作り送ること。 |
|
15 |
兵庫式_21_大祓横刀 |
・21大祓横刀条(本文844~846頁、補注1190~1191頁) 大祓の横刀8口(金装2口・烏装6口)の料は、本条規定の物品を用意すること。作功は250人(金装横刀は1口ごとに26人、烏装横刀は1口ごとに23人、ただし計算が合わず190人の誤りとされている)で、料物を受けて造備し、各月28日に神祇官に送ること。 |
|
16 |
兵庫式_22_大嘗会神楯 |
・22大嘗会神楯条(本文846~848頁、補注1191~1192頁) 大嘗祭のために新造する神楯は4枚(丹波国の楯縫氏が作製)、戟は8竿(紀伊国の忌部氏が作製)とする。その料および職人や職人の食料は本条の規定のとおりとし、太政官に上申すること。 |
|
17 |
兵庫式_25_横刀 |
・25横刀条(本文850頁、補注1192頁) 烏装横刀1口の作製日数・日程は、本条の規定のとおりとすること。 |
|
18 |
兵庫式_30_大門楯 |
・30大門楯条(本文852頁) 大門(朱雀門・応天門・会昌門)には楯6枚、戟12竿を立てること。破損した場合は、衛門府の移により兵庫寮が修理すること。その料物は破損の状況に応じて申請すること。 |
|
19 |
兵部式_12_三節不参 |
・12三節不参条(本文6頁) 正月17日・5月5日・7月25日の三節会に参列しなかった者の名簿は式部省に移送すること。このうち五位以上は新嘗祭の節会への参列を許可せず、六位以下は季禄を没収すること。ただし、兵庫寮の官人は武具の管理のため免責とする。 |
|
20 |
兵部式_74_斎宮祭馬 |
・74斎宮祭馬条(本文32~34頁、補注925頁) 斎宮寮の宮売祭の馬3頭、大祓の馬8頭には、下総国の牧馬を充てること。 *【五、斎宮式】(上)22野宮祈年祭条・61祈年祭神条でも、本条同様に「大宮売神」を「宮売神」と言い換えている。 なぜ下総国の牧だけに貢進が限定されたかは不明。 |
|