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典薬式_15_行幸 |
・15行幸条(本文356頁、補注1035頁) 行幸には、典薬官人1人・侍医1人が薬生4人を率いて御薬を持ち従うこと。宿泊を伴う場合は、医生を率いて草薬(調剤以前の生薬)・医方書・料度物を持って候すること。 |
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典薬式_16_大嘗会陪従 |
・16大嘗会陪従条(本文356頁、補注1035頁) 大嘗祭の御禊行幸には、官人1人・侍医1人・薬生2人・直丁2人・仕丁2人が陪従し、これらに当色および細布・調布などを大蔵省に申請して支給すること。 |
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内匠式_10_柳筥 |
・10柳筥条(本文396頁、補注1198頁) 年間に作製する柳筥168合の料は、本条規定のとおりとすること。 *上記の柳筥の全ては内蔵寮に送られた(【十五、内蔵式】〈中〉53諸司年料条と対応)。 |
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内匠式_21_御輿 |
・21御輿条(本文404~406頁、補注1201~1202頁) 御輿1具あたりにかける料物や労働量は本条規定のとおり。 |
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内匠式_22_腰輿 |
・22腰輿条(本文406頁、補注1202頁) 腰輿1具あたりにかける料物や労働量は本条規定のとおり。 |
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内膳式_01_春日春祭 |
・1春日祭条(本文480頁) 春日祭に用いる官人の当色料や膳部の衫料、女丁の裳料などの雑物は、予め宮内省に上申して大蔵省より受けること(供神物は【一、四時祭式上】〈上〉7春日祭条に規定)。また内膳官人は、膳部・仕丁らを率いて春日社の祭所に赴き供奉すること。 |
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内膳式_02_大原野祭 |
・2大原野祭条(本文480頁) 大原野祭の雑物は、春日祭(本式1春日祭条)と同様にすること。 |
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内膳式_05_諸祭雑菜 |
・5諸祭雑菜条(本文482~484頁) 薗韓神祭に3斛、春日祭に4斛、平野祭に3斛、大原野祭に3斛、釈奠に4斗の雑菜を用意すること。各雑菜の内訳は大膳式各条を参照すること。 |
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内膳式_06_神今食 |
・6神今食条(本文484頁、補注1063頁、校補903頁) 神今食の供御・神饌として調理する料として、本条規定の食品を用意すること。 |
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内膳式_07_新嘗夜料 |
・7新嘗夜料条(本文484頁) 新嘗祭の夜料の供御・神饌に調理する料として、本条規定の食品を用意すること。 *ただし、神今食条と対応しない品目もいくつかみられる。 |
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内膳式_08_新嘗解斎 |
・7新嘗夜料(本文484頁)・8新嘗解斎(本文484~486頁)・9新嘗豊楽(本文486~488頁)・10新嘗中宮豊楽条(本文488頁、校補903頁) 新嘗祭の夜の神事の供御・神饌、解斎の酒食、豊明節会における天皇・中宮の供御料として、本条規定の食品を用意すること。 なお、解斎料の雑器は、年中の七節会(元正・白馬・踏歌・端午・相撲・重陽・新嘗)に通用すること。 |
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内膳式_09_新嘗豊楽 |
・7新嘗夜料(本文484頁)・8新嘗解斎(本文484~486頁)・9新嘗豊楽(本文486~488頁)・10新嘗中宮豊楽条(本文488頁、校補903頁) 新嘗祭の夜の神事の供御・神饌、解斎の酒食、豊明節会における天皇・中宮の供御料として、本条規定の食品を用意すること。 なお、解斎料の雑器は、年中の七節会(元正・白馬・踏歌・端午・相撲・重陽・新嘗)に通用すること。 |
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内膳式_10_新嘗中宮豊楽 |
・7新嘗夜料(本文484頁)・8新嘗解斎(本文484~486頁)・9新嘗豊楽(本文486~488頁)・10新嘗中宮豊楽条(本文488頁、校補903頁) 新嘗祭の夜の神事の供御・神饌、解斎の酒食、豊明節会における天皇・中宮の供御料として、本条規定の食品を用意すること。 なお、解斎料の雑器は、年中の七節会(元正・白馬・踏歌・端午・相撲・重陽・新嘗)に通用すること。 |
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内膳式_23_年料 |
・23年料条(本文498~504頁、補注1064頁、校補903頁) 年中に使用する物品の数量は、本条規定のとおりとすること。11月から使用を開始し、翌年の10月まで用いて新調すること。 *【三十一、宮内式】(下)28諸節年料雑器条や【三十五、大炊式】(下)29供御年料条の規定から、11月とは新嘗祭に合わせたものと考えられる(504頁)。 |
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内膳式_40_諸国貢進御贄 |
・40諸国貢進御贄(本文516~518頁、補注1066~1068頁) 御贄は旬料・節料・年料(本式42年料御贄条)に分け、大和国吉野御厨・志摩国御厨・若狭国・淡路国は旬料として10日ごとに規定の食品を貢進し、また節料として三河国は雉、その他の諸国は様々な旬の味物(近江国は元日に猪・鹿を添えること)を貢進すること。また、旬料以下は内膳司の司家に納めて供御として提供すること。 *近江国と猪との関係は祈年祭の御歳神への祭料にもみられる。 |
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内膳式_42_年料御贄 |
・40諸国貢進御贄(本文516~518頁、補注1066~1068頁)・42年料御贄条(本文518~522頁、補注1068頁) 御贄は旬料・節料(本式40諸国貢進御贄条)・年料に分け、年料の御贄は、諸国がそれぞれ本条規定の食品を貢進すること。 これらは贄殿に納めて供御として提供すること。年料には煮塩年魚など、神今食・新嘗祭の神饌に用いられる食品なども含まれる。 |
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内膳式_48_青槲干槲 |
・48青槲御贄条(本文522頁) 山城国は天皇・中宮の供御料として青槲(食物を盛るのに使用)を毎日1荷(50把)、5月5日から11月4日まで進上すること。 また丹波国は11月5日から5月4日まで干槲を毎日1荷進上すること。 *11月4日の日程については不詳だが、新嘗祭との関連も考えられるか。 |
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内蔵式_01_大神宮祭 |
・1大神宮祭条(本文274頁) 神嘗祭の幣帛は本条規定のとおりとし、9月11日早朝、内蔵寮官人1人が史生1人・蔵部2人を率いて幣を執り大極後殿(小安殿)の下に候すこと。内侍以下4人がこれを包み、内蔵寮が葉薦上の案に奉安すること(『儀式』によると大神宮幣は北、豊受宮幣は南)。臨時の幣帛も同様。 *幣物は寮物(内蔵寮)の錦と官物(大蔵に保管)のそれ以外とに分かれ、大神宮幣・豊受宮幣があった。 |
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内蔵式_02_春日祭 |
・2春日祭条(本文275~278頁、校補1086頁) 春日祭の内蔵寮幣(官物・寮物)、使の装束は本条規定のとおりとすること。内蔵寮からの使者は、内蔵五位助以上1人・史生2人・舎人1人・仕丁1人を任用し、他に太政官から外記1人・史生1人・弁官史1人・史生1人・官掌1人・召使2人が参向し、また近衛少将か中将1人と近衛12人、馬寮五位助以上1人・馬部1人、そして御馬12頭が参向した。 幣物は祭祀の前日に使が史生を率いて包み備え、内侍に進発の由を伝えたのち、内蔵寮の饗所で饗... |
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内蔵式_03_率川祭 |
・3率川祭条(本文278頁、補注1180頁) 2・11月上酉日の率川祭に奉る内蔵寮幣は本条規定のとおりとすること。春日祭使が率川祭使も兼ねること(祭日が春日祭の翌日であるため)。 |
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