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内蔵式_44_年料梳 |
・44年料梳条(本文320~322頁) 年間に作る366枚の御梳のうち、200枚は御料、100枚は中宮料、60枚は東宮料として6・12月に半量ずつ進上すること。残りの6枚は両度神今食と新嘗祭で2枚ずつ(宵暁)用いること(【十四、縫殿式】〈中〉2神今食御服・5新嘗御服条にみられる)。 全て由志の木(イスノキ)を用い、3月中旬に数量を中務省に申上して、工手(本式68雑作手条に「造御櫛手」とある)に作製させること。完成した御梳は、10枚1包みとして10包みを柳筥・漆櫃に納... |
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内蔵式_45_月料御靴 |
・45月料御靴条(本文322~324頁、補注1186頁) 毎月、御靴1両・挿鞋1両・錦鞋3両(中宮料)・雑給の錦鞋5両を造ること。毎月晦日、御料の御靴・挿鞋各1両を内侍の奏上を経て、案に載せて蔵人所に奉進すること(中宮料の錦鞋1両も同様)。ただし、雑給料は内侍に進上。 なお、神今食・新嘗祭料には度ごとに挿鞋1両を縫殿寮に送ること。ただし、天皇が出御しない場合は、挿鞋の代わりに雁鼻沓を用いること。 |
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内蔵式_46_作履料 |
・46作履料条(本文324~326頁、補注1186~1187頁) 靴・御靴・挿鞋(神事料)・中宮錦鞋の縫作の料物は、本条規定のとおりとすること。 |
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内蔵式_53_諸司年料 |
・53諸司年料条(本文332~334頁) 諸司の年料の供進は本条規定のとおりとすること。内匠寮の進上する所の年料に「柳筥」がみられる。 |
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内記式_01_詔勅宣命 |
・1詔勅宣命条(本文132~134頁、補注1142~1143頁) 節会及び尋常の詔旨は、内記が予め書くこと。元日節会・白馬節会・踏歌節会・重陽節会・豊明節会は当日に参議以上に進上すること。臨時の詔勅は詔書作成の命を受けて作成し、箱に入れて参議以上か内侍を通じて御所に進上すること。 |
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内記式_03_神社宣命 |
・3神社宣命条(本文134頁、補注1143頁) 神社・山陵への宣命は、大臣が勅を受け、内記に命じて作成させること。内記は作成後に大臣に進上し、大臣が宣命使に給う。 |
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内記式_04_宣命紙 |
・4宣命紙条(本文134頁、補注1143頁) 宣命文は黄紙(黄檗染)に書くが、神宮に奉る宣命は縹紙(藍染)に、賀茂社に奉る宣命は紅紙(紅花染)に書くこと。 |
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内記式_05_賀茂祭宣命 |
・5賀茂祭宣命条(本文134頁、補注1143頁) 賀茂祭の宣命は、祭祀前日に内侍が作成し、内侍に付して奏上すること。 *本来、神社への宣命は大臣の命を受けて内記が作成するが、賀茂祭は年中恒例であるため、内記が予め作成したと考えられる(1143頁)。 |
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内記式_19_供奉行幸 |
・19供奉行幸条(本文146頁) 行幸には、遠方(京外か)の場合は内記2人・史生1人が供奉し、内記は左右に分かれて御馬を執る官人の後ろと鈴を負う馬と主鈴の前に立つこと。近処(豊楽院・神泉苑とあるが中和院も含むか)の場合は内記1人・史生1人が供奉すること。 |
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四時祭式上_01_大中小祀 |
・1大中小祀条(本文22頁、補注737~738頁) 恒例祭祀のうち、践祚大嘗祭のみを「大祀」とし、祈年祭・月次祭・神嘗祭・新嘗祭・賀茂祭などを「中祀」とし、大忌祭・風神祭・鎮花祭・三枝祭・相嘗祭・鎮魂祭・鎮火祭・道饗祭・薗韓神祭・松尾祭・平野祭・春日祭・大原野祭などを「小祀」とすること。 風神祭以上は諸司が斎戒し(=廃務)、鎮花祭以下は神祇官のみが斎戒すること。ただし小祀のうち、大忌祭・風神祭は内裏も斎戒し、鎮花祭以下は内裏の斎戒はないものとし、勅使を発遣する祭祀は... |
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四時祭式上_02_祭日 |
・2祭日条(本文22頁、補注738頁) 祈年祭は2月4日、大忌祭・風神祭は4・7月の4日、月次祭は6・12月の11日、神嘗祭は9月11日とすること。子・午・卯・酉日などの祭祀は、それぞれの条文に記載する。それ以外の祭日を定めない祭祀は、臨時に祭日を設定して祭ること。 |
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四時祭式上_03_祈年祭 |
・3祈年祭条(本文22頁、補注738~740頁) 祈年祭は全官社3132座の神々を祭神とすること。 これらの官社は大社492座・小社2640座の別があり、官幣(大社は案上幣304座、小社は案下幣433座)・国幣2395座(大社188座、小社2207座)のカテゴリーで区別される。 |
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四時祭式上_04_祈年祭官幣 |
・4祈年祭官幣条(本文22~30頁、補注740~744頁) 祈年祭の対象となる官社のうち、官幣737座(案上+案下)の内訳、およびそれぞれに対する幣帛の品目と数量については本条規定のとおり。また三后・皇太子の御巫の祭る八神に対しての案上幣の数量(臨時に加減)、大神宮以下特定諸社に対して幣帛に馬1頭を追加すること、御歳社の白馬・白猪・白鶏、神祇官人の鬘料や中臣の祝詞料なども規定する。 |
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四時祭式上_05_祈年祭国幣 |
・5祈年祭国幣条(本文30頁、補注744頁) 祈年祭の対象となる官社のうち、国幣2395座(大社188座、小社2207座)の内訳と幣帛の品目・数量については本条規定のとおり。国司の長官以下は、例に準じて散斎3日・致斎1日を行い祭祀すること。祭日や班幣儀の次第は神祇官に準ずること。また幣帛の財源には正税を用いること。 *官幣と比して圧倒的に品目・数量が少ない。なお、月次祭・新嘗祭の班幣は、祈年祭の案上官幣304座が対象であるため、本条文の内容は関連しない。 |
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四時祭式上_06_鳴雷神祭 |
・6鳴雷神祭条(本文30~32頁、補注744~745頁、校補726頁) 2・11月(祭日不定)に大和国添上郡鎮座の鳴雷神社に対して、本条規定の祭料・祓料・装束料を用意し、中臣一人を差遣して鳴雷神祭を行うこと。 |
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四時祭式上_07_春日祭 |
・7春日祭条(本文32~38頁、補注745~749頁) 2・11月の上申日に行う春日祭の料物は、本条規定のとおりとすること。香取・鹿島両社の神封物を神祇官に送り祭料に充て、雑給料は所司それぞれ用意すること。また物忌・預神部・鹿島神封仕丁に賜う食・衣服なども本条のとおり。 料物には、祭神料(春日四神に供える物品)・散祭料(祭使が直会殿に着座し米・酒を散供する祭祀の料)・解除料・神殿餝料・醸神酒料・駈使等食料・醸神酒解除料・斎服料が含まれる。 |
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四時祭式上_08_大原野祭 |
・8大原野祭条(本文38頁、補注749~750頁) 大原野祭は、料物を春日祭と同様とし、2月上卯日、11月中子日に行うこと。 |
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四時祭式上_09_薗韓神祭 |
・9薗韓神祭条(本文38~42頁、補注750~752頁) 薗韓神祭は、2月の春日祭後の丑日、11月の新嘗祭前の丑日に、参議以上が宮内省鎮座の薗神社・韓神社に赴き行事すること。また、祭祀は内侍の到来を待って行うこと。 雑給料は所司がそれぞれ準備することとし、料物の神祭料、朝神楽料(夜の神祭に続いて朝に行われる神楽)、解除料、醸神酒料、膳部・卜部・神山人(『江』では衛士が扮する)料、斎服料は本条規定のとおり。 *内侍の到来には、内廷の直接関与の性格が強くみられる(75... |
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四時祭式上_10_大宮売神祭 |
・10大宮売神祭条(本文42~44頁、補注752~753頁) 造酒司鎮座の大宮売神の祭は、2月・11月上午日に行い、神主(忌部)が供奉すること。料物は事前に太政官に申請して受け、これには幣料・神御衣料・蓋料・敷布料・覆料・裹幣料・懸灯料・神主忌部官人料・軾料・膳部明衣袴料などが含まれる。 |
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四時祭式上_11_平岡祭 |
・11平岡祭条(本文44~48頁、補注753頁、校補726頁) 平岡祭は2月・11月上申日(春日祭と同日)、官人1人が雑色人を率いて祭祀に供奉すること。 料物の祭神料・解除料・散祭料・神殿装束料・醸神酒竈神祭料(竈神の祭料が示されるのは特徴的)・醸神酒解除料・雑色人食料・斎服料・祭禄料(祭祀に参供した者の禄)は、本条規定のとおりとすること。 *特に祭神料に官物の幣料以外に河内国の正税による神饌類があることは特徴的(753頁)。 |
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