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掃部式_08_大原野春祭 |
・8大原野春祭条(本文420頁) 大原野祭には、大原野社の著到殿(公卿座・五位以上氏人座・諸使座・外記座・史座・有官六位以下氏人座・無官六位以下氏人座)・南舎(近衛座・陪従座・雅楽官人座・歌女座)・中門(神主座・内侍以下座・公卿座・諸使座・五位以上氏人座・六位以下座)・直相殿(公卿座・五位以上氏人座・六位以下座・神主座・諸使座・外記座・史座・太政官史生以下座)・禄所などの建造物、また庭中の各場所に参列者の座を設けること。 *なお、春日祭(本式7春日春祭条)とは異なり... |
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掃部式_09_薗韓神春祭 |
・9薗韓神春祭条(本文420~422頁) 薗韓神祭には、宮内省の神院の南舎(内侍以下座・御神子座・神祇官座・治部省座・雅楽寮座・御琴師座・歌人座・歌女座)・北舎(御神座・御琴師座・歌人座・公卿座・五位以上座・外記座・史座・中務丞録座・内舎人座・大舎人座・太政官座・諸司史生以下座)などの建造物の各場所に参列者の座を設けること。 |
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掃部式_10_平野祭 |
・10平野祭条(本文422頁) 平野祭には、平野社の神殿前舎(女王座・内侍以下座)・南三間舎(皇太子御座)・南舎(親王以下参議以上座・五位以上座・勅使座・四世以上王座・外記座・史座・中務丞・録座・内舎人座・諸司判官座・五世以下王座・和氏人座・大江氏人座・諸司主典座・大舎人座・太政官座・諸司史生以下座)・北舎(神祇官人座・神主座・御琴師座・史生座・官掌座・中臣座・卜部座・治部官人座・雅楽寮官人座・史生以下座・歌女座)の建造物などの各場所に、各参列者の座を本条規定のとおり... |
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掃部式_11_賀茂奉幣 |
・11賀茂奉幣条(本文422頁) 4月に賀茂社へ幣帛を奉る使の座は、内蔵寮および賀茂上下社に設けること。 軽幄・牀・屏風・畳などは、予め斎院より受けて、奉幣終了後に返送すること。 |
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掃部式_12_大神宮奉幣 |
・12大神宮奉幣条(本文424頁、補注1050頁) 9月11日の例幣発遣の際には、天皇行幸にあたり小安殿東局に御座を設けること。また、親王以下参議以上、弁・少納言・外記・史・内記の座は昭慶門の東廊内、大臣に宣命を賜う時の座と外記・内記の座は東福門の内外に設けること。 |
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掃部式_13_鎮魂祭 |
・13鎮魂祭条(本文424頁、補注1050頁) 鎮魂祭の日には、宮内省の庁に大臣以下歌女以上の座を設けること。 |
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掃部式_14_大嘗会 |
・14大嘗会条(本文424~428頁、補注1050~1051頁、校補902頁) 践祚大嘗祭にあたっては、10月下旬に朝堂院の頓宮を装束すること。これに使用する薦・席は弁官が宮内省に宣旨を下すこと。 11月上旬に大膳職の用いる多加須伎・比良須伎の屋および廻立殿の屋根を葺き蔀むこと。これは上に苫を葺き、下に席・薦を蔀む。 祭祀当日の未刻、悠紀殿・主基殿の堂に葦簾を懸け、主殿寮が幔を立てること。続いて廻立殿の装束を行うこと(下から簀→席→黄端帖→御牀・白端御帖→繧繝端御... |
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掃部式_15_大嘗会祓禊 |
・15大嘗会祓禊条(本文428頁、補注1051頁、校補902頁) 大嘗祭の御禊行幸に用いる軽幄・百子帳・軟障・大床子・屏風・帳・茵などは掃部寮の蔵に貯納しておき、状況に応じて出納し使用すること。 |
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掃部式_18_出雲国造 |
・18出雲国造条(本文430頁、補注1051頁) 出雲国造の神寿詞奏上にあたって大極殿に御座を設けることは、告朔の儀と同様にすること。 *告朔の儀とは、諸司が朝堂院にて毎月朔日(平安時代には1・4・7・10月朔日に限定)、前月の行政報告を記した公文を天皇に進奏する儀礼(1051頁)。なお、本式62行幸神泉苑条には、「孟月の告朔の御座を設くること、朝賀の儀の如くせよ」とある(449頁)。 |
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掃部式_52_御座 |
・52御座条(本文444頁、補注1054頁) 御座を設けるときは、清涼殿・後涼殿の場合は錦の草〓(23)(高麗錦の表、薫地錦の縁、緋東〓(01)の裏)を設け、紫宸殿の場合は黒柿木の倚子を設けること。また行幸の際には赤漆の床子(錦の褥を敷く)を、神事の際や仁寿殿の場合には短帖を設けること。中宮の草〓(23)も天皇と同様。 |
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掃部式_61_諸祭席薦 |
・61諸祭席薦条(本文448頁) 祭祀・節会に用いる席・薦は、儀式ごとに事前に数量を宮内省に申請して借り受け、儀式終了後に返納すること。 |
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掃部式_65_年料鋪設 |
・65年料鋪設条(本文448~452頁、校補902頁) 年中恒例の神今食・新嘗祭に用いる御料の鋪設具(神事終了後に神祇官に充てること)、天皇・中宮の供御となる鋪設具(夏は薄く冬は厚くすること)、また雑給の鋪設具については、本条規定の寸法・数量のとおり予め用意しておくこと。 *神事の御料は中宮分も用意されるが、天皇分と比べると品目・数量ともに少ない。供御料は4・10月1日に衣替えを行う(本式40撤座供座条)。皇太子の鋪設具については【四十三、春宮式】(下)39帖茵条。 |
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掃部式_66_諸司年料 |
・66諸司年料条(本文452~454頁、補注1055~1056頁、校補902頁) 諸司(神祇官・図書寮・縫殿寮・内蔵寮・陰陽寮・典薬寮・織部司・大膳職・内膳司・造酒司・隼人司・大歌所・内教坊)に毎年支給する鋪設具の品目・数量は、本条規定のとおりとすること。増減がある場合は臨時に処理すること。 *このうち祭祀に関するものとして、神祇官の鳴雷神祭・御巫奉斎神祭・四面御門神祭・6月・12月御卜・御川水神祭・大祓・鎮魂祭・道饗祭・鎮花祭・大忌祭・風神祭・平野祭・春日祭・大原... |
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掃部式_75_供奉仕丁 |
・75供奉仕丁条(本文456~459頁、補注1057頁) 諸節や行幸に供奉する仕丁41人の装束は、それぞれ紺布衫・袴・布帯を支給すること。 |
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掃部式_78_神事料功程 |
・78神事料功程条(本文458~460頁、補注1057~1058頁) 掃部寮で製作する神今食・新嘗祭に用いる鋪設料(白端狭帖・狭帖・折薦帖・御坂枕・打払布・新嘗会酒殿葺蔀料)の寸法・功程は本条規定のとおりとすること。 |
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掃部式_79_供御料功程 |
・79供御料功程条(本文460~463頁) 掃部寮で製作する天皇・中宮のための鋪設料(狭帖・短帖)の寸法・功程は、本条規定のとおりとすること。 |
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斎宮式 _01_定斎王 |
・1定斎王条(本文258頁、補注837~839頁)・2祓料条(本文258頁、補注839~840頁) 天皇が即位したら、伊勢神宮の斎王を未婚の内親王(もしくは女王)の中から卜定すること。 斎王の卜定終了後、勅使を斎王の実家に派遣し、事由を報告報告させること。これには神祇祐以上1人も部下と同行し、卜部は解除、神部は木綿榊に供奉する。 その後、日時を決めて(陰陽寮の勘申による)百官大祓を行うこと。その方法は恒例の6・12月大祓と同様。料物は2祓料条規定のとおり。また、奉... |
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斎宮式_02_祓料 |
・1定斎王条(本文258頁、補注837~839頁)・2祓料条(本文258頁、補注839~840頁) 天皇が即位したら、伊勢神宮の斎王を未婚の内親王(もしくは女王)の中から卜定すること。 斎王の卜定終了後、勅使を斎王の実家に派遣し、事由を報告報告させること。これには神祇祐以上1人も部下と同行し、卜部は解除、神部は木綿榊に供奉する。 その後、日時を決めて(陰陽寮の勘申による)百官大祓を行うこと。その方法は恒例の6・12月大祓と同様。料物は2祓料条規定のとおり。また、奉... |
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斎宮式_09_初斎院大殿祭 |
・9初斎院大殿祭条(本文264頁、補注843頁) 斎王が初斎院・野宮・斎宮に移る際には、大殿祭を行うこと。祭料や中臣・忌部・宮主・神部への禄料は本条規定のとおり。 *【一、四時祭式】(上)25大殿祭条と基本的に同様。殿舎の災害を予防し平安を祈るために行う。 |
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斎宮式_10_忌火等祭 |
・10忌火等祭条(本文264頁) 斎王が野宮に移る最初、忌火・庭火・御竈・井神に対して祭祀を行うこと。毎月朔日の2つの竈神への祭祀の祭料もこれに準ずること。 *条文中の「已上は井神の祭料」なる割注がどこまでを指すか不明瞭。また、本条冒頭の忌火・庭火・御竈・井神祭の説明と矛盾する(265 頁)。 |
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