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延喜式祭祀関連条文対応データベース

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771件ヒットしました。 521~540件を表示。
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Title Text
1 掃部式_09_薗韓神春祭 ・9薗韓神春祭条(本文420~422頁)   薗韓神祭には、宮内省の神院の南舎(内侍以下座・御神子座・神祇官座・治部省座・雅楽寮座・御琴師座・歌人座・歌女座)・北舎(御神座・御琴師座・歌人座・公卿座・五位以上座・外記座・史座・中務丞録座・内舎人座・大舎人座・太政官座・諸司史生以下座)などの建造物の各場所に参列者の座を設けること。
2 掃部式_10_平野祭 ・10平野祭条(本文422頁)   平野祭には、平野社の神殿前舎(女王座・内侍以下座)・南三間舎(皇太子御座)・南舎(親王以下参議以上座・五位以上座・勅使座・四世以上王座・外記座・史座・中務丞・録座・内舎人座・諸司判官座・五世以下王座・和氏人座・大江氏人座・諸司主典座・大舎人座・太政官座・諸司史生以下座)・北舎(神祇官人座・神主座・御琴師座・史生座・官掌座・中臣座・卜部座・治部官人座・雅楽寮官人座・史生以下座・歌女座)などの建造物の各場所に、各参列者の座を本条規定のとおり...
3 掃部式_11_賀茂奉幣 ・11賀茂奉幣条(本文422頁)   4月に賀茂社へ幣帛を奉る使の座は、内蔵寮および賀茂上下社に設けること。   軽幄・牀・屏風・畳などは、予め斎院より受けて、奉幣終了後に返送すること。
4 掃部式_12_大神宮奉幣 ・12大神宮奉幣条(本文424頁、補注1050頁)   9月11日の例幣発遣の際には、天皇行幸にあたり小安殿東局に御座を設けること。また、親王以下参議以上、弁・少納言・外記・史・内記の座は昭慶門の東廊内、大臣に宣命を賜う時の座と外記・内記の座は東福門の内外に設けること。
5 掃部式_13_鎮魂祭 ・13鎮魂祭条(本文424頁、補注1050頁)   鎮魂祭の日には、宮内省の庁に大臣以下歌女以上の座を設けること。
6 掃部式_14_大嘗会 ・14大嘗会条(本文424~428頁、補注1050~1051頁、校補902頁)   践祚大嘗祭にあたっては、10月下旬に朝堂院の頓宮を装束すること。これに使用する薦・席は弁官が宮内省に宣旨を下すこと。   11月上旬に大膳職の用いる多加須伎・比良須伎の屋および廻立殿の屋根を葺き蔀むこと。これは上に苫を葺き、下に席・薦を蔀む。   祭祀当日の未刻、悠紀殿・主基殿の堂に葦簾を懸け、主殿寮が幔を立てること。続いて廻立殿の装束を行うこと(下から簀→席→黄端帖→御牀・白端御帖→繧繝端御...
7 掃部式_15_大嘗会祓禊 ・15大嘗会祓禊条(本文428頁、補注1051頁、校補902頁)   大嘗祭の御禊行幸に用いる軽幄・百子帳・軟障・大床子・屏風・帳・茵などは掃部寮の蔵に貯納しておき、状況に応じて出納し使用すること。
8 掃部式_18_出雲国造 ・18出雲国造条(本文430頁、補注1051頁)   出雲国造の神寿詞奏上にあたって大極殿に御座を設けることは、告朔の儀と同様にすること。   *告朔の儀とは、諸司が朝堂院にて毎月朔日(平安時代には1・4・7・10月朔日に限定)、前月の行政報告を記した公文を天皇に進奏する儀礼(1051頁)。なお、本式62行幸神泉苑条には、「孟月の告朔の御座を設くること、朝賀の儀の如くせよ」とある(449頁)。
9 掃部式_52_御座 ・52御座条(本文444頁、補注1054頁)   御座を設けるときは、清涼殿・後涼殿の場合は錦の草〓(23)(高麗錦の表、薫地錦の縁、緋東〓(01)の裏)を設け、紫宸殿の場合は黒柿木の倚子を設けること。また行幸の際には赤漆の床子(錦の褥を敷く)を、神事の際や仁寿殿の場合には短帖を設けること。中宮の草〓(23)も天皇と同様。
10 掃部式_61_諸祭席薦 ・61諸祭席薦条(本文448頁)   祭祀・節会に用いる席・薦は、儀式ごとに事前に数量を宮内省に申請して借り受け、儀式終了後に返納すること。
11 掃部式_65_年料鋪設 ・65年料鋪設条(本文448~452頁、校補902頁)   年中恒例の神今食・新嘗祭に用いる御料の鋪設具(神事終了後に神祇官に充てること)、天皇・中宮の供御となる鋪設具(夏は薄く冬は厚くすること)、また雑給の鋪設具については、本条規定の寸法・数量のとおり予め用意しておくこと。   *神事の御料は中宮分も用意されるが、天皇分と比べると品目・数量ともに少ない。供御料は4・10月1日に衣替えを行う(本式40撤座供座条)。皇太子の鋪設具については【四十三、春宮式】(下)39帖茵条。
12 掃部式_66_諸司年料 ・66諸司年料条(本文452~454頁、補注1055~1056頁、校補902頁)   諸司(神祇官・図書寮・縫殿寮・内蔵寮・陰陽寮・典薬寮・織部司・大膳職・内膳司・造酒司・隼人司・大歌所・内教坊)に毎年支給する鋪設具の品目・数量は、本条規定のとおりとすること。増減がある場合は臨時に処理すること。   *このうち祭祀に関するものとして、神祇官の鳴雷神祭・御巫奉斎神祭・四面御門神祭・6月・12月御卜・御川水神祭・大祓・鎮魂祭・道饗祭・鎮花祭・大忌祭・風神祭・平野祭・春日祭・大原...
13 掃部式_75_供奉仕丁 ・75供奉仕丁条(本文456~459頁、補注1057頁)   諸節や行幸に供奉する仕丁41人の装束は、それぞれ紺布衫・袴・布帯を支給すること。
14 掃部式_78_神事料功程 ・78神事料功程条(本文458~460頁、補注1057~1058頁)   掃部寮で製作する神今食・新嘗祭に用いる鋪設料(白端狭帖・狭帖・折薦帖・御坂枕・打払布・新嘗会酒殿葺蔀料)の寸法・功程は本条規定のとおりとすること。
15 掃部式_79_供御料功程 ・79供御料功程条(本文460~463頁)   掃部寮で製作する天皇・中宮のための鋪設料(狭帖・短帖)の寸法・功程は、本条規定のとおりとすること。
16 斎宮式 _01_定斎王 ・1定斎王条(本文258頁、補注837~839頁)・2祓料条(本文258頁、補注839~840頁)   天皇が即位したら、伊勢神宮の斎王を未婚の内親王(もしくは女王)の中から卜定すること。   斎王の卜定終了後、勅使を斎王の実家に派遣し、事由を報告報告させること。これには神祇祐以上1人も部下と同行し、卜部は解除、神部は木綿榊に供奉する。   その後、日時を決めて(陰陽寮の勘申による)百官大祓を行うこと。その方法は恒例の6・12月大祓と同様。料物は2祓料条規定のとおり。また、奉...
17 斎宮式_02_祓料 ・1定斎王条(本文258頁、補注837~839頁)・2祓料条(本文258頁、補注839~840頁)   天皇が即位したら、伊勢神宮の斎王を未婚の内親王(もしくは女王)の中から卜定すること。   斎王の卜定終了後、勅使を斎王の実家に派遣し、事由を報告報告させること。これには神祇祐以上1人も部下と同行し、卜部は解除、神部は木綿榊に供奉する。   その後、日時を決めて(陰陽寮の勘申による)百官大祓を行うこと。その方法は恒例の6・12月大祓と同様。料物は2祓料条規定のとおり。また、奉...
18 斎宮式_09_初斎院大殿祭 ・9初斎院大殿祭条(本文264頁、補注843頁)   斎王が初斎院・野宮・斎宮に移る際には、大殿祭を行うこと。祭料や中臣・忌部・宮主・神部への禄料は本条規定のとおり。   *【一、四時祭式】(上)25大殿祭条と基本的に同様。殿舎の災害を予防し平安を祈るために行う。
19 斎宮式_10_忌火等祭 ・10忌火等祭条(本文264頁)   斎王が野宮に移る最初、忌火・庭火・御竈・井神に対して祭祀を行うこと。毎月朔日の2つの竈神への祭祀の祭料もこれに準ずること。   *条文中の「已上は井神の祭料」なる割注がどこまでを指すか不明瞭。また、本条冒頭の忌火・庭火・御竈・井神祭の説明と矛盾する(265 頁)。
20 斎宮式_11_庭火祭 ・11庭火祭条(本文264~266頁)   初斎院・野宮・斎宮において毎月朔日に庭火を祭祀すること。祭料は本条規定のとおり。   *天皇の場合は毎月朔日に忌火神を祭るが、斎王の場合は東宮・中宮と同様に庭火神のみを祭る。
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